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社員の退任手続き

合同会社の社員(ここでは有限責任社員の意であり、従業員ではありません)が退社する場合、その社員は持分の払い戻しを受ける事ができます。

例えば、合同会社設立の際に10万円出資をしていれば、その10万円が退社の際に返って来るということです。

ただし、その場合は当然合同会社の資本金は減少することになり、資本金の減少は債権者保護の観点から簡単にはできません。

会社法627条2項の規定による公告及び催告を行う必要があり、そのことを証する書面の添付が義務付けられています。

どちらかと言うと、持分譲渡による社員の変更手続きの方がスムースで簡単、費用も安上がりかと思います。

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