社員の退任手続き
合同会社の社員(ここでは有限責任社員の意であり、従業員ではありません)が退社する場合、その社員は持分の払い戻しを受ける事ができます。
例えば、合同会社設立の際に10万円出資をしていれば、その10万円が退社の際に返って来るということです。
ただし、その場合は当然合同会社の資本金は減少することになり、資本金の減少は債権者保護の観点から簡単にはできません。
会社法627条2項の規定による公告及び催告を行う必要があり、そのことを証する書面の添付が義務付けられています。
どちらかと言うと、持分譲渡による社員の変更手続きの方がスムースで簡単、費用も安上がりかと思います。

