
社員の加入と退社
社員の加入
新たな社員の加入は定款変更と出資の払込(現物出資においては給付)の履行が完了した時点となります。
必要書類は、定款変更の議事録(社員総会議事録)、払込証明書になります。
また、社員が業務執行社員或いは代表社員に就任する場合には、登記事項ですので、登記手続も必要になりますので、上記書類に加えて変更登記申請書も必要になります。
社員の退社
退社に関する規定は通常、任意退社・法定退社として以下のように定めます。
(任意退社)
第 12 条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。
この場合においては、各社員は3ヶ月前までに退社の予告をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、
いつでも退社することができる。
※退社の事前予告時期を別途定款にて延ばすことも可能です。
(法定退社)
第 13 条 各社員は、会社法第607条の規定により、退社する。
2 前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合においては、当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する。
退社の際には、出資した金銭及びその他の財産等の持分の払い戻しを受ける事ができます。(法第611条)
また、定款で定めておくことで相続人等に社員の地位の相続も認められることとなりました。
退社の際にも退社する社員が業務執行社員若しくは代表社員(複数名の代表社員合同会社の場合)である場合、登記事項ですので、退任の登記が必要になります。















