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合同会社の支店設置

合同会社に置いても株式会社と同じように支店を設置することができます。
(一時的な営業所や出張所を設置する場合には、支店設置の必要はありません)

支店設置には登記が必要となります。
業務執行社員の過半数の一致よって設置する場所と時期を決定します。
(定款に別段の定めがある場合にはそれに従って、支店設置について決定することになります。)

また登記のほか、税務署、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所などへの手続きも必要になります。

支店設置の登記手続き

支店を本店所在地と同じ法務局管轄内に設置する場合と管轄外に設置する場合ではお手続きが違います。管轄につきましては下記法務局HPにてご確認ください。

→ 法務局管轄のご案内

本店所在地と同じ管轄内に支店設置する場合

登記申請は、本店所在地を管轄する法務局に、支店を設置した日から2週間以内にしなくてはなりません。

必要書類

登録免許税

60,000円

本店所在地の管轄外に支店設置する場合

登記申請は、本店所在地を管轄する法務局と支店所在地を管轄する法務局両方にする必要があり、本店所在地を管轄する法務局には支店を設置した日から2週間以内、支店所在地を管轄する法務局には3週間以内にしなければなりません。

必要書類

本店所在地管轄の法務局提出

  • 合同会社支店設置登記申請書
  • 業務執行社員の過半数の一致を証する書面
  • OCR用紙(別紙)

支店所在地管轄の法務局提出

  • 合同会社支店設置登記申請書
  • OCR用紙(別紙)
  • 本店の所在地で行った登記を証する書面

登録免許税

60,000円(本店所在地管轄の法務局分)+ 9,000円(支店所在地管轄の法務局分)

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