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社員追加手続き(2)

今回は、合同会社の社員を追加する手続きに関して説明したいと思います。

社員の追加には、新たな出資による追加と、持分の譲受けによる追加がありますが、今回は持分の譲受けによる社員の追加に関して解説いたします。

持分の譲受けによる社員の追加の場合は、新たな出資が発生せず、資本金額の移動がありませんので、払込手続きも不要ですし、資本金の額の計上に関する証明書等の書面も不要になります。

従って、手続きとしては新たな出資による社員追加よりも簡易な形で社員の追加(と言うか実質的には入れ替え)が可能です。

続きの流れとしては下記の通りになります。

1.定款変更

定款に別段の定めがない限り、持分の譲渡は、他の社員全員の承諾が必要です。
※ただし、業務を執行しないただの有限責任社員の追加の場合には、業務執行社員全員の承諾で足ります。

「総社員(或いは総業務執行社員)の同意書」と「持分譲渡契約書」を作成し、社員の加入の事実を明らかにした書面によって、加入する社員にかかる部分の定款変更を行います。

2.登記申請

必要書類を揃え、登録免許税分の収入印紙を貼付し、管轄法務局へ提出します。手続き完了まで1週間程度見ておきましょう。

必要書類

○ 社員加入の同意書
○ 持分譲渡契約書
○ 別紙
○ 登記申請書

必要な実費(登録免許税)

合計 1万円

合同会社の役員追加(変更)手続きが必要なお客様は是非お気軽にお問い合わせ下さい。

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