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旅費規定で節税を図る

小さい会社はほとんど活用していませんが、「旅費規定」を作成し、旅費を出すことで個人・法人両面から節税を図ることが可能になります。

ソコソコ出張がある会社からすれば、この旅費規定を作成しておくか否かで税金面が大きく変わる可能性がありますし、出張なんてほどんどないよ・・・・と言う方もいらっしゃるかもしれませんが、地方に住んでいてたまにセミナー参加の為に上京したり、買い付けで他県へ行ったりすることはないですか?

よくよく思い返してみれば、よほど自宅や事務所だけでカタカタパソコンをやっているだけ・・・と言うような事業でもない限り、何らかの動きはあるものです。

旅費規定のここがお得

どこで得をするかと言うと、例えば、旅費規定の中で宿泊費を1日8,000円と設定したとします。その場合、宿泊費は法人から8,000円支払われます。しかし実際は5,000円の安宿に泊まったとしたら、個人的には3,000円の儲け(お小遣い)が出ます。

また、宿泊費の差額をポケットに入れるまではしなくても、この宿泊費とは別に出張の場合「日当」が出ますが、これも例えば1日10,000円と規定すると、まるまる個人の収益となります。(しかも、この日当はなんと非課税!つまり本当に1万円まるまる個人の手取りになります。)

役員レベルでは、業種業態によっては月に5日間くらい出張することもあるでしょうが(実際に私も月に5日~10日位は出張があります)、その場合、月5万円~10万円、給与に上乗せでの非課税収入があるということになります。

更に素晴らしいのは、交通費や宿泊費はもちろんですが、この個人に振り出した日当は、法人側からすれば全額損金算入が出来るので、法人側からしても節税になります。

正に個人でも、法人でもお得と言うわけですね。

旅費を経費算入する為には、何が必要なのか?

個人から見ても、法人から見てもメリットの大きい旅費規定ですが、当然いくつか整備しなければならない要件や書類があります。(書類整備が出来ていないと、当然税務署にも否認されることになります。)

領収書自体は当たり前として、それ以外に以下の2点が必要になります。

上記からサンプルをダウンロード出来ますが、内容や細かい規定に関しては各自の事情に合わせると同時に、必ず顧問税理士のチェックを受けて下さい。

旅費規定は社長や一部の役員だけの特権であってはならず、全社員が対象で、全社員に対して出張した際には旅費規定にある宿泊費や日当を支払う必要があります。

節税になるとは言え、経営のことを省みずに規定を作ると経営を圧迫する要因にもなりますし、社会通念上或いは同業種での相場を逸脱した過大な日当設定は単なる租税回避と税務署に取られる可能性もありますので、必ずこの点は単に上記サンプルを使用するのではなく、顧問税理士と相談の上で決定することを強くお勧め致します。

→ 顧問税理士をお探しの方はこちらをご参照下さい。



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