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合同会社の定款作成をアドバイス

営業年度の決め方について

決算期は1年を超えることはできませんが、1年以内であれば自由に決める事ができます。

ここでは、簡単に賢い決算期の決め方に関してグループ分けしてみます。

○ カレンダーイヤーに合わせる決め方(1/1~12/31)

個人事業者はこのタイプしか選択できません。アメリカ法人等の外資系に最も多いタイプです。

○ 会社設立日による決め方

これは会社設立をした月を決算期とするタイプです。会社の設立日と決算期末日が近い場合(例えば、8月28日に設立&8月31日が決算期)には設立後すぐに決算事務をしなければならなくなります。また、法人設立後2年は消費税の免税事業者になれるのですが(資本金1000万円未満の場合)、その場合にも1期分をすぐに消化してしうことになります。

ちなみに、弊社で設立されるお客様の多くは、この会社設立日による決算日の決定方法を選択される方が圧倒的に多いです。

○ 国の会計年度に合わせる決め方(4/1~3/31)

日本の上場企業に多いタイプです。

○ 業務の状況を考慮に入れた決め方

これは業務の忙しい時期を避けてじっくり決算作業をしよう、というものです。決算書類作成や法人税納付期限は決算期から2カ月後になりますので、営業状態の暇な時期を予測して決めることもひとつの方法です。

○ 融資・助成金の利用に合わせた決め方

融資・助成金を受け易くするため、資金が必要となりそうな時期に最新の決算書類ができ上がるようにする方法です。又、助成金の場合、余ったら返還義務がありますので受給後も十分に使う時間があるというメリットがあります。

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