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合同会社の定款作成をアドバイス

資本金はいくらが妥当?

当事務所にお問い合わせを頂く中で最も多いご質問がこの「資本金額」に関してです。

新会社法の下では、会社自体1円以上で設立可能となりましたので、法律上資本金の設定は自由ということになります。

逆にその自由度があり過ぎて資本金額を決めかねる方も多いようです。

では、実際はどれくらいの資本金額が妥当なのか?

まず抑えておきたいポイントとして、

資本金額が1000万円未満の場合、2年間消費税の納税が免除されます。
※前々年又は前々事業年度の課税売上高が1000万円以下の場合も同様に、免税事業者となります。)

また、

資本金が1000万円を超えると、法人住民税の均等割が約14万円程度高くなります。
※法人住民税の均等割は地方によって若干異なります。

従って、当初の資本金額としては、上限としては1000万円未満程度に考えておくと良いでしょう。

【ご注意】
法人住民税の均等割に関しては、1000万円を超えなければ法人住民税は高くならないので、資本金1000万円でもOKなんですが、消費税の免税事業者と言う点に関しては、資本金1000万円未満である必要がありますので、資本金1000万円で設定できるとしても、990万円程度にとどめておくことをお勧めいたします。

さて、問題は下限ですよね。(現実問題、1000万円近くの資本金を設立当初準備できる方はそんなに多くありません。)

資本金1円から設立可能と言っても、資本金額は登記事項ですので履歴事項証明書(登記簿謄本)には記載されます。履歴事項証明書は誰でも取得可能ですので、あなたの会社の資本金額を調べようと思えば、いつでも誰でも調べられるわけです。

その場合に例えば、

○ 資本金1円の合同会社A

○ 資本金500万円の合同会社B

上記2社のどちらかと取引するとしたら、どちらと取引しようと考えますか?
言い方を変えてみると、どちらの方が信頼性がありますでしょうか?

資本金と言うのは、万一の際(倒産時)には返ってこないお金ですので、資本金を多く設定するということは信頼性の表れであり、事業にかける熱意・真剣度の表れとも言えます。

そういう意味では、あまり過少にならず、且つ倒産時に痛手を負わない金額で、1000万円以上にならないよう設定するのが良いかと思います。

弊社で設立されたお客様でも資本金額は様々で、最低額はそれこそ1円の方もいらっしゃいますが、上は700万円程度がMAXです。

大体多いのは、50万円~300万円程度の間でしょうか。

ちなみに、資本金1円とか、10万円とかの小さな金額にすると、開業後に日本制作金融公庫や、信用保証協会付融資等の公的融資を受ける際にも大きなマイナスとなりますので、会社設立後の融資申請をお考えの方はその部分も視野に入れた資本金設定が大切になります。

また、資本金の払い込みは定款記載金額丁度を払い込む必要がありますので、資本金1円と設定すると、ATMからの払込ができず、窓口で1円を払い込むことになります。この場合、手数料の方が圧倒的に高いですし、窓口で若干恥ずかしい思いをすることにもなり兼ねませんので、最低でも1,000円に設定しておいた方が無難ではないかと思います。^^;

もっとも、ネットバンキングをご利用でしたら、そんな心配も不要です。

資本金額は、出資者が見つかったり、事業が軌道に乗ってより拡大したいと思えば増資したって良いわけですので(手続と費用は必要になりますが)、設立時は3ヶ月~6ヶ月程度の運転資金額を資本金として設定しておけば良いのではないかと思います。

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