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役員報酬と税金の関係

平成18年度より、役員報酬に関しての取り扱いが大きく変わりました。ここでは、役員報酬として、経費に計上できるものを見ていきましょう。

経費計上できる3種類の役員報酬

平成18年度より役員報酬に関しての取り扱いが大きく変更され、平成18年4月以降開始の事業年度から、経費計上できる役員報酬はたったの3種類だけになってしまいました。
今から挙げる3つに該当しないものは税金の対象になりますのでご注意ください。

事前確定届出給与

税制改正で新たにできた事前確定届出給与。これは使用すれば、これまで税金対象だった役員賞与が経費として処理することができます。
この事前確定届出給与使用するためには、提出期限内に税務署に書類を提出しなければいけません。
提出期限に関してですが、「事業年度開始から4か月を経過する日」、もしくは「株主総会から1か月経過する日」です。このどちらか早い方が提出期限になります。
書類を提出した後の一年は、予定通りの給料を支給しなければいけません。また、半年払い、年払いで行ってきた非常勤監査役の役員報酬を今後も経費として扱っていくには、事前確定届出給与を提出しなければいけません。

定期同額給与

「定期同額給与」とは、1ヶ月以下のサイクルで定額支給される給与のことで、その事業年度内の各支給時期に支給額が同額である給料のことを指します。

例えば、毎月月末に役員に支払う100万円の給料などが該当します。また、役員に対する定期同額給与のうち、事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月以内に行われることが条件です。
事業年度開始から3か月以内とは、3月決算の会社であれば、6月末までとなります。

給料の減額については、経営悪化などの理由で3か月を超えて行っても構いませんが、増額については、3か月を超えて行うと、「役員賞与(ボーナス)」となってしまいます。

利益連動給与

「利益連動給与」とは、同族会社以外で、業務執行役員に対して支給する利益連動の給料で一定の条件のものです。他にも算定方法が有価証券報告書に記載される利益に関する指標を基礎として客観的なものであることなどの条件があります。中小企業のほとんどは同族会社のため、残念ながらこの規定の適用を受けることはできません。

役員報酬次第で節税額は大きく変わる!?

次のページの奥さんへの給料支払いのページにも記載していますが、「役員報酬をいくらに設定するか?」「役員報酬をどのように分散するか?」で節税出来る金額は大きく異なります。

先述の解説の通り役員報酬はルールを守っておけば全額損金算入が可能ですので、役員報酬額次第で会社の利益を限りなくゼロに調整することが可能になります。

しかし、会社の利益をゼロにすれば法人側の税金はかかりませんが、今度は個人で受け取った役員報酬分の税金が大きくなりますので、法人と個人両面からのトータル税金額が最小額になるような計算もまた必要になります。

役員報酬の決め方は、会社・法人両方の税金に大きく関係してきますが、同時に社会保険料にも連動して負担増減しますので、開業当初は特に事業シュミレーションをしっかり行って、役員報酬をいくらにすべきか、じっくり税理士と検討されることを強くお勧め致します。(これをしっかりやっておくか否かで税金額は相当違ってきます。)

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