合同会社設立.com | 合同会社の基礎知識、株式会社比較、変更手続き(増資・本店移転・役員変更)を詳細解説。

わかりやすい合同会社設立.com > 合同会社設立後の変更手続き

代表社員の住所変更

合同会社において代表社員の住所は登記事項ですので、住所を移転した際には変更登記が必要となり、また、代表社員が法人の場合は職務執行者の住所が登記事項となりますので、職務執行者が住所を移転した際には変更登記が必要となります。

住所変更があった日から2週間以内に本店所在地を管轄する法務局へ登記申請をしなくてはなりません。

本店移転と同時の登記申請も可能です。

代表社員(職務執行者)住所変更登記の必要書類

  1. 変更登記申請書

登記申請書には、住所移転をした日付、代表社員または職務執行者のの新住所を住民票通りに記載します。
住所移転を証明するような書面(印鑑証明、住民票など)は不要です。

代表社員(職務執行者)住所変更登記にかかる費用

実費

  • 登録免許税 1万円(資本金1億円以上の会社は3万円)

報酬

  • 32,400円

上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。

税務署への届け出

税務署への異動事項に関する届出をする必要があります。
変更の登記が完了しましたら、納税をしている管轄の税務署へ異動届出書と最新の履歴事項事項全部証明書をご提出ください。

年金事務所への届け出

事業所としての「事業所関係変更届」の提出は不要ですが、代表社員が健康保険に加入してるのであれば「被保険者住所変更届」の提出が必要となります。

定款変更(総社員の同意書)

定款に記載されたことについて変更がある場合には、定款の変更が必要になります。

定款変更した内容が登記事項であれば、更に変更の登記もしなくてはなりません。

合同会社の定款を変更するには原則として総社員の同意を要します(定款に別段の定めがある場合を除きます)。

以下は総社員の同意書の記載例です。会社の実情に合わせて作成してください。

同意書のみではない、合同会社の各種変更手続きフルキットの販売はこちらのページにて行っております。

目的変更

総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

総社員の同意書pdfファイル 総社員の同意書(PDF形式)

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商号変更

総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

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本店移転

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持分一部譲渡して社員加入

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新たな出資をして業務執行社員加入

総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

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新たな出資をして有限責任社員(業務を執行しない社員)加入

総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

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持分払い戻しを受け社員退社

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合同会社の解散・清算

総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(解散決定書)(Word形式)

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組織変更(合同会社→株式会社)

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公告方法変更

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存続期間変更

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代表社員の変更

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種類変更(合同会社→合名会社)

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種類変更(合同会社→合資会社)

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種類変更(合資会社→合同会社)

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種類変更(合資会社→合名会社)

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種類変更(合名会社→合資会社)

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種類変更(合名会社→合同会社)

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合同会社の支店設置

合同会社に置いても株式会社と同じように支店を設置することができます。
(一時的な営業所や出張所を設置する場合には、支店設置の必要はありません)

支店設置には登記が必要となります。
業務執行社員の過半数の一致よって設置する場所と時期を決定します。
(定款に別段の定めがある場合にはそれに従って、支店設置について決定することになります。)

また登記のほか、税務署、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所などへの手続きも必要になります。

支店設置の登記手続き

支店を本店所在地と同じ法務局管轄内に設置する場合と管轄外に設置する場合ではお手続きが違います。管轄につきましては下記法務局HPにてご確認ください。

→ 法務局管轄のご案内

本店所在地と同じ管轄内に支店設置する場合

登記申請は、本店所在地を管轄する法務局に、支店を設置した日から2週間以内にしなくてはなりません。

必要書類

登録免許税

60,000円

本店所在地の管轄外に支店設置する場合

登記申請は、本店所在地を管轄する法務局と支店所在地を管轄する法務局両方にする必要があり、本店所在地を管轄する法務局には支店を設置した日から2週間以内、支店所在地を管轄する法務局には3週間以内にしなければなりません。

必要書類

本店所在地管轄の法務局提出

  • 合同会社支店設置登記申請書
  • 業務執行社員の過半数の一致を証する書面
  • OCR用紙(別紙)

支店所在地管轄の法務局提出

  • 合同会社支店設置登記申請書
  • OCR用紙(別紙)
  • 本店の所在地で行った登記を証する書面

登録免許税

60,000円(本店所在地管轄の法務局分)+ 9,000円(支店所在地管轄の法務局分)

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持分会社の種類変更

持分会社は会社を構成する社員の種類を定款を変更することにより変更することができます。
社員の種類を変更すると、持分会社としても別の種類に変わることになります。

合名会社の社員種類を変更する定款変更

合名会社は、無限責任社員だけで構成される会社形態なので、社員の種類が変わると会社種別は以下のようになります。

  1. 有限責任社員を加入させる定款変更をした場合→合資会社となる
  2. その社員の一部を有限責任社員とする定款変更をした場合→合資会社となる
  3. その社員の全部を有限責任社員とする定款変更をした場合→合同会社となる

上記3.の合同会社への変更をする場合には、社員の出資の払込み又は給付が完了した日に定款変更の効力が生じます。

合資会社の社員種類を変更する定款変更

合資会社は有限責任社員と無限責任社員から構成される会社形態なので、社員の種類が変わると会社種別は以下のようになります。

  1. その社員の全部を無限責任社員とする定款変更をした場合→合名会社となる
  2. その社員の全部を有限責任社員とする定款変更をした場合→合同会社となる

上記2.の合同会社への変更をする場合には、社員の出資の払込み又は給付が完了した日に定款変更の効力が生じます。

合同会社の社員種類を変更する定款変更

合同会社は、有限責任社員だけで構成される会社形態なので、社員の種類が変わると会社種別は以下のようになります。

  1. その社員の全部を無限責任社員とする定款変更をした場合→合名会社となる
  2. 無限責任社員を加入させる定款変更をした場合→合資会社となる
  3. その社員の一部を無限責任社員とする定款変更をした場合→合資会社となる

持分会社の種類の変更の登記

社員種類について定款変更をし会社種別が変わった場合は、種類の変更登記が必要となります。
定款の変更の効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、変更前の会社の解散の登記と変更後の会社の設立登記を同時に申請します。

種類変更後の会社が合名会社の場合

登記の際に必要な書類

  • 設立登記申請書
  • 解散登記申請書
  • 定款
  • 総社員の同意書(定款で別段の定めをした場合はその定めに従います。)

    合同会社から合名会社へ種類変更の場合の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

    総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

    総社員の同意書pdfファイル 総社員の同意書(PDF形式)

  • OCR用紙(別紙)

登録免許税

60,000円(設立分)+30,000円(解散分)

種類変更後の会社が合資会社の場合

登記の際に必要な書類

  • 設立登記申請書
  • 解散登記申請書
  • 定款
  • 総社員の同意書(定款で別段の定めをした場合はその定めに従います。)

    合同会社から合資会社へ種類変更の場合の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

    総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

    総社員の同意書pdfファイル 総社員の同意書(PDF形式)

  • 有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書(合名会社が種類変更をして合資会社となるときに必要となります。)
  • 社員の加入を証する書面(合名会社が有限責任社員を加入させた又は合同会社が無限責任社員を加入させたときに必要となります。)
  • 代表社員の選定に関する書面
  • 代表社員の就任承諾書
  • OCR用紙(別紙)

登録免許税

60,000円(設立分)+30,000円(解散分)

種類変更後の会社が合同会社の場合

登記の際に必要な書類

  • 設立登記申請書
  • 解散登記申請書
  • 定款
  • 総社員の同意書(定款で別段の定めをした場合はその定めに従います。)

    種類変更後の会社が合同会社の場合の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

    総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

    総社員の同意書pdfファイル 総社員の同意書(PDF形式)

  • 出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 代表社員の選定に関する書面
  • 代表社員の就任承諾書
  • OCR用紙(別紙)

登録免許税

30,000円*(設立分)+30,000円(解散分)

*資本金の額の1000分の1.5(900万円)を超過する部分については1000分の7)となりますが、この計算によって算出した税額が3万円未満であるときは3万円となります。

社員の退社と持分譲渡

合同会社の社員は、やむ得ない事由があるときはいつでも退社できます(任意退社)が、
そのほか、以下のように定款で定めた事由や総社員の同意、死亡などにより退社する事となります(法定退社)。

  1. 定款で定めた事由の発生
  2. 総社員の同意
  3. 死亡
  4. 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る)
  5. 破産手続開始の決定
  6. 解散
  7. 後見開始の審判を受けたこと
  8. 除名

*ただし、5.~7.については退社しない旨を定款に定めることも可能です。

社員は必ず出資をして入社していますので退社の際にはその出資分(持分)を清算する必要があります。
持分の清算方法により、退社手続きには

  • 持分の払戻しによる退社手続き
  • 持分の譲渡による退社手続き

の2つの方法があります。

持分の払戻しによる退社手続き

持分の払戻しは、退社の時における持分会社の財産の状況に従って行われ、物品や建物など金銭以外のものを持分として会社に提供したような場合であっても金銭で受けることができます。

また、退社の時点で払い戻しの計算が行われていなかった場合には退社以後も払い戻しの計算をすることができます。

ただし、持分を払い戻す際に持分払戻額が剰余金額を超える場合などは債権者保護手続(公告、個別催告の費用)が必要となりますので、持分の譲渡に比べ手続きが煩雑で時間もかかります。

必要となる登記手続きと登録免許税

  • 資本金額の変更登記
  • 変更した資本金の額の1,000分の7(3万円に満たない場合は3万円)

  • 社員変更登記(退社)
  • 資本金の額が1億円以下の場合:10,000円
    資本金の額が1億円を超える場合:30,000円

持分の譲渡による退社手続き

持分を別の社員に譲渡し退社する方法で、持分総数自体は変わらないので資本金の変更がありません。
持分譲渡については他の社員全員の承諾を得るかもしくは定款の定めに従う必要があります。
また、持分を会社に譲渡することはできません。

持分の譲渡による社員退社手続きの際の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

総社員の同意書pdfファイル 総社員の同意書(PDF形式)

必要となる登記手続きと登録免許税

  • 社員変更登記(退社)
  • 資本金の額が1億円以下の場合:10,000円
    資本金の額が1億円を超える場合:30,000円

お金も時間も掛からない「持分譲渡による社員の退社」がお勧め!

「代表社員の持分を既存の業務執行社員へ譲渡して退社し、既存の業務執行社員が代表社員に就任する」

上記のようなパターンをお考えの方はこちらの自分で出来る!合同会社社員退社手続きマニュアルもお勧めです。

自身で手続きをやる分、費用を最小限に抑えたい方にはお勧めです。(将来的に同じ手続きが発生しても何度でも使えます。)

組織変更と同時に変更

合同会社から株式会社への組織変更の際に、 同時に変更できる手続きとできない手続きがあります。
また手続きによっては別途登録免許税が必要な場合もありますので、予めご確認ください。

商号変更

 可能です。
 登録免許税が別途かかることもありません。

事業目的変更

 可能です。
 登録免許税が別途かかることもありません。

役員の変更

 増資や減資を伴わない(持分を譲渡する形)のならば可能です。
 登録免許税が別途かかることもありません。

本店移転

 できません。
 移転してから組織変更もしくは、
 組織変更してから移転のいずれかでする必要があります。
 登録免許税は組織変更分と別途必要です。 

登録免許税

管轄内 3万円 管轄外6 万円

増資

 できません。
 増資してから組織変更もしくは、
 組織変更してから増資のいずれかでする必要があります。
 登録免許税は組織変更分と別途必要です。

登録免許税

増資額の7/1000 それが3万円に満たない場合は3万円

複数同時変更の手続きで迷ったら・・・

当たり前の話ですが、行政書士法人WITHNESSでは、毎回必ずお客様に最も費用負担のかからない方法にてお手続きのご案内を致します。
また、司法書士と連携の上業務を行っておりますので、お客様にご足労とお手間をおかけすることもございません。

複数同時変更の手続きで迷ったり困ったらどうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

合同会社の解散・清算

このページは約5分で読めます。

【目次(もくじ)】

1.合同会社の事業を終わらせるには

合同会社の事業を終わらせるには、

  • 解散の登記
  • 清算の登記

が必要になります。

解散の登記をしただけでは会社の業務を完全に終えことにはなりません。
更に清算事務をし、清算結了を登記することによって会社は消滅します。

*債務超過に陥っている会社は解散・清算手続をすることはできませんので、ご注意ください。
債務超過の場合は、会社の破産手続をすることになります。

2.解散とは

合同会社は下記のような事由により解散します。

  1. 定款で定めた存続期間の満了
  2. 定款で定めた解散の事由の発生
  3. 総社員の同意(ほとんどの解散はこの形によるものです。)
  4. 社員が欠けた場合
  5. 合併(合併により会社が消滅する場合)
  6. 破産手続開始の決定 
  7. 解散を命ずる裁判(解散命令、解散判決)

解散の登記をすると会社は一旦清算会社となり、清算の目的のみで存続しているような形となります。営業活動はできません。

3.清算とは

解散の登記が完了したら、清算事務を担当する「清算人」の登記もします。(解散の登記と清算人選任の登記は同時にすることもできます。)

清算人は業務執行社員から選んでも、外部の第三者から選んでも構いません。

清算人は、

  • 未回収の債権を全て回収する(取り立てる)
  • 未払いの債務を全て弁済する(支払う)
  • 上記の後で会社に残った財産を、出資者に分配する

をし、会社の財産を全て処分します。

最後に清算結了の登記をして登記の手続きは終わりです。

4.合同会社の解散登記から清算結了登記までの全体の流れ

  1. 総社員の同意による解散の決議

    解散手続きの際の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

    総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(解散決定書)(Word形式)

    総社員の同意書pdfファイル 総社員の同意書(解散決定書)(PDF形式)

  2. 解散日の到来
  3. 清算人の選任・就任
  4. 解散の登記・清算人選任の登記
  5. 財産目録・貸借対照表の作成
  6. 債権者保護手続(官報に2ヶ月以上の解散公告、知れたる債権者に対する通知を行う)
  7. 清算結了の登記

5.合同会社解散・清算登記の費用

  • 登録免許税 41,000円
    解散の登記に30,000円、清算人の登記に9,000円、清算結了の登記に2,000円の合計4万1,000円が必要です。
  • 官報公告料 約30,000円
    ※官報への解散公告の掲載料が必要になります。

弊社および司法書士報酬 150,000円

6.最も安く合同会社の解散手続きをするなら、「自分で出来る合同会社解散・清算手続きキット」 29,800円

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株式会社・有限会社の解散をお考えの方はこちら

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こちらのマニュアルでは、株式会社の解散・清算手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。官報公告にも完全対応。

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詳しくはこちら → 自分で出来る!株式会社解散・清算手続きキット

組織変更(合同会社→株式会社)

ビジネスの拡大に伴い、合同会社から株式会社へ形態を変更することが可能です。

組織変更という手続きになりますが、実際には、既存の合同会社を解散し、新たな株式会社を設立することになります。

手続きの流れとしては、下記の通りです。

1.組織変更計画書の作成

組織変更して株式会社にするときは、

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店所在地
  4. 発行可能株式総数
  5. 上記以外に定款で定める事項
  6. 役員の氏名(取締役、会計参与、監査役、会計監査人)
  7. 合同会社の社員が組織変更後に取得する株式の数又はその数の算定方法
  8. 株の割り当てについて
  9. 効力発生日

をまとめた組織変更計画書をまず最初に作成します。

2.総社員の同意

組織変更計画書記載の効力発生日(=株式会社となる日) の前日までに、原則としてその合同会社の総社員の同意を得なければなりません。

合同会社から株式会社への組織変更手続きの際の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

総社員の同意書pdfファイル 総社員の同意書(PDF形式)

3.債権者保護の手続き

  1. 組織変更をする旨
  2. 会社の債権者が一定期間内に、その組織変更に対して異議を述べることができる旨

を官報に公告し、なおかつ会社が把握している債権者に対しては債権者それぞれに各別に催告しなければなりません。

その一定期間内(官報公告掲載日及び個別催告日の翌日から1ヶ月以上)に債権者から異議の申し出がなかった場合には、その債権者は組織変更について承認したものとみなされます。

異議を述べた債権者が現れた場合には、その債権者に対して会社は、弁済するか、相当の担保を供するか、又は債権者に弁済することを 目的をして相当の財産を信託会社等に信託しなければなりません。

個別の催告を省略できる場合

公告方法を「電子公告」もしくは「新聞掲載」と定款で定めている場合に、公告を官報及び当該公告媒体の双方に掲載するという方法で個別の催告を省略することができます。
債権者が多数の場合には個別に催告をするために相当の労力と時間が必要になりますが、状況によっては、これを回避することができるのです。

4.組織変更効力発生

組織変更計画書で定めた日です。(登記申請日ではありません。)

5.組織変更の登記

本店を管轄する法務局に登記の申請をします。
前述しましたように、合同会社の解散の登記及び株式会社の設立の登記を同時に行われることになります。

実費

  • 官報公告掲載費用 約30,000円(文字数、行数等により若干変わります)
  • 登録免許税 60,000円

報酬

  • 147,000円

上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。
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合同会社から株式会社への組織変更をお考えのお客様は、お気軽にお問い合わせください。

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合同会社組織変更自分で出来る!合同会社から株式会社への組織変更キット

Wordファイルに穴埋めするだけで合同会社から株式会社への組織変更手続きも自分で楽々できてしまいます。

組織変更に必要な書式と分かりやすいマニュアルがセットになっています。専門家に依頼せずに安く株式会社への組織変更登記手続きを済ませたい方におススメです。

「合同会社から取締役会設置の株式会社への組織変更」「合同会社から取締役会を設置しない株式会社への組織変更」の両方に対応した書式・ひな形なので安心です。

社員追加(役員追加)

合同会社の場合の役員追加(社員追加)には、2通りのやり方があります。

1つは、新たな出資による社員追加(増資を伴う社員追加)で、もう1つは、持分の譲受けによる社員追加(増資を伴わない社員追加)です。

※出資者(株主)と経営者(役員)が分かれている株式会社と違って、出資者と経営者(役員)が同じである合同会社の場合は、「社員の追加」=「役員の追加」となります。

新たな出資による社員追加(増資を伴う社員追加)

新たな出資による社員追加(増資を伴う社員追加)手続きの流れ

  1. 定款変更

    社員総会を開き、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合を除く)により、新たに加入する社員について定款変更の決議を取ります。

  2. 新社員による払い込み(増資)

    新たに加入する社員は、加入する合同会社の口座へ現金を入金振込し、入金日、入金額、入金者がわかる通帳のページをコピーします。(設立時と違って、加入手続きの際には合同会社の口座へ入金します。代表社員の個人口座ではありませんので、間違えないようご注意下さい。※尚、現物出資の場合は現物を給付し、財産引継書を作成します。

  3. 登記申請

    必要書類を揃え、登録免許税分の収入印紙を貼付し、管轄法務局へ提出します。

必要書類

  • 社員加入の同意書

    新たな出資による社員追加(増資を伴う社員追加)の際の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

    総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

    総社員の同意書PDFファイル 総社員の同意書(PDF形式)

  • 払い込みがあったことを証する書面(通帳のコピーを合綴し、割印を押印)
  • 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 別紙
  • 登記申請書

※現物出資による社員追加の場合は、「財産引継書」も必要になります。

新たに社員(出資者)追加による増資手続き費用

  • 登録免許税3万円(若しくは、増資金額の1000分の7) ← 増資分免許税
  • 登録免許税1万円(資本金1億円未満の場合) ← 社員追加(役員変更)分免許税
  • 報酬 63,000円
    上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。
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持分の譲受けによる社員追加(増資を伴わない社員追加)

持分の譲受けによる社員の追加の場合は、新たな出資が発生せず、資本金額の移動がありませんので、払込手続きも不要ですし、資本金の額の計上に関する証明書等の書面も不要になります。

従って、手続きとしては新たな出資による社員追加よりも簡易な形で社員の追加(と言うか実質的には入れ替え)が可能です。

持分の譲受けによる社員追加(増資を伴わない社員追加)手続きの流れ

  1. 定款変更

    定款に別段の定めがない限り、持分の譲渡は、他の社員全員の承諾が必要です。
    ※ただし、業務を執行しない、ただの有限責任社員の追加の場合には、業務執行社員全員の承諾で足ります。

    「総社員(或いは総業務執行社員)の同意書」と「持分譲渡契約書」を作成し、社員の加入の事実を明らかにした書面によって、加入する社員にかかる部分の定款変更を行います。

  2. 登記申請

    必要書類を揃え、登録免許税分の収入印紙を貼付し、管轄法務局へ提出します。

必要書類

持分の譲受けによる社員追加(増資を伴わない社員追加)

  • 登録免許税1万円(資本金1億円未満の場合)
  • 報酬 42,000円
    上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。
    合同会社設立.comにて、合同会社設立手続きをご依頼頂いたお客様には、30%OFFの29,400円(税込)にて、手続きを代行させて頂きます。

自分で出来る!合同会社社員追加手続キット販売中 14,800円

合同会社社員追加自分で出来る!合同会社社員追加マニュアル

こちらのマニュアルでは、合同会社の社員追加方法である

1.持分一部譲渡して社員加入
2.持分全部譲渡して社員加入
3.新たに出資して社員加入

上記の手続きに必要な書類一式の雛型を同梱しております。上記3パターンは、合同会社における社員加入方法の全てです。

合同会社にて社員追加を考えの方は、必ず上記3パターンのどれかに当てはまりますので、合同会社にて社員追加をお考えのお客様には、完全対応できる書式となっております。

また、現物出資に関する解説・書式も含まれておりますので、現物による社員追加をお考えの方もどうぞ安心してご利用下さい。穴埋め式ワードファイルと解説マニュアルがついていますので、一般の方でも楽々手続き完了!

詳しくはこちら → 自分で出来る!合同会社社員追加手続きキット

事業目的変更


合同会社の事業目的変更手続きの流れ

事業目的を変更させる場合、定款変更手続きと変更の登記が必要になります。
手続きの流れとしては、1.社員総会 → 2.変更登記申請となります。

まずは社員総会において、事業目的の変更について決議(合意)を取り、管轄法務局へ変更登記の申請をする必要があります。

合意書の文例としては大体下記のようになります。

事業目的変更同意書例

第○号議案  定款一部変更の件

議長は、本議案についての概要を説明し、定款2条(目的)を次のとおり変更したい旨提案した。

(目的)

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1 ○○の製造及び販売
2 ××の販売
3 △△の開発、製造及び販売
4 経営コンサルタント業務
5 前各号に附帯する一切の業務

議長は、本議案についての賛否を議場に諮ったところ、出席社員全員の賛成を得たので、本議案は原案どおり可決された。

事業目的変更手続き必要書類

  1. 同意書

    事業目的変更手続きの際の総社員の同意書の一例です。会社の実情に合わせて作成してください。

    総社員の同意書wordファイル 総社員の同意書(Word形式)

    総社員の同意書pdfファイル 総社員の同意書(PDF形式)

  2. 変更登記申請書
  3. OCR用紙
  4. 現行定款

事業目的変更にかかる費用

実費

  • 登録免許税 3万円

報酬

  • 21,000円

上記報酬額には、司法書士の書類作成及び提出代行報酬、交通費も含まれております。

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