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トップページ » Archive: 8月 2008

法人口座を開設しよう!

会社設立が完了しましたら法人口座を開設する事ができます。
法人口座の開設には、法人の履歴事項証明書(登記簿謄本)と印鑑証明書が必要になりますので、会社の銀行印と共に持参するようにしてください。

金融機関によっては、15分程度で法人口座を開設してくれるところもあれば、2~3日待たされるところもあります。

また都市銀行(メガバンク)などですと、資本金が少ない新設会社の場合には法人口座の開設を拒否されることもあります。(地銀や信金・信組では法人口座開設を拒否されることはほとんどありません。)

法人口座は、取引先に応じて複数の口座を作っておくことも良いでしょうし、経理簡素化を考えてひとつの口座としておくことも良しです。

会社口座への振込入金や他社への送金が多くなる方は、振込手数料が格安で振込作業や入金確認も簡単なインターネットバンク(ジャパンネット銀行・楽天銀行等)もお勧めです。

労務手続き(社会保険等)

社会保険加入手続き

法人は社会保険の強制加入事業者となりますので、法人設立後は役員及び従業員全員が社会保険に加入することになります。

パートやアルバイトの取扱は?

パートやアルバイトであっても、1日または1週間の労働時間・労働日数が他の一般従業員の4分3以上ある場合には社会保険に加入することになります。

提出書類

  1. 健康保険厚生年金保険新規適用届
  2. 健康保険厚生年金保険新規適用事業所現況書
  3. 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
  4. 健康保険被扶養者(異動)届
  5. 国民年金第3号被保険者関係届

※定款の写し・履歴事項証明書(登記簿謄本)が必要になります。(また別途賃金台帳や労働者名簿を求められる場合もあります。詳しくは最寄の年金事務所へご確認下さい。)

個人事業で社会保険に加入していた場合にはどうなるの?

個人事業で社会保険に加入していた場合には、法人設立後に履歴事項証明書(登記簿謄本)と健康保険証を持参し、健康保険厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届」を提出する必要があります。変更があった日から5日以内と、提出期限が短いので変更後は速やかに手続きをしましょう。

雇用保険加入手続き

ひとりでも従業員を雇用した場合には、公共職業安定所(ハローワーク)にて雇用保険加入の手続きが必要になります。
※アルバイトやパートであっても、週の所定労働時間が20時間以上で1年以上の雇用を予定している場合には雇用保険に加入する必要があります。

提出書類

  1. 雇用保険適用事業所設置届
  2. 雇用保険被保険者資格取得届

※履歴事項証明書(登記簿謄本)、労働者名簿等が必要になります。
※提出期限は雇用保険適用事業所開設後10日以内。これらの届け出は労働基準監督署へ労働保険関係成立届を提出した後、直ちに届け出ます。

労災保険加入手続き

法人設立後、従業員を雇用した場合には(例えひとりでも)、労災保険に加入しなければなりません。従業員はもちろん、パート、アルバイトも労災保険加入の対象です。
役員は原則として労災保険の対象外ですが、従業員としての性質が強い場合には労災保険の対象として認められます。

提出書類

  1. 労働保険適用事業報告
  2. 労働保険関係成立届
  3. 労働保険概算保険料申告書
  4. 就業規則(労働者10名以上の場合)

※履歴事項証明書(登記簿謄本)、建物の賃貸借契約書が必要になります。
※提出期限は最初の労働者を雇用してから10日以内となっております。

税務手続き(青色申告等)

合同会社設立手続きが終ると、まずは税務関係の届出を行う必要があります。
基本的には、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場の3か所に足を運ぶ必要があります。(東京23区の場合には税務署・税事務所のみ)

税務署

  1. 法人設立届出書
  2. 給与支払事務所等の開設届出書
  3. 棚卸資産の評価方法の届出書
  4. 減価償却資産の償却方法の届出書
  5. 青色申告の承認申請書

※定款の写し、履歴事項証明書(登記簿謄本)を提出する必要があります。(税務署によっては設立時の貸借対照表等の添付を求められる場合もあります。)

都道府県税事務所

  1. 法人設立届出書

※定款の写し、履歴事項証明書(登記簿謄本)を提出する必要があります。

市区町村役場

  1. 法人設立届出書

※定款の写し、履歴事項証明書(登記簿謄本)を提出する必要があります。

【重要】税務の届出に関する注意

上記説明しました税務署への届出書類の中に、青色申告の承認申請書というものがあります。

この書類の提出手続きは、合同会社設立後3ヶ月以内に行わなければなりません。万一、この申請を忘れてしまった場合、損失が繰り越せないという大きなデメリットを被ることになります。

青色申告には、純損失について、翌年以降3年間繰越控除できるという大きなメリットがあり、例えば、1期目100万円の赤字、2期目200万円の赤字、3期目500万円の黒字となった場合、3期目の税金は、黒字額500万円から1期2期の赤字額300万円を差し引いた200万円に対する課税となります。

もし、この青色申告の承認を得ていない場合、1期目2期目の赤字額に関わらず、3期目の黒字額500万円に丸ごと課税されてしまいますので、その納税の差額たるや、大きな金額になってしまうわけです。

これは期限を過ぎてしまうと、後から気付いて手続きしようとしても出来ない重要な手続きです。

会社設立をされた方の中には、税理士報酬の節約を考えてか、ご自分で税務を行おうとする方がいらっしゃいますが、税理士並の知識・経験がなければ、この青色申告承認手続きや、決算手続きの中で損してしまう可能性があります。

税理士への報酬は経費で落ちるわけですが、一旦納めた税金(納め過ぎた税金)は戻っても来ませんし、当然経費でも落ちません。

合同会社設立後は、必ず顧問税理士を付けることをお勧めいたします。

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