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合同会社の定款作成をアドバイス

出資者と出資方法(現物出資)

合同会社の出資者(有限責任社員)

合同会社の場合、出資者の呼び名も株式会社のそれとは異なってきます。合同会社の場合、出資者は「社員(有限責任社員)」と呼びます。

これは通常使う従業員としての意味・立場ではなく、合同会社に出資した者のことを指す法律用語であり、株式会社で言うところの「株主」にあたります。

合同会社の場合、原則として社員(出資者)=役員となるのですが、業務上の役員とはならず、実質出資者としての立場だけに就くことも出来ます。(有限責任社員は、定款には名前が記載されますが、履歴事項証明書(登記簿謄本)には名前が出てきません。)

尚、法人も合同会社の出資者(社員)になれます。

出資方法

現金出資及び現物出資をする場合の定款記載例

(社員及び出資)
第 5条 当会社の社員の氏名又は名称及び住所、社員の出資の目的及びその価額は次の通りである。

(1)出資者 有限責任社員  ○○ 
住所 ○県×市△1丁目2番3号

(2)出資財産及びその価額
   金80万円

パーソナルコンピューター(デル株式会社製 平成○年式 Windows XP Inspiron710m 製造番号C×-O△F011-701■■-6×2-G○○8)
1台  金20万円

車両 (日産自動車株式会社製 ×× 平成○年式  黒  車両番号 △△001の0000) 
1台  金180万円

現物出資とは?

資本金の出資方法にはお金以外に「モノ」による出資が認められています。

つまり、個人が所有している「モノ」(パソコンや車、不動産、有価証券など)を出資することにより、資本金として計上することが可能なのです。

従来ですと、この現物出資には裁判所に選任された調査役の調査やら弁護士・会計士などの価格証明など煩雑な手続と費用が必要でしたが、現在の新会社法の下では「現物出資の金額が500万円以下」の場合にはこれらが不要になり、簡易な手続きで現物出資できるようになりました。

現在では最低資本金規制の撤廃により、小資本の会社も増えていますが、資本金額は履歴事項証明書(登記簿謄本)に記載されますので、やはり資本金額が高い方が会社の信頼性は上がります。モノによる出資で、多めの資本金額設定と言うことも可能になったわけですね。

現物出資をする際に追加で必要になる書類

  • 財産引継書

現物出資をする際の追加注意

合同会社設立登記申請の際に提出する書類のひとつに「資本金の額の計上に関する証明書」がありますが、この場合計上する金額は「金銭出資した金額のみ」です。

つまり、金銭出資200万円、現物出資100万円の会社の場合、この「資本金の額の計上に関する証明書」は下記のようになります。

資本金の額の計上に関する証明書

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