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合同会社の定款作成をアドバイス

定款に書く事業目的と許認可の関係

定款内に必ず記載しなければならない事項として、「事業目的」があります。

営業許認可が必要な業種一覧でも書いたのですが、事業の中には定款に記載しただけは行うことの出来ない事業が相当数あります。

多くの方が「定款内に事業目的として記載した事業は、全て許可を取らないといけない!」と誤解されているのですが、そんなことはありません。

例えば、飲食店の経営を開業後すぐにはやらないけど、将来的にやるかもしれない・・・・・

このような場合は、定款内の事業目的の中に、「飲食店の経営」との文言を入れておきます。(逆にこの文言がないと許可がおりません。)

そして、実際に会社を設立して開業し、数年後、「さあ、そろそろ資金も貯まってきたし、飲食店の経営をはじめようかな!」そう思い立った際に、許可取得の手続を取れば良いのです。

将来的にやる予定の事業に関しては、予め定款内に書いておけば、いざ事業を始める際に定款変更や変更登記をする手間が省けますので、入れておくことをお勧め致します。やらないのであれば、許可を取る必要もないわけですから、特段デメリットはありません。(ただし、あまりに事業目的をズラズラと書き連ねるのは、第三者からの信用面の観点からもお勧めできません。)

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