資本金の取扱について
会社設立時には、必ず「資本金額」を定款に定め管轄の法務局へ登記しなければなりません。
多くの方が勘違いしているのですが、この資本金額は会社にずっと置いておかなければならないお金ではありません。
設立手続きの過程で、一度は払い込み、通帳のコピーを取らなければなりませんので、実際にお金を用意する必要はありますが、会社設立直後に資本金を引き出し、会社経営の為に使用したとしても何の問題もないのです。(極端な話、全部引出したって何の問題もありません。)
つまり資本金とは、「会社設立時にあったお金」であって、「常にストックしておかなければならないお金」ではないということです。
仮に当初の資本金を使い切ったとしても別に補充する必要もないわけです。
それでは一体何の為の最低資本金制度なんだ?ということで、最低資本金制度は完全撤廃され、資本金1円からでも会社の設立が可能になったのです。
資本金は一度出資すると自由に使えない、とお考えの方も多いようですが、そのようなことはありませんのでご安心下さい。
ただし、出資者への出資額返還等は会社経営の為の支出とは言えず、法律上「減資」という手続きに当たりますので、勝手に出資金額を出資者へ返還することは出来ませんのご注意下さい。








