合同会社設立.com | 合同会社の基礎知識、株式会社比較、変更手続き(増資・本店移転・役員変更)を詳細解説。

わかりやすい合同会社設立.com > 合同会社の税金・節税 > 1,000万級の賞与を出そう!

1,000万級の賞与を出そう!

税金同様に重い社会保険。なんとか削減したいものですが、その削減法のひとつに「賞与比率を上げる」というものがあります。

協会けんぽのこちらのページに記載があります通り、標準賞与額の上限は、

  1. 健康保険は4月から翌年3月までの累計で「540万円」
  2. 厚生年金保険は1月の支給あたり「150万円」

となっております。

各上限を超えた金額を支給する場合は、その超過分は保険料は掛かりませんので、得することになります。

細かい計算は割愛しますが(顧問社労士に聞いて下さい)、仮に年収1,000万円を年間均等に受け取った場合と、賞与で800万円・給与で200万円受け取った場合では、後者の方が100万円程度社会保険料を削減出来ることになります。

賞与で800万円支給ということは、健康保険で260万円分(800万円−540万円)、そして厚生年金保険では650万円分(800万円−150万円)には保険料がかからないということなのです。

これは保険料の一つの免除の方法ですが、540万円以上(または150万円以上)の賞与を支給しないといけませんし、役員の賞与は制約が多いため(事前に税務署に支給額と支給時期を届出ておく必要があるだけの話ではありますが・・・)、駆使している社長・役員は決して多くはありません。

ただ、社労士さんに聞けば、顧問先の中でも数社はその方法を採用し、賞与を1000万円以上で支給して、通常の報酬は20万円程度にしている役員はいることでしょう。

役員レベルですと年収自体1,200万円〜2,000万円のレンジは珍しくありませんし、上限超過の分は、保険料の観点から見るとかなりお得になるのは間違いありません。知っている人ならそうします。(別に従業員であっても問題ありません。)

デメリットはないの?

この方法だと2つのデメリットがあります。

  1. 各種給付金(万一、病気になられた際の傷病手当、出産手当等)が毎月の報酬を基に算出するため、著しく低額になる。
  2. 上限以上の反映しない金額が、将来の年金計算対象外になる。(ただし、給与の上限が62万円、賞与の上限が150万円ですので、それ以上はもともと対象外です。)

また、これはデメリットではなく、メリット(メリットと言って良いのか・・・・?)ですが、高額療養費の自己負担限度額は一般所得者より低くなります。(毎月の給料のみで算出するためです。)

→当サイトの高額な診療費用を支払う場合にはのページもご参照下さい。

複雑にいろいろ絡みますので、どの視点から考えるかで損得が変わりますが、この方法は保険料の観点からすると、かなり得すると思います。

ただ、上限を大きく突き抜ける程度の賞与支給になりますので、それなりに収益がいい会社限定の方法になることは間違いないでしょう。
 
中には5,000万円の賞与で、毎月の報酬5万なんて方もいらっしゃるくらいです。(笑)

税金や社保は色々複雑なことが多く、損得にダイレクトに関わってきますので、税理士さんや社労士さんは必ず顧問に付けておくことをお勧めします。

→ 腕の良い税理士・社労士の紹介も可能です。(無料&しつこい営業一切ナシ!)



ご自身で簡単に、合同会社設立や設立後の各種変更手続きが出来るキットを「低価格」にて販売中です。



合同会社の税金相談はおまかせ。全国の税理士を無料でご紹介