
社員と出資の方法
合同会社の社員及び出資に関しては、通常、第5条で下記のように規定します。
(社員及び出資)
第 5 条 当会社の社員の氏名又は名称及び住所、社員の出資の目的及びその価額は次の通りである。
1.金100万円
○県○市××1丁目1番1号
山田 太郎
2.金300万円
○県△市×■2丁目2番2号
山本 花子
合同会社の場合、社員は全員有限責任社員になり、その旨を定款に記載しておく必要があります。尚、社員は1名でも問題ありませんし、法人も社員になることができます。また、持分の譲渡に関しては、他の社員全員の承諾がなければ原則できません。
※定款で別段の定め(例えば、持分の譲渡を代表社員の承諾を要するというような規定)を置くことも可能です。
また、出資に関しては、信用や労務による出資は認められず、金銭又は金銭以外の財産のみ出資する事が出来ます。
現金出資及び現物出資をする場合の定款記載例
(社員及び出資)
第 5 条 当会社の社員の氏名又は名称及び住所、社員の出資の目的及びその価額は次の通りである。
(1)出資者 有限責任社員 ○○
住所 ○県×市△1丁目2番3号
(2)出資財産及びその価額
金80万円
パーソナルコンピューター(デル株式会社製 平成○年式 Windows XP Inspiron710m 製造番号C×-O△F011-701■■-6×2-G○○8)
1台 金20万円
車両 (日産自動車株式会社製 ×× 平成○年式 黒 車両番号 △△001の0000)
1台 金180万円
現物出資をした際の注意点
現物出資をした場合、定款記載はもちろんのこと、「財産引継書」という追加書類が必要になります。これは、出資者個人の財産(出資の目的たる財産)を間違いなく会社へ給付したと言う意思確認の書面になります。従って、押印する印鑑も個人の実印になります。(会社代表印ではありませんのでご注意下さい。)
また、上記記載例のように、一部現金出資がある場合には、払込証明書の作成及び通帳のコピー、資本金の額の計上に関する証明書が必要になります。
この資本金の額の計上に関する証明書に記載する金額は、定款記載の現物出資分を含めた資本金額ではなく、現金出資した分の資本金額になりますので、間違えないように十分ご注意下さい。

