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医療費控除


医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に、生計をひとつとする家族のために支払った医療費が、一定金額を超えた場合に受けることができる所得控除のことを医療費控除といいます。

確定申告にて申告します。

医療費控除の対象となる金額は、
〔実際に支払った医療費の合計額〕-〔保険金などで補てんされる金額(※1)〕-〔10万円〕または〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額〕となります。

(※1)保険金などで補てんされる金額とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを指します。補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額があった場合であっても他の医療費からは差し引くことはされません。

また、保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、補てんされる保険金等の見込額に基づいて計算されることになります。確定後補てんされる保険金等の確定額と当初の見込額とが異なることとなったときは、後日その医療費控除額を訂正する必要があります。

医療費控除に必要な書類

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
  • 領収書など

申告できる期間と申告先

申告書は、確定申告期間とは関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
住所地を管轄する納税書に提出するか、インターネットにて「e-Tax」を利用して申告することも可能です。

医療費控除の対象

  1. 納税者が、自分やは自分と家計が同じ家族のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる医療費

  • 医師又は歯科医師による診療費、治療費
  • 治療又は療養に必要な医薬品の購入費用
  • コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
  • 診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
  • 医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代
  • 入院中の食事代
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所への交通費(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による治療目的による施術の費用
  • 保健師、看護師、准看護師による療養上の世話に対する費用、家政婦さんなどに付き添いを頼んだ際の療養上の世話に対する費用
  • 助産師による分娩の介助の費用
  • 介護福祉士等による一定のたん吸引、経管栄養の費用
  • 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  • 歯列矯正が必要と認められる場合の費用
  • 視力回復レーザー手術(レーシック手術)、オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用
  • 治療のために必要として医師の指示で装用する眼鏡の購入費用

医療費控除の対象とならないもの

  • 健康診断の費用
  • 医師等に対する謝礼金
  • 自己都合により個室に入院した際の差額ベッドの料金
  • 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用
  • ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
  • 歯の治療について、自由診療などで一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの
  • 容ぼうを美化するための歯列矯正の費用
  • 疲れを癒すためのマッサージ代


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