設立の流れ

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社員の決定
社員とは、従業員のことではなく、法律上、出資者のことをいいます。LLC(合同会社)の場合は、出資者であり業務を遂行する人をいうことになります。
また、LLC(合同会社)では、1人以上の個人または法人の社員が必要となってますので、1人でも設立可能です。
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会社の基本事項の決定
商号、事業目的など会社の概要を決めます。
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商号の調査
類似の商号がないか管轄法務局で調査します。(新会社法施行で類似商号についての規制は緩和されましたが、商標権などの問題もあるので、商号調査を行っておくことをお勧め致します。)
商号に問題がなければ、会社代表印の作成をしておいて下さい。
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定款の作成
定款を作成します。必ず定款に記載しておかなければならない事項(絶対的記載事項)は忘れず記載してください。
【LLC(合同会社)の絶対的記載事項】
- 事業目的
- 商号
- 本店の所在地
- 社員の氏名または名称及び住所
- 社員の全部を有限責任とする旨
- 社員の出資の目的(有限責任社員に会っては、金銭等に限る)およびその価額または評価の基準
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出資金の払込み
出資者である全員が、金融機関に出資金額を払込む必要があります。
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合同会社設立登記の申請
本店所在地を管轄する法務局に設立登記の申請をします。
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合同会社設立後の各役所への届出
合同会社設立後、税務署、税事務所、社会保険事務所などへの届出が必要になります。
詳しくは「合同会社設立後の届出」をご覧下さい。

