
商号・事業目的・所在地について
合同会社の商号
「商号」とは会社名のことで、この会社名の記載が抜けている定款は無効になります。
通常は定款の第1条にて、「当会社は、合同会社○○と称する。」と規定している場合がほとんどです。
尚、会社法では、以前の商法のように、「同一市区町村内で同一事業目的の場合、類似の商号は登記できない」(類似商号規制)と言う規定はありませんので、同一市区町村内で同一の事業目的であっても、住所が同一でなければ、同じ商号でも登記が可能です。(同一住所、同一商号はさすがに駄目です。)
ただし、不正目的誤認商号の使用禁止規定や、不正競争防止法による規制は残りますので、当然それらには注意した商号を決める必要がありますし、逆にそれらの法律によって自社商号の不正使用を防ぐことになります。
合同会社の事業目的
以前の商法では、会社の事業目的に関しては「営利性」「適法性」「具体性」「明確性」全てを満たしている事が求められた為、事業目的が登記可能かどうか、管轄法務局への確認が必要でした。
しかし、上記でも言及したとおり、会社法においては類似商号の規制が撤廃されましたので、現在では、定款記載の会社事業目的の具体性は問わず、「適法性」と「営利性」を満たしていれば良いとされています。
平成18年1月5日付で法務省民事局商事課の公表した見解を参考までにリンクしてきます。 → こちら
中には事業目的は20も30も並べる方がいらっしゃいますが、あまりに多い事業目的は全て登記後取得できる履歴事項証明書に記載されますし、それを見た第三者からの不要な信用低下につながる可能性もありますので、多くても10個程度に留めておくと良いでしょう。
※ 事業目的の最後には「前各号に付帯する一切の事業」と記載しますので、あまり細かく決め過ぎる必要はございません。
また、将来行う予定の事業は予め記載しておくと、後々の定款変更手続きが不要です。特に許認可の必要な業種ですと、適切な事業目的の文言が入っていないと許可がおりず、営業できないことになりますので、事業目的の文言に関しては専門家の意見を十分聞いておいた方が良いでしょう。
会社の本店所在地
会社の本店所在地は、定款においては最小行政区(市区町村)まで決めておけば良いとされています。
例えば、「当会社は、本店を東京都○○市に置く。」とだけ定款で定め、本店所在地決定書(或いは他の議事録)にて最後の所在地まで決めることも可能です。
本店所在地を最後まで決めておくと、本店移転の際に「定款変更手続き」が必要になりますが、最小行政区で留めておけば、その最小行政区域内での本店移転に関しては定款変更の手続きが不要というメリットがあります。
ただし、本店移転はいずれにしても変更登記の必要がありますので、移転の際は司法書士へ相談されることをお勧め致します。
また、ビルやアパート、マンション名までは入れても良いですし、入れずに登記しても問題ありません。(ただし、先述のように同一住所での同一商号にだけは注意が必要です。)

