合同会社の解散・清算手続き
今回は、合同会社の社員が死亡した事による合同会社の解散・清算手続きに関して説明したいと思います。
定款に、「死亡社員の相続人は当該社員の持分を承継する」旨の定めがある場合の解散手続の流れ
1.社員の死亡
2.新社員の登記
解散登記をする前提として、業務執行社員及び代表社員が一般承継により被相続人から相続人へ変更した旨の登記申請及び印鑑届出が必要になります。
必要書類
○ 定款
○ 業務執行社員・代表社員を定める定款変更の為の総社員の同意書
○ 代表社員1名の市区町村長が発行した印鑑証明書
○ 亡くなった社員の印鑑カード(番号)
○ 相続証明書としての戸籍謄本関係
3.解散登記申請及び清算人選任の登記
総社員の同意を解散事由として、解散の登記申請及び清算人選任の登記申請と、印鑑届出をします。
必要書類
○ 合同会社解散についての総社員の同意書
○ 代表社員1名の市区町村長が発行した印鑑証明書
○ 登記申請書類
4.官報公告
官報で債権者に対して債権を申し出る旨の公告をし、知れたる債権者についてはこれを通知します。
5.清算結了の登記
官報公告から2ヶ月以上経過すれば、清算結了の登記をすることになります。
必要書類
○ 貸借対照表
○ 清算人が計算の承認を得たことを証する書面
○ 登記申請書類
【重要】
登記申請は司法書士の業務になります。弊社では、提携している司法書士が戸籍の取得から登記申請まで全ての書類作成及び手続を代行致しますので、合同会社の解散・清算手続きが必要なお客様は是非お気軽にお問い合わせ下さい。
解散すべき法人をそのまま放置しておくと、毎年数万円の法人住民税が課税されます。(法人住民税は例え赤字でも課税される税金です。)

