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未払い残業代について

未払い残業代は、法定労働時間を超えて働いていた従業員に対して支払われなかった、時間外割増賃金のことです。

賃金債権の時効は2年なので、2年以内の分に対して未払い分を請求することができます。

罰則は罰金30万円以下あるいは懲役6カ月以下という比較的厳しいものです。ただ、実際には労働基準監督署の勧告や指導に応じて未払い分を支払うことが多いため、刑事処分を受けることは少ないでしょう。

民事上の処罰は未払残業代の支払い、遅延損害金、付加金の支払いがあります。

裁判所に訴訟を起こした場合には、これらのお金をすべて受け取ることができます。

未払い残業代に関しては、従業員やかつての従業員が労働基準監督署に申告することで発覚することが多いです。

監督署は、会社に対して「是正勧告」を行いますが、これを無視すると場合によっては書類送検されることもあるので、勧告に従い支払いに応じるのがベターです。(もちろん、そもそも残業代未払いなんてこと自体をせずに適正経営をすることがベストです。)

法定労働時間を超えた場合の割増率は、平均賃金の25%以上、休日労働は35%以上、深夜労働は25%以上、また、1カ月の残業が60時間を超えると50%以上になります。これらのことをきちんと把握したうえで、基本給と残業代をしっかりと分けて支払う必要があります。

未払い残業代請求の方法

未払い残業代を請求する方法には、自分で会社に請求する、労働基準監督署に申告する、裁判所に訴えを起こす、労働審判で請求するという方法があります。

自分で会社に請求する場合は、会社との交渉が必要になります。

会社側が交渉に応じない場合は、解決が困難で、また在籍中に未払い残業代の請求はしづらいと感じることもあります。

労働基準監督署に申告すると、監督署が会社に対して未払い残業代を支払うように勧告してくれます。

申告には、タイムカードや給与明細書などの残業代の未払いがあることを証明できる証拠資料が必要です。

ただし、監督署が行えるのは勧告や指導のみなので、勧告を受けた会社が未払い分を支払わないとしてもそれ以上のことはできません。

一方、裁判所に訴える場合は、普通は弁護士に依頼するので費用がかかります。

ただ、タイムカード等がなくても同僚の証言や残業をしたことがわかるメモなどがあれば、証拠として有効です。

もっとも、証拠は多いほうが有利なので、タイムカードのコピーを取っておいたり、毎日、出勤・退勤時に会社のパソコンから自分のメールアドレスにメールを送って残業したことが分かるようにしておくことができます。

裁判の場合は、未払い分だけでなく、付加金や遅延損害金も請求でき、会社側が支払おうとしない場合は強制執行ができます。

労働審判は訴訟を起こすよりも短期間で解決できますが、付加金は請求できません。

会社としては未払い残業代請求などされないように、日頃から従業員に適切な残業代支払いを行いましょう。残業代請求で会社が潰れる時代です。

従業員の方なら、勤務時代から証拠を保全しつつ、未払い残業代があるのであれば弁護士を通してしっかり請求をしましょう。



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