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合同会社の税金

合同会社の税金は株式会社の場合と税率が違うのですか?

と言う質問も良くいただきますが、実際に合同会社か株式会社かの区分で税率が異なることはありません。(両者共に法人ですから、同じ様に法人税がかかります。)

個人事業の場合、税金は所得の多さに応じて下記のように変わります。(いわゆる累進課税です。)

所得330万円以下  → 税率10%
所得330万円超~900万円以下の部分 → 税率20%
所得900万円超~1,800万円以下の部分 → 税率30%
所得1,800万円超の部分 → 税率37%

例えば、個人事業主で年間所得が500万円の場合をシュミレーションしてみますと、

500万円の内、330万円の部分=税率10%→33万円 + 500万円の内170万円の部分=税率20%→34万円

【合計税額 67万円】 となります。

一方法人の場合は、

所得800万円以下 → 税率22%
所得800万円超の部分 → 税率30%

と、簡易化されています。

法人の所得が500万円の場合、税率22%をかけて、税額は110万円にもなります。

上記金額だけ見てみると、同じ500万円稼いだとしたら、法人の方が多く持っていかれているように見えますが、法人の場合、事業主への給料を「経費」とできます。個人事業は経費と出来ません。つまり、個人・法人で同じ500万円を稼いだとして、法人の場合の役員報酬が年間400万円だった場合、

個人事業主の税額 → 67万円

法人の税額 → 22万円

となります。(もちろん、個人の給与に対しても税金はかかりますが、複雑になりますのでここでは省略します。)

また、他にも生命保険加入などの「福利厚生費」も法人の場合は経費計上が可能ですが、個人事業主の場合は経費計上が出来ません。

このように、法人においては経費計上が認められた部分が個人事業主よりも多い上に、課税部分が簡素化されている(累進課税ではない)ため、利益が出ている状態であれば、結果的には個人事業主よりもお得になることが多いでしょう。

逆に利益が出ていない場合(赤字の場合)でも、法人の場合は「法人住民税」が年間7万円必要になります。

上記を踏まえ、ご自身が行うビジネスが、きちんと利益を確保できるものなのかどうかを見極めて起業形態を判断されると良いと思いますが、基本的には誰だって儲かるつもりで事業をやるわけだと思いますので、私は最初から法人としてスタートするのが後々のことを考えるといいのかなとも思います。

構成員課税とは(パススルー課税)?

また、合同会社の税金に関してもうひとつ言及しておきたいと思います。

何かと言いますと、「構成員課税(パススルー課税)」です。

本来この合同会社(LLC)の制度はアメリカから取り入れられた制度なのですが、アメリカのLLCの場合、「構成員課税(パススルー課税)」と言って、各法人には直接課税されず、各社員にそれぞれ収入に応じて課税され、更には個人の他からの収入(或いは損失)と損益通算できるという大きなメリットがあります。

日本においては、法人である合同会社に法人税課税をしないことを認めるのはいかがなものか?と、この構成員課税制度は認められなかったのですが、合同会社の数がドンドン増えていっている現状と、アメリカ後追いの日本の社会・法律・制度を見てみると、パススルー課税を取り入れる法律変更になる可能性はないとは言い切れないでしょう。

ちなみに、LLP【有限責任事業組合】は構成員課税が認められています。また、LLPは民法組合の特例として認められた「組合」であり、法人(会社)ではありません。(従って、法人税が課税されないパススルー課税が取り入れられたのでしょう。)

会社ではありませんので、会社法の適用もありません。(有限責任事業組合契約に関する法律適用)

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