
定款変更について
合同会社の場合、定款変更は「総社員の同意」を持って行うことが原則です。
大体定款に記載する文章としては、下記のようになります。
(定款の変更)
第 ○○ 条 本定款の変更は、総社員の同意によってこれを行う。
ただし、総社員の同意による定款変更はあくまでも原則ですので、定款に別段の定めがある場合には、他の定款変更方法を定める事も可能です。
例えば、
・定款の変更は代表社員がこれを行う。
と言うように、代表社員に定款変更の権限を与えることも可能ですし、
・定款の変更は業務執行社員の総意によりこれを行う。
と言うように、単に社員(有限責任社員・出資者)ではなく、業務執行社員全員の総意で定款変更を行うと定めることも可能です。
もちろん、これら意外にも定款に別段の定めを置くことは可能です。
実質1人会社であれば、「定款の変更は代表社員がこれを行う。」としておけば良いでしょう。

