社員追加手続き(1)
今回は、合同会社の社員を追加する手続きに関して説明したいと思います。
社員の追加には、新たな出資による追加と、持分の譲受けによる追加がありますが、今回は新たな出資による社員の追加に関して解説いたします。
出資者(株主)と経営者が分かれている株式会社と違って、出資者と経営者が同じである合同会社の場合は、「有限責任社員の追加」=「役員の追加&資本金額の増加」となります。
従って手続きの流れとしては下記の通りになります。
1.定款変更
社員総会を開き、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合を除く)により、新たに加入する社員について定款変更の決議を取ります。
2.新社員による払い込み
新たに加入する社員は、加入する合同会社の口座へ現金を入金振込し、入金日、入金額、入金者がわかる通帳のページをコピーします。(設立時と違って、加入手続きの際には合同会社の口座へ入金します。代表社員の個人口座ではありませんので、間違えないようご注意下さい。
※尚、現物出資の場合は現物を給付し、財産引継書を作成します。
社員加入で資本金の額が増加したら、業務執行社員で集まり、増加すべき資本金額について「業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面」と「資本金の額の計上に関する証明書」を作成します。
3.登記申請
必要書類を揃え、登録免許税分の収入印紙を貼付し、管轄法務局へ提出します。手続き完了まで1週間程度見ておきましょう。
必要書類
○ 社員加入の同意書
○ 払い込みがあったことを証する書面(通帳のコピーを合綴し、割印を押印)
○ 業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
○ 資本金の額の計上に関する証明書
○ 別紙
○ 登記申請書
※現物出資による社員追加の場合は、「財産引継書」も必要になります。
必要な実費(登録免許税)
合計 4万円
(内訳)
社員追加 1万円(資本金1億円以上の場合は3万円)
資本金変更 3万円
※弊社報酬額は、書類作成のみの場合【29,800円】、完全手続代行の場合【59,800円】となります。
【重要】
登記申請は司法書士の業務になります。弊社では、提携している司法書士が登記申請書類を作成致しますので、合同会社の役員追加手続きが必要なお客様は是非お気軽にお問い合わせ下さい。

