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調子に乗って、更に、制度融資300万円申し込んでみた結果

【目次(もくじ)】

令和元年10月7日。信金に融資申し込み。

信金の担当者に事務所まで来て頂き、まずは口座開設。免許証の写メを撮られる。

この日用意していた書類は、以下の通り。

  • 直近の決算書3期分
  • 直近までの試算表
  • 月次損益計算書
  • 定款
  • 履歴事項証明書
  • 日本政策金融公庫に提出した企業概要書

書類を渡した後は、既に気心知れているので、雑談しながら申込書類に流れ作業のごとく淡々と押印。

はい、申込完了。これで信用保証協会の審査に掛けてもらいます。

本審査の時までに、以下の準備。

  • 代表者個人の印鑑証明書2通
  • 法人の印鑑証明書2通
  • 納税証明書

10月14日。信金担当者から電話が入る

信金担当者から電話がありました。

なんか、空気が重いぞ・・・・

結果から言うと、すぐの申請はNGと。

なぜかと言うと別事業(私が経営する行政書士事務所)の方で、9月末に300万円の満額融資を受けたばかりだったからです。

どちらも代表者が私で同じなわけで、300万円の保証をしたばかりで1ヶ月も経たずに別事業でまた300万円の保証、、、、というのが保証協会側で「ちょっと時間を置いて欲しい」とのことだったようです。

今回申請した会社は1月末決算なので、決算書が出揃う3月末くらいにまた保証協会に回してもらうように信金担当者に伝えました。

年が明けて、3月19日、税理士から決算書が届く

決算書が出揃ったので信金担当者に渡して、保証協会に回してもらいました。

その他の必要書類は昨年の内に渡していたものをキープしてもらっていての再利用だったので手間要らずでした。

4月2日。保証OK、融資OKしかし・・

OKの返事があったものの、希望額300万円に対して、150万円になる、と。

理由としては、やはり前回の保証から間があまり空いていない(6ヶ月程度)ことと、そもそも業績や財務から判断するに300万円も必要ないですよね、ということ。

まあ確かに300万どころか、正直に言えば150万円すら必要ない(笑)

自己資金だけでもやれるにも関わらず融資を受けて、実績を積み上げていくのは毎晩安眠する事業体作りをするために他なりません。

資本金2000円、自宅登記の合同会社で200万円の融資申請をしてみた

お客様案件を公開するわけにはいかないので、私自身の経営する合同会社で公的融資が下りるのか?

実際に日本政策金融公庫で200万円、近くの信金で200万円の融資申請をしてみました。

無担保無保証で3000万円の融資成功事例
無担保無保証で500万円の融資成功事例

【目次(もくじ)】

令和元年8月26日。日本政策金融公庫へインターネットで融資申し込み

こちらからネット申込が可能です。

必要事項(会社概要や家族構成、融資希望金額等)をパソコンで入力するのみ。

送信から1時間ほどで公庫のセンターから折り返し電話がありました。

本人確認と必要書類の確認です。

私は事務所(自宅登記)が熊本なので、熊本の支店に以下の書類を送るようにとのことでした。

  • 直近2期分の決算書コピー(税務署提出のもの)
  • 直近半年の試算表
  • 企業概要書

今回は運転資金として200万円の申請をしたので、見積書は求められませんでした。

※設備投資をする場合には、見積書も提出する必要があります。

8月30日。日本政策金融公庫担当者から電話が入り面談日を決定。

公庫担当者から電話があり、面談日の提案がありました。最短だと9月5日(木)とのことでしたが私の都合がつかず。

担当の方も早い方が良いだろうとのことで、翌週9月9日(月)に面談日が決定しました。

これから更に当日持参しなければならない追加書類の連絡が書面で届くことになります。

9月6日。まさかの展開!書面連絡来ず!

追加書類の連絡が来ないまま、金曜日を迎えまして。

え、、、、翌週月曜日に面談なのに、今日の今日まで書面連絡が来ないってのは流石におかしいと思い、公庫に電話連絡。

すると、担当者が出張で不在!しかも来週の半ばまで!

どういうこと?月曜日面談の約束したじゃん(笑)

完全に忘れてたな・・・

上司と思しき方が電話口に出てきて、とりあえず追加書類として「最新の、H31年度の法人税と消費税の領収証」をFAXしてほしい、と。

そしてここで驚くべきことを告げられます。

面談は不要です。

え!面談なしで融資っておりるんですか?(笑)

今まで一度も聞いたことないけど・・・・

とりあえず直近分の納税の領収書をFAXして先方からの返事を待ちます。

9月9日。面談免除!電話確認15分!

週明けの月曜日に担当者から電話があり、結局面談はなしとなり、この日の午前に「午後に電話で多少聞き取りをさせて下さい」とのことでしたので、約束の時間に事務所で待機。

時間ちょうどに電話がかかってきまして、資金使途や今後の事業計画等を聞き取りされました。所要時間15分弱。

決算書が良いからなのか、わずか200万の少額だからなのかわかりませんが、とにかく本当に面談は不要のようです。

そんなことあるのか!と驚きました。

代表者連帯保証はお願いしますとのことでした。

正直、たかだか200万くらいだし「代表者保証、どうしても必要ですか?」と粘ったのですが、それは必要である、と。

まあ、相手さんからすれば「逆に、たかだか200万で代表者保証渋る理由あります?」って気持ちだろうと思います。

確かにごもっともなので、必要以上に粘ることもなく最後は「わかりました。問題ありません。」と答えて電話を切りました。

この記事のネタの為に無担保無保証にこだわっていますとも言えませんし、そもそも経営者の保証を不要とする融資(経営者保証免除特例制度)の場合、0.2%金利も上乗せされますので。

数千万円の借入で10年以上に渡って返済する場合ですと徹底的に代表者保証を外すとか、団信加入の検討の余地がでてきますが、このくらいの金額なら考える必要はなしです。

9月17日。200万円満額の融資決定!

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※クリックで拡大

金利2.16%で月々の返済が35,000円の58回払いですね。

8月26日に申込してから3週間のスピード決定となりました。

9月25日。契約書に押印、署名をして簡易書留で郵送

仕事が忙しく、契約書類が届いてから提出するまでに1週間かかってしまった。

公庫に持参でも良いが、今回は郵送を選択。これであとは着金を待つのみ。

10月2日。1,999,780円の着金!

手数料を引かれて入金あってました!
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インターネット申し込みから約1ヶ月ちょいで無事口座に振り込まれましたね。

資金調達は早め早めに動くことが大切です。

後日談。コロナで500万円の無利子融資&代表者保証を外せるウルトラC!

その後、新型コロナウイルス感染症特別貸付を利用し、200万円・金利2.16・連帯保証人2名(役員二人)だったこの融資が、
↓ ↓ ↓
無利子(最初の3年間。その後1.36%)で500万円、更に、連帯保証人なし(連帯保証人も外してもらえました。)の融資へ変更出来ました。

※クリックで拡大します。

 
コロナ禍は喜べることではありませんが、利用できる制度はしっかりと活用したいものですね。

融資額は増え、金利は下がり、連帯保証人も不要になる。借り換え融資を受けていない方は是非制度が終わる前に手続きをしましょう。

中小企業が実際に使えそうな助成金

助成金は融資と違って返済不要のもらえるお金です。

助成金の財源は、毎月企業や雇用主が負担している雇用保険ですので、雇用保険を毎月支払っていて、その条件に該当する企業であれば利用できます。

助成金申請のタイミング

助成金は毎年4月のタイミングで国が定めていろいろなプランが出てきます。

国の財源と予算を前提で動いているため、たくさんの助成金申請と支給があって、予算がなくなったら、そこで打ち止めとなります。

国も予算を見ながらでの助成金運営のため、9月ごろに「予算がまだたくさん残っているぞ!」という事で、”おいしい助成金”がパッと出て、応募が殺到、早い者勝ちというケースも結構あります。

常日頃からアンテナを立てておくことが重要ですし、ご自身でカバーできないなら助成金に強い顧問社労士をつけておくべきでしょう。

中小企業で実際に使えそうな助成金は?

正直、助成金は数が多すぎてこれを専門に扱っている社労士でもない限り到底把握しきれません。

実際に中小企業でも使えそうな助成金をピックアップしてみます。

  1. キャリアアップ助成金
  2. 奥さんが赤ちゃんを産んだ後(産後)にその旦那さん(男性)が育児休暇を取るともらえる支援金
  3. 女性が育児休暇を終えて復職する際にもらえる支援金

※1のキャリアップ助成金は5年間有効ですが、2や3は予算がなくなったら打ち止めになったり、国の方針で減額があったり、条件が厳しくなったり、制度がなくなるという事も0ではありません。(そのため、準備をしていても準備損になる可能性もアリ。内容が変わっている可能性もあるので必ず専門家に最新情報は確認してください。)

助成金の用途

  • 助成金は、使途が自由で制限なし
  • 何に使ってもOK(経費のようなレシートも不要で、労働局などの使途報告なども不要)
  • 他企業では役員が臨時報酬として徴収したり、賞与に使ったりしているそう

1.キャリアアップ助成金

有期雇用→無期雇用へ

  • キャリアアップ助成金は「有期雇用だったフルタイム(パートタイム)の人が、無期雇用へ変わった場合に貰える」
  • 「有期雇用のパートから無期雇用の正社員」の場合には、「約60万貰える」
  • 「有期雇用のパートから無期のパート」の場合には、「約30万貰える」

条件

  1. まずは6ヶ月の有期雇用で雇用をしなければいけない
  2. 6ヶ月たったら、そこで無期雇用に転換する(雇用を結び直す)
  3. 無期雇用に切り替えてさらに6ヶ月たったら助成金の申請ができる
  4. 申請が通ったら60万円貰える

雇用時の注意点

  • 採用時は「有期雇用」じゃないといけない
  • 例えば、新規雇用をする際に労働条件書にサインを貰うが、その時には労働条件書に「有期雇用(6ヶ月)」と書いてある所にサインを貰わないといけない
  • その社員には「助成金のため!」とは言えないため、「この6ヶ月の働きぶりを見たいんだ」、「個人情報の管理や漏洩を防止するためにもまずは6ヶ月働いてから切り替える形を取っているんだ」、「基本的には無期雇用に切り替える事ができるから安心してね」という理由を伝えて、その人にはとりあえず有期雇用(6ヶ月)でサインを貰わないといけない

申請時の注意点

  • 申請時には労働局へ労働に関わる様々な書類を出さなければいけない
  • 具体的には労働条件通知書や同意書、就業規則、タイムカード、給与台帳、決算書類など
  • 就業規則を「キャリアアップ助成金のための文章を追加」しないといけない(就業規則変更の手間、社労士への費用発生)
  • 必ずタイムカードを出さないといけない(タイムカードの導入が必須)
  • 書類を出した際に、10時間/月の見なし残業分を超えているのにも関わらず企業がそのお金を支払っていない場合(未払い残業分=25%増しの残業代)があった場合には、それを精算してからじゃないと助成金は受け取れない。)

助成金受け取りまでの道のり

  1. まずは就業規則の改定(社労士への5万円程度の変更依頼費用がまず発生)
  2. そして、新しく作った就業規則を再度スタッフへ通知、説明してサインを貰わないといけない
  3. キャリアアップ助成金の申請に掛かる社労士さんへの報酬は30〜50万円(ただし、顧問契約をしている場合、10万円未満でやってくれたりします。また、前払いじゃなくて成果報酬で良いと言ってくれる社労士さんも多い。)
  4. 新しく社員(フルタイム、パートタイム)を雇う際には、有期雇用での条件書を作成し、同意を取り付ける
  5. その社員が有期雇用で6ヶ月働く
  6. 6ヶ月たったらその社員へ無期雇用の条件を提示し、再度同意を取り付ける
  7. 各種書類を労働局へ提出
  8. 追加書類や対応等が必要であれば随時対応
  9. 助成金の受け取り

2.奥さんが赤ちゃんを産んだ後(産後)にその旦那さん(男性)が育児休暇を取るともらえる支援金」

概要

  1. 奥さんがまず子供を出産
  2. その出産後の8週間の間に旦那さんが5日間の育児休暇を取る
  3. 57万円が支給される

※5日間のお休みは有給や無給でもOK
※育児休暇で休んでますよ!というものが出せれば助成金が出る

注意点

  • 1人目は57万ですが、2人目以降は14万円とかにガクンと費用は落ちる
  • 対象は男性社員
  • この助成金の条件はかなり緩いのは、国が「男性も育児休暇ドンドン取ってほしい!」という希望があるから。(実際は男性の育児休暇は2%程度)
  • この育児休暇の制度を利用する際にも、「就業規則の改定、タイムカードの導入は必須」

3.女性が育児休暇を終えて復職する際にもらえる支援金

概要

  • 女性の育児休暇取得率は高いため、助成金は28万円と少なめ
  • 会社や国としては職場復帰してもらいたいので、「助成金を活用してくださいね!」という形で社内への通達や案内は必須

助成金取得の流れ

  1. まずは就業規則を変える(キャリアアップの助成金、男性の育児休暇も一緒に変える場合には1回で済む)
  2. 就業規則を変える時に従業員に意見を聞く
  3. 該当者がいれば、助成金が支給される

注意点まとめ

上記3つの助成金申請で共通するのは、「就業規則、タイムカードの導入」で、さらに「事前に策定書類(こうした事をやりますよという宣言書類)も労働局へ提出」も必須という部分です。

〇:事前にあらゆる準備をしておいて、該当の条件に当てはまったら申請する→助成金が下りる

✕:該当の条件が出たので、そこから急いで準備、申請→準備をしていなければそもそも助成金の申請ができない(急に〇〇さんが妊娠したから、助成金貰おう!というのはできない)

また、この3つの助成金の利用条件に「過去1年以内に会社都合で人を辞めさせてない」というものがあるため、会社都合で退職した人がいる場合は申請できる時期が1年後になります。

助成金の申請には、「該当の項目がある」という事に加えて「現在の法律に則したものになっている」という条件もあります。

2017年の12月に育児休業の改定があったことから、その「育児休業が2年間まで取れるよ」という部分も就業規則に加えられていないと申請できません。

賞与が出せない場合の「特別手当」

経営者なら日頃頑張ってくれている従業員のために賞与を出してあげたいものですよね。

しかしなかなか業績が振るわず、また社会保険料の負担もきついため賞与の支給が難しい時だってあるでしょう。

そんな場合は「賞与ではなく、特別手当での支給」を検討しましょう。

特別手当とすることでどんなメリットがあるのか?

特別手当とすることで、従業員、会社でも別途で健康保険料・厚生年金保険料がかかりません。

例えば、手取り3万円になるように賞与支給する場合には会社は約36,000円程度で支給しないといけません。

企業が36,000円の賞与を支給した場合には、会社としては社会保険料(5,000円程度)をさらに別途負担しなければいけないので、会社としての手出しは41,000円程度となります。

一方、特別手当で36,000円を企業が支給した場合には、源泉徴収税や雇用保険が1,000円くらい引かれるだけなのでスタッフとしては35,000円くらいの手取りとなります。

セコイ話ではありますが、スタッフの人数が多い場合や業績が厳しい場合にはバカにできない話です。

毎回賞与の代わりに特別手当を出してもいいのか?

毎回賞与の代わりに特別手当を出していると、社会保険事務所も黙っておらず、遡って2年の特別手当について審査されます。

社会保険事務所に「これって特別手当じゃなくて、賞与ですよね?」と指摘されてしまった場合で社会保険事務所が納得しなければ、遡って2年分の社会保険料を払わないといけなくなります。

そうなっては逆に、一気に会社の資金繰りが狂うことになりますので、悪用すると自身の首を絞めることになります。

尚、特別手当の金額上限は社会保険事務所でも特に定めてはいないのですが、社労士の見立てでは、妥当な金額は20万円程度のようです。(あくまで手当として妥当な金額として見てくれるのは20万くらいなのでは!?との事で、30万や40万となるとそれは賞与として見られてしまう確率が非常に高くなるということです。)

そのため、「毎回毎回、賞与の代わりに特別手当」という事は難しいようなのですが、例えば…

  • 前回の夏(冬)賞与は支給されていない
  • 賞与なしの中でも頑張ってくれた、賞与の代わりの手当という意味合いで特別手当を出すのは正当性がある
  • 金額も賞与とは異なる金額で数万円であれば「手当」としても妥当な金額と考えられる
  • 手当についても個人差があるものではなく、一律支給

上記のような場合には、特別手当として支給しても問題はないでしょう。

※手当の金額は一律じゃなくても構いません。ただし、もし一律じゃなく差をつける場合には、「なぜその人が多いのか(少ないのか)」という部分を社会保険事務所が納得するように説明する事が必要になります。もし一部のスタッフの手当が多いのであれば、なぜ多いのかというデータや理由をきちんと準備しないといけません。

※「一律支給の場合は社会保険事務所に伝える理由も準備しなくても大丈夫です。

上記のことから、特別手当は妥当で会社や従業員としてもメリットがあるのです。

賞与 VS 特別手当 簡易シュミレーション

・賞与3万円の場合【会社負担は40,000円】

→40,000円の内、5,000円くらいは会社負担の社会保険、5,000円は従業員負担の社会保険 → 従業員は30,000円を受け取り

・特別手当4万の場合【会社負担は40,000円】

→社会保険の負担がないため、40,000円弱を従業員が受け取れる

支給「時期」も考える

4,5,6月は社会保険料の算定タイミングです。業績が厳しいから賞与を特別手当にするわけですから、6月に支給しても7月に支給しても節税的意味合いはほぼないでしょう。

従って、もし支給するなら「7月」が会社にとっても、スタッフにとっても良いでしょう。

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・6月末に出す特別手当 → 報酬月額に含まれるため、社会保険料算定に入れられてしまい、社会保険料が高くなる

・7月末に出す特別手当 → 報酬月額に含まれるが、社会保険料算入のタイミングから外れているため、社会保険料は変わらない

※ちなみに、賞与(年3回以下支給されるもの)は報酬月額に含まれないので、冬と夏の2回支給であれば、賞与は元々社会保険料算定に入りませんので6月に支給してもOK。

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<具体例>:(仮に月給22万円で、4万円の特別手当を支給する場合)
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4,5,6月=22万円(通常)*3回→平均22万円

4,5月=22万円+6月=26万→平均23.3万円

※1等級変わるので、都道府県によっても変わるが、毎月の社会保険料が3,000円くらい変わる。→3,000円*12ヶ月=約36,000円変わる。

つまり、6月に4万円受け取ると、1年の社会保険料が4万円弱変わってしまうので、トータル手取り的には無意味に近いものがあります。

要は、特別手当の支給は、4,5,6の算定のタイミングは外した方が良い、ということです。

本当に社会保険料の負担って従業員も会社にも重いものですよね。

ゆえに、なんとか回避する方法を探してしまうものです(笑)

繁忙手当や売上歩合の活用も視野に

弊社は2つの社労士事務所と契約しておりますので、セカンドオピニオンをもらったのですが、実は特別手当の支給ペース等は決まりがありませんので、「極論は毎月でも構いません。」とのアドバイスももらっています。

給与は説明が付かない手当は支給しませんので、手当ての項目(売上歩合、繁忙手当等)を決めて出す会社が多く、また、繁忙手当は残業みたいな手当ですので社保の対象にはなりません。

4月~6月に支給した場合は、対象になりますので、7月〜翌3月までの間で忙しい時期は、特別に歩合や繁忙の手当を付けてあげると従業員も喜んでくれるのではないでしょうか。

金額も決まりがありませんので、常識的な範囲内(8万以下程度)であって、役所へ説明がつけば構いません。

もちろん、調査の際に指摘されると思いますので、きっちりとした根拠が必要であって、社保逃れや節税対策の為だけに実態のない支給は当然NGですから注意しましょう。

→ 税理士・社労士の顧問はつけておくことをオススメします。

税理士紹介会社徹底比較

企業と会社経営。この2つと納税は切っても切れない関係です。

現代は会計ソフトやクラウド会計サービスも充実しており、諸般の納税の手続きを自分で比較的容易にできる仕組みが整っています。
参考:クラウド会計ソフト徹底比較~freee(フリー) VS MFクラウド会計~(別サイトに飛びます)

とはいえ、税務を1から勉強し申告書類を書き漏れなく作るのは一般の方には難しいもの。

毎月の顧問から色々とややこしい納税手続を外注するのに役立つ税理士ですが、どの税理士を選ぶのか判断することもなかなか難しいものです。

安易に知人の紹介で税理士契約をしてしまい、「合ってない」「契約を見直したい」と思っても、知人の紹介だけに断るに断れない状況に陥っている方も珍しくありません。

そうなる前に利用を検討したいのが税理士紹介会社。豊富な経験とネットワークを元に、利用者の税理士選びをアシストしてくれることでしょう。

今回は、税理士と税理士紹介会社の選び方などについてお話しします。

そもそも税理士紹介会社とは?

利用者の要望に合わせ、税理士の紹介を行ってくれるサービスです。

価格の相場はいくらか?専門分野は何か?どうやって契約すればいいのか?何かと複雑になりがちな税理士選びを手助けしてくれます。

税理士紹介会社の業務形態は一様ではありません。税理士の会員組織が提供したり、専業的に税理士紹介を行っていたりです。

近年では、インターネット上にサイトを開設し、そのサイト上でのみマッチングサービスを提供する形態も見られるようになりました。

税理士を選ぶ方法も、担当者の方で厳選してくれたり、利用者が自分で選べたりと多種多様です。

紹介会社からの税理士の斡旋は、無料で利用可能であるところがほとんどです。

紹介会社は税理士から紹介手数料を徴収して運営されています。

税理士紹介会社の活動を違法とみなす動きもあるようですが、この反対運動の根拠は日本税理士会連合会会則第52条および53条に由来しています。

該当部の大まかな内容は、「税理士や税理士法人は税理士や税理士事務所に類似する名称を用いた者から業務の斡旋を受けてはならない」というもの。

税理士紹介会社側は「類似する名称を用いた者」とは”税理士を騙るニセ税理士”を指しており、税理士紹介会社はあてはまらない、という解釈のもと運営を行っています。

そもそもなぜ税理士は必要なのか?メリットとデメリット

税務相談・税務書類の作成・税務代理。

この3つは税理士でなければ行えない仕事(独占業務。その資格を持たない人が行ってはいけない作業)です。これらの権限は、税理士法による規定に準拠しています。

事業者本人がこれらの業務を遂行しても税理士法に抵触しませんが、申告手続の書類は非常に複雑で、専門知識のない事業者が滞りなく対応するのは無理があります。

これらの務めに精通した人々の存在が必要となってくるのです。

また、相続や事業承継対策、組織の再編(会社の合併や分割・株式の交換や移転)、経営コンサルティング(予算管理・資金調達)なども税理士の活動範囲で、諸業務を代行する人材を探しているうちに、税理士への仕事の依頼に繋がるケースも多くあります。

たいていの起業家は、税理士に決算申告や経営顧問を依頼します。決算書までは自分で作成できても、税務申告書に税理士の力を必要とする経営者は多いようです。また、面倒な提出書類等をかわりに税務署に届けてくれることも、税理士のサポートを必要とする利用の一つ。

他にも節税のアドバイスをしてくれたり、役員の報酬を割り振る手助けをしたりと、会社を運営するにあたって税理士の存在は非常に役立ちます。

自分で自分の会社の決算申告などを行っても、税理士法違反にはなりません。税理士でない、税務に詳しいだけの知人に前述の独占業務を代行させてしまうと、税理士法に抵触しますので注意してください。報酬が発生するかどうかは関係がありません。

税理士に仕事を頼むメリット

税理士は、煩雑な作業を代行してくれる存在でもあります。専門家の手を借りることには時間や労力を削減し、自身の事業に集中するという意味では、大きなメリットがあるといえるでしょう。

税理士は経理も業務範囲であり、行政書士や一般事務代行会社などと仕事内容が重複することありますが、経理のみを経理代行会社に任せるよりも、税務と経理を一緒に税理士へ依頼したほうが、結果的に安上がりになる場合が多いです。

経理代行会社は必ずしも税務に明るいわけではありません。税理士は税理士試験で簿記論や財務諸表論などの専門試験をクリアしており、会計の知識があります。

それに加え、税理士に経理を一任すれば、税務調査までを念頭に置いて記帳業務を行ってくれますし、記帳の不備などを税務調査時に指摘される可能性が減るというわけです。

また、確定申告も税理士に依頼すれば、色々なアドバイスを得られるでしょう。税理士は仕事柄、多くの事業主を知っているからです。その経験に基づいた話が聞けることがあります。

確定申告書類に不備があった場合、不正の疑惑を審査するため、税務調査は長引きます。

数日間かかりきりで行われますので、その期間、事業主の方は仕事になりません。そしてもし不備があれば、ペナルティとして追加徴税(過少申告税など)が事業主に請求されます。

はじめから税理士を頼んで払う費用のほうが、結果的に安上がりであることも多いのです。

このような理由から、税務申告などは税理士に依頼したほうがメリットが大きいといえます。

はびこるニセ税理士対策~国税庁を活用しましょう~

税理士に仕事を依頼したが、税理士資格を持っていない「ニセ税理士」だった…。決して珍しい話ではありません。

税理士資格を有していない人物が、税務署類を作成したことが発覚すれば、税務書類への署名捺印は無効になり、税務調査には立ち会ってもらえず、果ては脱税や粉飾決算の罪に(利用者が)問われる場合があるなど、リスクは計り知れません。

ニセ税理士は試験に合格していないのですから、税法の改正などを心得ていない可能性も高くなります。

こうしたニセ税理士の違反行為には、本物の税理士が名義を貸し、署名捺印の案件でバレないようにしている場合もあります(上記の日本税理士会連合会会則第52条・53条で禁止している行為がこれにあたります)。

違反行為に加担した税理士は、国税庁のホームページに名前がしっかり載っていますので、依頼の際は参考にしましょう。

国税庁や日本税理士会などのホームページでも「ニセ税理士」に対しての注意がよびかけられています。

良い税理士の見分け方と契約の仕方

税理士とは士業であり、独占業務を担う国家資格です。同時にサービス業の性質も強いのですが、この認識が欠けている税理士もまた多いのが事実です。

訪問がなかったり、事後処理だけで詳しい説明をしてくれなかったり、そもそも態度が悪かったり、無関心だったり…。

顧客が決算などに疑問点や問題点を覚えたとき、相談に行きづらい税理士は良い税理士とは言えません。

節税などの提案がない税理士も同様です。

3つの独占業務以外においても積極的なアドバイスや提案をしてくれる税理士は、良い税理士であるといえるでしょう。

親戚や知り合いよりも全くの他人のほうが、問題が起きたときに話し合いがしやすいという側面もあります。

また、税理士にもそれぞれ得意分野があります。

相続専門の事務所で経験を積んだ税理士のため、法人税については詳しくない場合もあります。

税理士試験は11科目の中から5科目合格すればよく、そのうち必須科目が簿記論と財務諸表論のみ。

法人税法や消費税法をまったく勉強しなくても税理士の資格を得られるので、必ずしもこれらの税法に明るい税理士ばかりともいえないのです。

依頼をする際には、その税理士の得意分野を確認することが重要といえるでしょう。

毎月訪問を基本料金の中に組み込んでいて、その内訳の説明が不十分なところは避けた方がいいでしょう。

税理士との契約方法の流れ

実際の契約方法について解説します。

まず利用者が問い合わせをします。

次に日程を調整し、問題解決のための相談。

ここまでは無料のところが大半ですが、利用者自身の過去の決算書や、会計データなどを示す必要がある場合もあります。

次に、問題解決のために行う作業の方向性と、それにかかる金額の見積もりが提示されます。

利用者がその内容に納得すれば、契約成立です。

税理士報酬を削減するコツ

税理士報酬は税理士が自由に決定できます。そのため、税理士によって費用が異なります。

値引き交渉に応じてくれることも多く、実際に必要なサービスだけを選定して費用を柔軟に再設定してくれるところもあります。

税理士事務所の中には、創業時のキャンペーンの一環として、初年度のみ報酬単価を安く設定している事務所もあります。

単純な表面上の価格だけにとらわれるのではなく、「何が含まれるのか?」をよく確認しましょう。

他社では普通に受けられるサービスを別料金扱いにしていて、安く見えるだけの手段をとっている可能性もないとは言い切れません。

税理士紹介会社を活用すれば、評判や専門分野、値段での比較ができます。まずは相談してみましょう。

また、毎月訪問を見直せば費用を抑えられるかもしれません。

税理士に仕事を依頼すると、「何か変わったことはありませんか?」と帳簿のチェックや経理データの回収、その他御用聞きにやってくるケースが通常あります。(それが顧問契約ですので)

しかし、家族でやっているような小さな会社では、毎月取り立てて報告することがない…データ引き渡しも2ヶ月に1回くらいでもいいかな…
ということも多いのです。

ところが、毎月訪問が初めから基本の料金プランに含まれている場合、不本意に余分な料金を払ってしまっているケースも少なくないので、この辺は各自の実態とニーズに合わせて交渉してみましょう。

尚、税理士との契約締結後、決算の資料はこまめに送るようにしましょう。

ある程度溜まった税務処理を税理士にまとめて依頼すると、それらの処理と報告書の作成に新たな人員を雇う手間が生じ、かえって費用がかさむ場合があります。

顧問契約を結ぶよりも一見さんが申告時期だけまとめて依頼すると逆に高くなるのはそうした理由からです。

株式会社イーネット(ピッタリの税理士お探し隊)

1999年創業。税理士無料紹介サービスの先駆けです。

無料相談件数は10万件以上、紹介実績は実に3万件を超えます。

独自のネットワークから厳選された、信頼できる税理士を紹介してくれます。年中無休で全国対応、相談は無料です。

売上げ100億円の企業から社員1名の個人事業主、あるいは起業希望者や海外取引を行う会社など、様々な顧客に対する相談実績があります。

提携する専門家は3000人を超えています。「ピッタリの税理士お探し隊」というサービス名で運営。

会社設立の専門家の斡旋も行っています。

公認会計士、司法書士、行政書士、社会保険労務士などの紹介も行っており、設立手続き・開業資金の調達・融資・会計記帳・税務申告・社会保険など、起業に必要な手続きの専門家を探せます。

デメリット

税理士登録者の数が多いので、1回で自分に合った税理士に出会えるか。最初の段階でご自身の要望の棚卸しをしっかりして事前に伝えておかねば、何度も面談を繰り返し疲弊してしまう可能性があります。

利用体験者の声

(40代・女性・サービス業)

行っていた語学教室を法人にする際、イーネット様にお世話になりました。地元の税理士の方も候補として考えていたのですが、口コミもほとんどなく、本当にお願いしていいものか迷っていました。イーネット様に話をしてみたら、私のケースのような中小企業の法人化に詳しい事務所を紹介いただきました。

その後、経営が苦しくなった時期もありましたが、紹介頂いた税理士事務所のサポートチームにコンサルタントをしていただき、成長軌道に戻すことができました。ありがとうございました。

(30代・男性・サービス業)

会社設立の際、イーネット様から現在の顧問税理士事務所を紹介していただきました。「ピッタリの税理士お探し隊」に迅速に対応していただいたのを覚えています。

「クリエイター系の顧客が得意で、会社に近く、料金が安くて、年齢が低めの先生」という私の注文にも面倒がらず応えていただきました。

そのためか、現在の税理士さんとは概ね良好な付き合いを続けています。イーネット様にはその後も社労士さんを紹介いただき、重ねて感謝しております。

→ 株式会社イーネット(ピッタリの税理士お探し隊)

税理士ドットコム

利用実績3万件を誇る税理士紹介サービス。「弁護士ドットコム株式会社」が運営しているサイトです。

創業は2008年ですが、東証マザーズ(成長の見込めるベンチャー企業のみが上場できる株式市場)に上場しています。

全国2300人の中から利用者に合った税理士を紹介してくれます。利用は何度でも無料、相談のみでも無料です。税理士が必要かどうかから相談できます。利用に強い税理士、特定業種に強い税理士、利用中の会計ソフトに強い税理士など、いろいろな面から探せます。

弁護士ドットコム株式会社は「みんなの税務相談」というサイトも運営しています。

「税理士ポイント」の獲得や「税理士ランキング」への掲載、回答ページからその税理士固有のプロフィールページへのリンクが貼られるなど、税理士の評価やPRに繋がる仕組みが多く、税理士にとってもメリットのあるページです。

申込手続きの流れ

初めにコーディネーター(税理士ドットコム内での担当者の呼び名)にメールで状況や要望を伝え、相談を依頼。会社は最短でその日のうちに、要望の条件に合う税理士を紹介してくれます。

候補の税理士が複数の場合は、利用者が選択を行います。その後、コーディネーターが税理士との面談日程を調整し、利用者に提示します。希望の税理士が決まりしだい契約に移行。税理士の変更や追加も無料で可能、途中解約についてもアドバイスを受けられます。

デメリット

報酬引き下げを前面に打ち出しているため、税理士側からは不満の声が上がっています。税理士が報酬の50%程度を税理士ドットコムに支払っている、という口コミも散見されました。利用者への業務の劣化につながらないかどうかはよく観察する必要があります。

後述のエージェントと違って登録審査が厳しくないので、多少経験があるだけの分野を得意分野として載せてしまうケースが多いようです。利用者から見れば、税理士ドットコムの専門分野は多少疑って見た方が良いともいえます。

利用体験者の声

(50代・男性・製造業)

税理士6人の方から見積もりを頂くことができ、納得のいくまで比較ができました。中には希望よりも安い金額を提示頂いた税理士さんもいらっしゃいましたが、最終的には信頼できると感じた方にお願いすることにしました。こちらの質問に満足いく回答を頂けたことが、最大の決め手になりました。

(40代・女性・サービス業)

自分で探した税理士の方とも何名かお会いしましたが、最後は税理士ドットコムから紹介頂いた方にお任せすることに決めました。税理士以外の資格もお持ちの方だったので、税務以外の他の仕事も色々とお任せできたのが良かったです。

(30代・男性・サービス業)

何名かの税理士の方に見積りを依頼しました。その中で、料金面と誠実さで最高の税理士を紹介していただき、無事契約にいたりました。会社を設立したばかりで、売上が見込みでしか提示できない中、費用面で考慮いただいたのが一番の決め手でした。

→ 税理士ドットコム

パスクリエイト株式会社(税理士紹介エージェント)

税理士との面談や審査の仲介、利用者との相談受付、税理士との交渉の代行、アフターフォローなど、多くのサービスを行っている会社です。

また会社側の人間も、税務に精通している(税理士事務所出身者など)のが特徴です。

税理士紹介後の契約継続率99%を誇っています。節税・相続・資金調達など、さまざまな分野に特化した税理士を斡旋してくれることでしょう。

会社設立の相談があれば、司法書士などと強いネットワークを持ち、創業時の補助金・助成金の手続きを熟知している税理士を紹介してくれたり、節税が目的の場合は、商習慣があったり、法人に関わりを持っている税理士を紹介するなど細かに対応してくれるサービスです。

財産評価に長けた税理士や(相続税申告の際に重宝)、不動産鑑定士とネットワークを持つ税理士も在籍しています。細かい条件指定のもと、事情に合った税理士を探せるのは、大きな長所です。

所属する全ての税理士には事前にインタビューを行い、実績や人柄に問題がないかを精査しています。

Webからの登録情報のみだと、「やったことが(一度でも)ある」場合でも「得意分野」にしてしまう税理士がでてくる可能性があるからです。

面談した税理士への依頼をしない場合も、この会社から断りを入れてくれます。

上記の株式会社イーネットと同じく、この税理士紹介エージェントもパートナー税理士からの費用によって運営しているため、紹介にあたっての費用はかかりません。

申込手続きの流れ

初めに問い合わせをします。

問い合わせでは、専任のコンサルタント(株式会社パスクリエイト内での担当者の呼び名)が、悩みや詳しい要望などを聞いてくれます。

電話およびインターネットでの問い合わせフォームにも対応。また、直接コンサルタントと面談をすることも可能です。

面談での相談内容に応じて、会社側が最適な税理士を紹介してくれます。最短即日で税理士を紹介してくれるのは税理士ドットコムと同じです。

次に、税理士と実際に面談し、具体的な要望のすり合わせを行います。交渉を会社に代行してもらうことや、会社側の人間に同席してもらうことも可能。

また、面談結果が振るわない場合は、税理士の変更も行えます。納得する税理士が見つかった後は、その税理士と直接の契約締結です。会社への料金は一切発生しません。

契約後の相談やアフターフォローサービスも無料です。

デメリット

税理士を会社側で厳選して紹介してくれるため、基本的に1人ずつの紹介になります。この点が、追加で別の税理士を紹介してもらえる税理士ドットコムとの大きな違いです。

安いところを探したり、自分の家から近い事務所を探すには不便な場合があるでしょう。

また、会社の本業務はあくまでも税理士の紹介なので、税理士紹介を希望しない場合、税務の相談はできません。税理士事務所の位置情報だけを教えてもらうこともできません。個別の相談の場合は、その時間分の費用が時間単位で発生します。

利用体験者の声

(30代・男性・建設業)

父の会社を継いだ私。しかし経営はおろか、経理や税金のことも全くの素人。税理士は父からの懇意の方でしたが、アドバイスはありませんでした。簡単な相談にも予約を必要とする面倒さに加え、態度も横柄だったので、別の税理士を税理士紹介エージェントで探すことにしました。

新しい税理士の方に経理の基礎を教えていただき、決算に関するアドバイスも事前にいただくことができました。そして極め付きは、費用を36万円削減できたことです。本当に相談して良かったです。

(40代・男性・飲食業)

念願だった飲食店の開業と独立。売上も順調でした。しかし、黒字まであと一歩のところで資金が足りなくなり、経営を打ち切らざるを得ない状況に追い込まれていました。顧問の税理士さんに相談をしましたが、店に来ないまま伝票の送付をお願いされるだけ。経営・資金調達についてはよく知らない、の一点張り。

資金調達は急務だったので、これを機に、それに強い税理士を探すことにしました。新しい税理士さんからは事業計画のアドバイスをもらえたのみならず、お店の売上管理や決算対策のアドバイスも伺え、さらには新しい仕入先まで紹介して頂けました。また、費用も10万円下がりました。

(50代・男性・不動産業)

不動産収入の確定申告を自分でやっていましたが、物件が増え、減価償却の計算などが難しくなってくることを懸念していました。税理士に頼もうと決意し事務所へ連絡をしましたが、平日の日中に事務所へ来るよう言われるばかりで途方に暮れていました。インターネットでの「年中無休」の文字に引かれ、税理士紹介エージェントに連絡をしました。

決まった税理士さんに確定申告の代行を依頼し、料金は8万円でした。

結果、入力作業が必要なくなったのはもちろんのこと、独自の申告法で損をしていたことが発覚。節税に繋がりました。不動産業界にも明るい人だったので、今後の売買や経費算入にもアドバイスを頂くことができました。

→ 税理士紹介エージェント

まとめ

事業者の税務手続きを楽にしてくれる税理士。そんな税理士を比較検討できる場を提供するのが、税理士紹介会社です。

「申告漏れがあるのではないか」
「記帳や納税はこれで大丈夫なんだろうか?」
「税務調査が入ったらどうしよう?」

と心配事を抱えたまま時間と労力をかけて書類を作成するよりは、税理士に依頼した方が結果的にはコスト面で得することも少なくありません。

税理士紹介会社からのアドバイスやサポートを受けながらよい税理士との出会いがあることを願っております。

合同会社で仮想通貨取引


仮想通貨に対する課税や税率はどうなるの?

2017年に仮想通貨の相場は大幅に上昇しました。そのため、国税庁は仮想通貨による所得の計算方法を発表し、適正な申告を行うように注意を喚起しています。

仮想通貨の売却や、仮想通貨による商品の購入、また、仮想通貨同士の交換などで発生した利益が課税対象です。

必要経費を利益から引いた金額が所得になり、給与所得者であれば給与以外に所得が20万円を超える場合に確定申告の必要が生じます。

仮想通貨による所得は、税法上は雑所得に分類されます。基本的に為替差益と同じく総合課税の対象です。

住民税が一律10%なので、それと合わせて考えると税率は15〜55%になります。所得が大きいほど税金の負担が重くなる仕組みです。

なお、外国為替証拠金取引(FX)による所得も仮想通貨と同じく雑所得ですが、FXは「先物取引にかかる雑所得」としてそれ以外の所得と区別されています。

仮想通貨で得た所得に対する税金は、その都度源泉徴収されるものではありません。自分で確定申告する必要があります。

確定申告では全所得を申告しなければならないので、国内取引所で得た利益だけでなく、海外取引所で得た利益も同様に申告する義務があります。

なお、証券会社が計算してくれる金融商品とは異なり、仮想通貨による所得は自分で計算しなければなりません。(2018年現時点では)

外国為替取引のFX創成期がそうだったように、仮想通貨でも申告しない人は多数出てくるでしょう。

仮想通貨取引所とは?

取引所といってもどこかにそういう場所があるわけではありません。インターネット上で運営されるサービスを提供するサイトのことです。

仮想通貨を取引するには、当然取引相手が必要ですが、その際、不特定多数の第三者と交換するのを仲介してくれるのが仮想通貨取引所の役割です。

実際にどこかに人が大勢集まって取引を行うわけではありませんが、感覚的には株の取引における株式市場のようなものと考えてよいでしょう。

仮想通貨取引所と同じような存在として仮想通貨販売所もありますが、販売所でできるのは仮想通貨の購入のみです。

販売所ではその運営元が販売価格をすでに決めているため、購入したいだけなら取引所よりスピーディーに完了できます。

取引所では、購入者と売却者との間でオークションのように希望価格をマッチングさせるため、双方の取引金額がそろうまで多少取引に時間がかかる仕組みです。手数料は必要ですが、少額から取引できることで人気を集めています。

最近はコインチェックのNEM盗難事件がありましたが、セキュリティ上のリスクや取引所自体の倒産リスクなど、投資本来の取引による損失以外にも注意しなければならない点が多数あります。

また、税金的な話をすると、これまたFX同様に取引所に開示義務を課して、個人の所得は完全に税務当局には把握されると考えた方が良いでしょう。

仮想通貨で支払えるもの(お店)って例えばどんな所があるの?

仮想通貨といえば投資への関心ばかりが高まっていますが、通貨というぐらいですから本来は支払いに使用することを目的として開発されたものです。

ただ、まだまだ仮想通貨で決済できるところは多くなく、最も知名度の高いビットコイン以外だとその数はずっと少なくなります。

ビットコインを中心に仮想通貨による決済方法を導入する企業は確実に増えているので、2018年以降、ビットコイン以外も決済できるところが増えていくでしょう。

もっとも有名なのは家電量販店の最大手ビックカメラでしょう。ネットショップだけでなく実店舗でも利用できます。1回の会計に使用できる金額に上限はありますが、ビックカメラグループのソフマップやコジマなど利用できる店舗は拡大中です。

大手メガネチェーンのメガネスーパーでもビットコインによる決済が可能です。2017年には334の店舗で導入を始めました。また、旅行会社の大手H.I.Sも、都内の店舗に限りますが、ビットコインでの支払いが可能です。

そのほか、東京都内を中心に商店やカフェでビットコイン決済を導入する店が増えています。

また、株式会社ビットポイントジャパンでは、ビットコインに次ぐ知名度のイーサリアムも決済方法に導入しており、今後この傾向はさらに進むと予想されます。

ネット上では「仮想通貨を日本円に変えず、そのまま決済すれば課税されない」と誤った情報が一時拡散されましたが、そのようなことはありませんのでご注意ください。

億り人(仮想通貨で利益1億円達成の人)の税金と社会保険料シュミレーション

仮想通貨の相場が急騰したことで、1億円以上の利益を出す投資家が出てきました。そういう人たちのことを一部で「億り人」などと呼び、うらやむ声もある一方、ビットコインの相場が急落したことなどを受けて、「税金が払えない人も出てくるのではないか」という指摘もあります。

仮想通貨で1億円以上稼いでも、一生遊んで暮らせるわけではないのです。

平均的なサラリーマンは生涯で2〜3億円稼ぐと言います。仮想通貨で同じぐらい稼ぐことができれば、もう働く必要がないように思えますが、生涯かけて給与を受け取る場合と短期間で大金を手にするのとでは、税金の控除額に大きな差が生まれるのです。

生涯に給与2.5億円と退職金2,000万円の合わせて2.7億円稼ぐサラリーマンを例に取りましょう。

年収に直すと平均675万円です。社会保険料が年間100万円かかるとすると、所得税と住民税で62万円ですから、納税額は162万円、手元に残るのは1年で513万円ということになります。あくまでも40年間働いたとしたら2億円ほどの稼ぎになるというわけです。

仮想通貨で年収1億円稼いだとすると、それは雑所得になるので税率は最大の55%が適用されます。

控除もありますが、所得税と住民税だけで5,000万円近くになるでしょう。社会保険料や年金も合わせると1億円の半分も残りません。

つまり、平均的なサラリーマンの生涯年収を得るには、4億円は稼ぐ必要があるということです。

尚、国民健康保険の場合には上限がありますし、サラリーマン収入があり且つ仮想通貨で1億円の収入になったとしても、社会保険料は給与に関する額だけ(給与収入が600万円だとしたら、600万円に対する保険料)ですので、保険料がバカ高くなることはありません。

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含み益には課税されるの?個人と法人でどう違う?

含み益がある状態で仮想通貨を持ち続けても税金を考える必要はありません。

なぜなら、課税対象には現金化(あるいは決済)して初めてなるからです。含み益があっても現金化していなければ所得にならず、税金の支払いも不要というわけです。

仮想通貨で得た所得は雑所得になります。雑所得は給料などほかの収入と合算して、累進課税が適用される仕組みです。これが痛いですよね。

そのため、所得が多くなるほど税率も高くなります。おおよそでは年間の所得が400万円なら20%、1,000万円なら33%です。

さらに住民税が一律10%かかるため、仮想通貨で4,000万円以上儲けた人には最大税率55%が適用されることになります。(とはいえ、4000万円にまるまる55%課税ではなく、累進課税となります。詳しくはこちらのページをご参考に)

ただ、上の例は個人の場合です。

法人でも税金はかかるものの個人とは違う税率が適用されるので、支払うべき税金はもっと少なくなります。

法人には、法人税、法人住民税、法人事業税の3つの税金がありますが、全部合わせても最大35%程度です。

つまり、仮想通貨で1億円の利益を上げた場合、個人なら5500万円が税金になりますが、法人なら3500万円で済むということです。

事業規模が大きくなければ税率は20%程度ですので、法人で仮想通貨を運用するとかなりの節税になります。

FXのように、現時点では含み益にも課税されません。(FXの場合期末の時価評価になりますので含み益に課税されます)

この部分含め、恐らくは多くの部分で仮想通貨に関する課税は変わってくると思われますが、現時点での課税方式を見ると、税率から考えて法人化しない手はないかなと思います。

合同会社で法人化する際の注意点

  • 定款の事業目的に「仮想通貨取引」などの文言を入れる
  • 法人口座開設を睨んで資本金は高めに設定する
  • 法人化をしたとしても法人口座を開設できるとは限らない

未払い残業代について

未払い残業代は、法定労働時間を超えて働いていた従業員に対して支払われなかった、時間外割増賃金のことです。

賃金債権の時効は2年なので、2年以内の分に対して未払い分を請求することができます。

罰則は罰金30万円以下あるいは懲役6カ月以下という比較的厳しいものです。ただ、実際には労働基準監督署の勧告や指導に応じて未払い分を支払うことが多いため、刑事処分を受けることは少ないでしょう。

民事上の処罰は未払残業代の支払い、遅延損害金、付加金の支払いがあります。

裁判所に訴訟を起こした場合には、これらのお金をすべて受け取ることができます。

未払い残業代に関しては、従業員やかつての従業員が労働基準監督署に申告することで発覚することが多いです。

監督署は、会社に対して「是正勧告」を行いますが、これを無視すると場合によっては書類送検されることもあるので、勧告に従い支払いに応じるのがベターです。(もちろん、そもそも残業代未払いなんてこと自体をせずに適正経営をすることがベストです。)

法定労働時間を超えた場合の割増率は、平均賃金の25%以上、休日労働は35%以上、深夜労働は25%以上、また、1カ月の残業が60時間を超えると50%以上になります。これらのことをきちんと把握したうえで、基本給と残業代をしっかりと分けて支払う必要があります。

未払い残業代請求の方法

未払い残業代を請求する方法には、自分で会社に請求する、労働基準監督署に申告する、裁判所に訴えを起こす、労働審判で請求するという方法があります。

自分で会社に請求する場合は、会社との交渉が必要になります。

会社側が交渉に応じない場合は、解決が困難で、また在籍中に未払い残業代の請求はしづらいと感じることもあります。

労働基準監督署に申告すると、監督署が会社に対して未払い残業代を支払うように勧告してくれます。

申告には、タイムカードや給与明細書などの残業代の未払いがあることを証明できる証拠資料が必要です。

ただし、監督署が行えるのは勧告や指導のみなので、勧告を受けた会社が未払い分を支払わないとしてもそれ以上のことはできません。

一方、裁判所に訴える場合は、普通は弁護士に依頼するので費用がかかります。

ただ、タイムカード等がなくても同僚の証言や残業をしたことがわかるメモなどがあれば、証拠として有効です。

もっとも、証拠は多いほうが有利なので、タイムカードのコピーを取っておいたり、毎日、出勤・退勤時に会社のパソコンから自分のメールアドレスにメールを送って残業したことが分かるようにしておくことができます。

裁判の場合は、未払い分だけでなく、付加金や遅延損害金も請求でき、会社側が支払おうとしない場合は強制執行ができます。

労働審判は訴訟を起こすよりも短期間で解決できますが、付加金は請求できません。

会社としては未払い残業代請求などされないように、日頃から従業員に適切な残業代支払いを行いましょう。残業代請求で会社が潰れる時代です。

従業員の方なら、勤務時代から証拠を保全しつつ、未払い残業代があるのであれば弁護士を通してしっかり請求をしましょう。

自分で出来る会社設立・変更キット

朗報!ご自身で安く簡単に合同会社設立や設立後の各種変更手続きが出来るキットを販売中です。

これまで延べ300名を超える方にご購入頂きましたが、皆様ご自身で手続きを行われています。

徹底的に細部まで解説した一般の方にもわかりやすい用語で作成したマニュアルと穴埋め式で完璧な書類が仕上がるワード書式が同梱されているキットになります。

一度の購入で何度でもお使い頂ける為、

  • 2社、3社と複数の合同会社を設立される方
  • 設立後何度か本店移転や増資を考えている方
  • 役員の変更や持分の譲渡が発生する方

にとっては特に1度の購入で使い回しが利くため、長い目で見ても非常にお得かと思います。

もしキットを見ながらやってみたけど出来なかった場合(これまでそのようなお客様はいらっしゃいませんが)、弊社にて代行サービスを差額支払のみでご利用頂けますのでお客様にリスクはございません。

各種キットのご案内

ご注意

ご購入様ご自身で何度も使い回すことは何の問題もございませんが、ファイル自体をご購入様以外の第三者へ渡し使い回すことは著作権法違反となりますのでお控え下さいますようお願い申し上げます。

退職金どうしよう?

退職金制度は社員としては、あると嬉しい制度でしょうが、会社側から見ると法的義務もない恩恵的制度です。

実際に顧問の社労士に

「うちくらいの規模の会社(年商4億程度)は実際どうしているの?」

と聞いてみたところ、

A:企業ごとです。儲かってない中小企業はやってない。ただ、儲かっている中小企業は401kをやっている所が増えて来ている。大企業だと4割が401kをやっている。

とのことでした。

退職金のそもそも論について

退職金はそもそも昭和の制度で、終身雇用制が大前提で中小、大企業に関わらずどの会社もやってた時期の制度です。

会社も終身雇用を前提としていたので、「定年まで働いたらこれだけあげますよ」というスタイルでした。

現在は一つの会社で40年ずっと骨を埋めて働くという事もなく、人材が流動的で会社の財務状況次第で大企業でもリストラ、倒産が珍しくない時代になってきています。(※アメリカや他国を見てみると、終身雇用がなかったり、定年制度もない国もあります。また、アメリカについては即日でクビになって退職金もない状態)

退職金制度について

  • 労基法上は退職金制度は義務ではない
  • そのため、中小企業などでは退職金制度をそもそも作ってない(我々の就業規則にも退職金制度は設置していない)
  • 退職金の有無は会社で自由に決めれる(やってもよいし、やらなくても良い)
  • ただし、一度「退職金を会社としてやるぞ!」となった場合には、退職金規程というものをきちんと設置しなければいけない
  • また、性格上、一度「退職金規程を定めて退職金制度を作るぞ!」となった場合に、例えば5年後に「やっぱり、きついので退職金制度を止めます。」というのは厳しい(社員が「そんなの嫌だ!」と強く反対するため)

中退共(中小企業退職金共済事業本部)とは?

もし退職金制度を導入する場合には「中退共(中小企業退職金共済事業本部)」になります。

これは国(独立行政法人)が運営している制度です。

一企業が「退職金で積み立てやりますよ」と言っても、従業員としては「もし倒産した場合にはその退職金もパァになるから嫌だ!」となります。

しかし、中退共であれば国がやっているので、「会社が万が一倒産した場合でも国がお金を預かっていて退職金を確実に貰える」という安心感が従業員にはあるでしょう。

もし企業が独自で退職金制度を運用する場合には、月額5000円の積み立てであれば、4年で48ヶ月。24万円を払う形でも構いません。

しかしながら払う原資は当然内部留保金ですので、利益を出し、きちんと貯めておければ良いけれども、企業としては支払うときに結構ダメージが大きいです。

ちなみに、失われた10年の時には企業がガンガン倒産したので貰えなかった人も多かったようです。(一企業の退職金制度だと会社が倒産したらお終い。)

中退共の1ヶ月の掛け金は5000円、6000円、7000円という感じで最大月30,000円まで設定でき、退職したらその掛け金が貰える仕組みです。

例)基本は5000円がほとんどで、3年以上は10000円、部長以上は20000円などという形で掛け金を支払う形が多い。

この掛け金は100%企業が負担する(従業員に負担はさせれない)もので、会社の福利厚生費で落とせるため経費算入できます。

退職金を貰うためには、従業員が退職をして、この中退共に「退職したのでお金払って!」と申請をしたら、中退共からお金を貰えますが、納付が1年未満(12ヶ月未満)の場合には、退職金は貰えません。また、1年以上2年未満だと納付した金額より下回ることになります。

3年7ヶ月以降が納付した金額より上回った金額を貰えます。

中退共の退職金は、従業員に代わって事業主が貰う事はできません。

また、中退共の退職金は、どんな形の退職であれ従業員はお金を貰えます。

例えば、まともに働かない従業員や不祥事を起こして懲戒免職した場合でも、その従業員は退職金を中退共から貰えるのです。(会社から中退共に「そんなやつには退職金払わないで!」と申し出ることができるのですが、申し出を受け入れるかどうかは中退共次第です。また、中退共が「じゃあ、支払いません」となった場合でも、そのお金は中退共(国)に入るため、企業は一度払ったお金は二度と戻る事はない=一度支払ったらそれは国のお金になってしまうので注意です。)

中退共の補助として、未加入の企業が入った場合には最初の4ヶ月から1年間は国が半分補助してくれます。初めて入る会社に対しての助成(例えば、5000円で10名入った場合には、月25000円、1年30万補助してくれる)があるのです。

一般的に中小企業で退職金制度を設置する場合には、退職金規約には「中退共に準ずる」と記載し、各従業員は、中退共のウェブサイトで自分の掛け金(5000円であれば5000円)で計算して見て行く形になります。

401kの概要と背景

大企業は4割やっていて、中小企業でも東京などでは加入が増えているのが401kです。

退職金(中退共)と一番違うのは、中退共は退職金(退職した時に貰える)であり、401kは確定拠出年金なので年金(60歳になった時に貰える)であるということです。

401kは現在国でも必死に加入を推し進めてますが、理由としては…

  • 厚生年金は世代間扶助なので、もう制度的にガタが来ているというのを国が知ってる。
  • 団塊世代の時はおじいさん、おばあさんの年金受給者(1人)を労働者(8人)で支えていた。
  • 今はおじいさん、おばあさんの年金受給者(1人)を労働者(4人)で支えている(つまり、昔に比べて今は保険料を倍支払っているので高い!)
  • 団塊ジュニアは今後2.5人を1人で支える形(現実的に無理なので、保険料がさらに高くなる&貰える額が減るという事で対応予定)

といったところです。

もはや今の世の中に合ってない、悪しき年金制度(以前はみんなで支え合っていたが、今は支え合えない!)ですし、国としても、年金制度は「もうダメ…」と内心分かっているようなので、より現実的な401kを推進している(国も「自分達の事は自分達でやってね」というスタンス)というのが本音です。

401kの利用について

  • 401kも国や金融機関が管理しているものになるので、会社の倒産有無で支給の有無は変わらない。
  • 401kは年金なので「退職時に貰える」というわけではない。
  • 401kは利用するかどうかは自由に決めれる(強制ではない)。
  • もし利用する場合には、制度導入時に10万円がかかる(初期費用)。
  • また口座開設時には1人あたり3000円掛かる。
  • また利用する時には月額費用1万円と1名あたり月400円の口座管理費が掛かる。
  • 401kを会社で導入する際には、社会保険に入っている会社じゃないとダメ(社会保険を払ってない会社は導入できない)。
  • 401kを会社で導入した場合でも、実際に401kをするかどうかは、役員、従業員が完全自由に決めれる(社長だけでもOK、役員だけでもOK、従業員だけでもOK)。
  • 401kが貰える年齢は60歳(10年以上加入していれば)なので、厚生年金、基礎年金の65歳よりも早い(401kは60歳から貰えるという所からも国が優遇している)。ちなみに、加入が1年未満だと厚生年金、基礎年金と同じように65歳にならないと貰えません。

401kは従業員が自分が自分のために支払う年金のため、会社が負担するものではありません(中退共は企業が100%負担ですが、401kは社員の給与の中で自分で配分を決めれるものです)。

例)20万の給与であれば、19万5000円を給与にして、5000円を401kにする事もできる
例)20万の給与であれば、20万を給与にして、0円を401kにする事もできる

そして401kをやるかどうかは従業員が各自で判断できる(年金よりもとりあえず日銭が欲しい!という場合には401kの掛け金0円という事ができるので、その分月給を増やす事などもできます)。

401kのメリットとは?

企業が払うわけではないので、401kは経費にはならないのですが、従業員(個人)として、掛け金は全て損金として非課税になリます。

→例)月5000円の掛け金であれば、年間6万を非課税で貯めれる事になる。

非課税枠が増えて、トータルの所得も下がるので、毎月の社会保険料や県民税や市民税、所得税が下がりますし、社員1人あたり毎月の社会保険料も下がれば、半分ずつ負担している企業としてもその人の社会保険料も下がるわけです。

また、401kの年金は、そのお金を貰うときにも非課税で貰えるのが大きいですね。

他にも60歳前に死んでしまった場合には厚生年金、基礎年金は0円→特に59歳で死んでしまったらものすごく損ですが、401kは、死んでしまった時に遺族や子供に非課税で行くので無駄がありません。

また、企業型(企業経由で支払うタイプ)は前からありますが、最近は個人型も始まったので、もし勤めている企業で401kがない場合には、個人で金融機関などで出来ます。

さらに、企業型401kは、「401kをやっている企業に勤めていたけれども、その後、その会社を辞めて転職する」となった場合には、転職先の企業で401kをやっていれば、その金額をそのまま引き継ぐ事が可能です。

その他、401kをやっていれば、求人票に「401kやってます」と記載ができるので、大企業などに勤めている人にとっても魅力的に映り、求人面でも有利に働くといえます。

例)もし転職をする時に「同じような待遇、業界、勤務地」で、「401kあり・なし」だったら、「とりあえず401kありの方に応募してみるか」となるため

401kをやっている企業や人など

やっている人や企業は高所得の人が多いです。

理由としては、年間6万の非課税枠があっても、トータルの年収が少ない人だと税金はそこまで下がらないのですが、401kの月額上限は5.5万円なので、非課税で年間60万貯めれるからです。

→60万の非課税だと市民税、県民税が年間6万安くなるので結構大きい

401kをする時の商品

401kをする時には月額の掛け金を選択できますが、さらに運用商品も選択できます。

具体的には3タイプありますが、「低利率で元本保証型」、「高い利率だけれども元本割れある商品」などがあり、実際日本人に人気なのはほとんど「元本保証型」です。

401kを貰う時(60歳時)に、運用益と一緒に貰えます。

会社としての提案例

従業員負担の401kなので、従業員も「自分の給与を減らしてまで401kやりたくはない」という人が実際はほとんどです。

そこで、企業が「5000円ベースアップします。その際に5000円を給与に乗せる事もできますし、401kもできますよ。どうしますか?」と提案すると、結構401kをやる人が多いのが実情です。

注意点

  • 掛け金は0円から5万5000円で選べる。
  • しかし、1回でも最低金額の3000円に設定したら、その後は変更ができない(退職しない限り変更できない)。
    →ただし、0円には出来ないけれども、55,000円から3000円などの減額はできる。
  • 一方、個人型は後から0円にも変更ができるため融通が利く。
    →ただし、個人型の月額は最大23,500円(個人型は銀行や信金などで入る)。

尚、401kについては、初期費用と月額費用(1万)が掛かるので、もしやるならば多くの人が入った方が良いでしょう(1人だけ入るのはちょっともったいない)。

退職金と401k

両者は制度的に大きく異なるものなので、実情として「中共退と401k」を併用してやってるという企業はまずないとの事です。(弊社社労士談)

どちらも退職後(老後)の安心を従業員に与えるという意味では同じような立ち位置と言えるので退職金か401kか選ばれると良いと思います。

アイデアとしては、「3年以上勤めている人に対して提案する」(3年未満の人に退職金を出す義理などはないため、3年経ったら選んでねというのが会社としても親切そう)という形をウチはとっています。

退職金と401kのどちらが良いかは業種や業界によっても異なります。

医者、看護師、歯医者さんの業務は大変みたいで、「歯医者には戻りたくない!」という方も少なくありません。

医療業界に限った事ではありませんが、入社、退社も多い業界では雇用主としても「どうせ長くは働いてくれないんだろう」と思っていて、スタッフ(雇用者)としても「何十年も続けて働きたくはないなぁ…」と思っていたりします。

そのため、そのような現場だと「退職金制度があるよ!」と言っても、スタッフとしてあまり魅力的に考えてくれません。

1年未満などで退職した際には退職金が支給されないため、スタッフとしても「たぶん2,3年で退職すると思うから…」ということで魅力が少ないわけです。

従って、そのような現場だと「退職金制度はいらない!掛け金分の月給上げて!」という意見が多く、退職金制度の導入が進まない事も実情としてあります。

何れにしても、長く働いてくれる従業員は会社の資産であり、大事にするべき人(また3年働いた人は4年、5年と長く働いてくれる可能性も高い)です。

業界や現場によって様々な事情はあると思いますが、従業員の日々の生活と将来を守るのは経営者の責任です。

事業経営をやっていると調子が良い時はいくらでも退職金を出してあげたいと思うものですが、長い経営の中では苦しくなる時も必ずあります。

それでも従業員の生活と将来は守るために、準備ができることはしっかりと準備をしておきたいものですね。結果的にその準備と努力が自身の事業経営も助けることに繋がると思います。

育休明けの働き方を考える

育休自体は社会的にも重要な事柄であり近年人々の興味関心も増しています。
 
育休に関してはこちらのページに記載していますが、今回は「育休明けの働き方」に関して考えてみたいと思います。

まずはどのくらい働くのかを決める

正確には、

  • どのくらい働きたいのか?
  • どのくらい働けるのか?

ですね。

育休明けでも子育てをしながら生活をすることに変わりにはないわけですから、収入面も考えないといけないでしょうが、時間・体力的な面も考えないといけません。

収入面(経済的なアプローチ)で見てみると、いわゆる130万円の壁(扶養から外れる)と103万円の壁(課税・配偶者手当の停止による世帯収入の減少)が挙げられます。

働き損にならないように、敢えてこの壁を下回る収入になるよう、労働抑制の動きを取る方が多いのでこの点に関しては改革も検討されています。

育休明けは時短勤務を

会社から指示する時給で好きな時間だけ働くパートタイム(時給計算)の場合、労働抑制と収入調整が容易になるかもしれませんが、パートタイム(時給計算)を取る会社は少ないのが現状です。

理由としては、時短勤務の方がメリットが大きいためです。

時短勤務とは、労使の合意の元で月に働く時間を決めるスタイルであり、良くあるのが以下のようなパターン。

  • 週20/40時間(月給の1/2で賞与も1/2にする)
  • 週30/40時間(月給の3/4で賞与も3/4にする)

ちなみに、週24/40時間とかでも構いません。(単純に割れば良いだけ)

メリット1. 育休明けの人の特典が使える

育休明けの人は、「3ヶ月は休職前の高い社会保険料を払わなければいけないけれども、4ヶ月目からは復職した後の給料で計算した保険料を納めれば、休職前の社会保険料を納めたことにする」という優遇処置(特例)があります。→養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(日本年金機構のページに飛びます。)

これを利用する事で、育休明けの人は安い保険料を納めながら、高い保険料での社会保険を納めている事になり、手厚い社会保障が受けられることになります。(子供が3歳になるまでこの特典を支えることになります。)

社会保険の適用条件は、社員の3/4の労働時間(週30時間/40時間)ですが、この時間は「社会保険の加入要件」であって、「喪失要件」ではありません。そのため、時短勤務で週10/40時間、週20/40時間、週25/40時間でも社会保険は喪失しないのです。
ちなみに、週30時間未満の人は、結局収入が130万円以下になることが多いので、扶養になって社会保険から抜ける(払わなくなる)という事が多いです。

メリット2. 他のスタッフにも示しがつき、働きやすい職場と印象づけれる

  • 育休から復職した人が、時短勤務でなくパートタイムに戻った場合には、社会保険などの優遇措置もない
  • 一方、時短勤務であれば、社会保険で上記の特例(復職後の安い保険料で、休職前の高い社会保険料を納めた事にする)が使える

単純な良し悪しの問題ではありませんが、上記のような違いは頭に入れておきたいです。

その上での話ですが、事情は人それぞれであり、会社で他のスタッフも働いているのであれば、それぞれの要望に合わせた選択肢を用意してあったほうが働く側としては嬉しいし安心でしょう。

それが離職率の低下や社員のモチベーションアップに繋がるのなら、会社としては導入しない手はありません。



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