合同会社設立の流れ

0.個人事業廃止の届出
個人事業から合同会社設立をする場合、まずは税務署にて個人事業を廃止したことの届出をする必要があります。(新規設立による起業の場合、このステップは不要です。)
個人事業の廃止日は会社成立日の前日となります。
会社成立日は、法務局へ会社設立書類提出日になりますので、書類提出の前日に個人事業廃止の届出を行えば良いでしょう。(多少遅れても問題はありません。)
尚、その年の個人事業としての営業期間は、1月1日~法人設立の前日までとなり、翌年3月15日までに確定申告をすることになります。
提出書類
- 個人事業の開廃業等届出書(法人化して個人事業をやめる場合)
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書(個人事業で青色申告をしていた場合)
- 事業廃止届出書(従業員・専従者に給与を支払っていた場合)
※提出書類は各個人事業主の状況によりますが、書類雛形は税務署に揃っていますので、足を運んでその場で記入提出をすれば良いでしょう。
1.会社の基本事項決定
商号、事業目的、資本金、本店所在地や会計年度など設立する合同会社の概要(基本事項)を決めます。
よろしければ、当事務所が使用しておりますこちらの「合同会社設立基本事項決定フォーム」をご利用下さい。(他の事務所にご依頼される場合でも必ず必要になる決定しなければならない事項です。)
2.商号の調査
類似の商号がないか管轄法務局で調査します。(会社法施行で類似商号についての規制は緩和されましたが、念の為、商号調査を行っておくことをお勧め致します。)
商号調査の結果、希望商号に問題がなければ、会社代表印の作成をしておいて下さい。
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3.定款作成
合同会社の定款を作成します。必ず定款に記載しておかなければならない事項(絶対的記載事項)は忘れず記載する必要があります。
また、それ以外にも運営する会社に応じた条項の追加・削除が必要になり、合同会社設立手続きにおいて最も重要な書類であり、プロセスだと言えるでしょう。
合同会社の絶対的記載事項
- 事業目的
- 商号
- 本店の所在地
- 社員の氏名または名称及び住所
- 社員の全部を有限責任とする旨
- 社員の出資の目的及びその価額または評価の基準
4.出資金の払込み
出資者である全員が、金融機関に出資金額を払込む必要があります
。通帳のコピーが必要になりますが、通帳の無いインターネットバンキングであっても、該当画面をプリントアウトすることで代用可能です。
5.合同会社設立登記の申請
本店所在地を管轄する法務局に設立登記の申請をします。





