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役所は常に100%正しい?

合同会社の設立書類を提出する役所は「法務局」になりますが、この法務局の職員が言う事が必ずしも正しいことばかりではない・・・なんてことが意外によくあることをご存知でしょうか?

弊社では毎月数十件の合同会社の定款作成をしているのですが、法務局職員の中には「公証人の認証がないから受理できません!」

と、本気で言ってくる方がいらっしゃいます。

「定款の認証が必要なのは、株式会社ですよね?合同会社はいらないはずですが・・・?」

と、聞きなおすと職員の方にも理解して頂けるわけですが、そんなことを一般の方に言ってしまったら、一般の方でしたら認証が必要と思って公証役場に行き、公証役場で「合同会社の定款の認証はできません。」と言われて、足労に加え恥までかくことになってしまうじゃないのか・・・?

なんて法務局の職員とのやり取りで思ってしまうわけです。

審査をする行政の側ですから、大体のことは正しいでしょうが、実際にこのようなケースはチラホラお客様からも聞きますので、ご自身でお手続される方は十分注意しましょう。

相手も人間ですし、役所の職員が常に100%正しいとは限らないのです。

認証に関すること以外に、現物出資に関する事などに関しても法務局の方(特に地方の法務局)があまり詳しく知らないケースがあります。

一般の方はやり方がよくわからないから役所に聞くわけですが、全て鵜呑みにすると二度手間、三度手間になることもあるかもしれません。やはり、少しはご自身で勉強する必要もあるのかもしれませんね^^;

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