合同会社(LLC)の基礎知識、株式会社との比較、設立手続を詳しく解説。合同会社(LLC)設立代行サービスを格安でご提供。
合同会社(LLC)設立丸分かりガイド

営業許認可が必要な業種一覧

営業許認可が必要な業種一覧

営業許認可が必要な業種は下記のとおりです。

※営業許認可の取得には定款の事業目的にその業種が記載されていることが必要です。
ご自身で定款を作成される場合は必ず各監督官庁へご確認下さい。

事業の種類 受付窓口
飲食店、喫茶店営業 レストラン、酒類以外の飲料提供 保健所
菓子製造業  
食肉、魚介類の販売  
薬局  
医薬品販売  
医療用具販売  
クリーニング業  
旅館業 旅館、ホテル、民宿
理容、美容業 美容院、床屋、理髪店
建築物清掃業  
産業廃棄物処理業  
酒類販売 酒類を扱うコンビニなど 税務署
貴宝製品、毛皮製品販売  
風俗営業 スナック、パチンコ店 警察署
質屋、古物商 リサイクルショップなど
深夜喫茶店  
警備業 警備、駐車場管理など
指定自動車教習所  
労働者派遺事業 特定業種の人材派遺 公共職業安定所
特定計器販売事業   計量検定所
建設業   都道府県
電気工事業  
宅地建物取引業  
不動産鑑定業  
屋外広告業  
貸金業  
通訳案内業  
国内旅行業 国内旅行
   
(第2種、第3種、旅行代理業)  
貸駐車場 不特定多数対象の駐車場
ガソリンスタンド  
一般旅行業(第1種)   陸運局
危険物の製造、貯蔵、取扱   消防署

※この表にない業種であっても許可などが必要になるものがあります。
(これらを無許可で行うと罰金や営業停止の処罰がありますのでご注意!!)

届出窓口も政令指定都市や中核市などにおいては、各市へ変更になっている場合もありますので、必ずご自身でも確認して下さい。

  • 面倒な手続き一切は専門家に頼みたい!
  • 開業準備に集中したい!

という方は会社設立から営業許認可取得までワンストップでサポート致します。

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設立後の届出

設立後の届出

登記が完了したら、晴れて会社成立というわけですがここで気を抜いてはいけません。

会社(法人)設立後も色々な手続き、届出が必要になりますのでもうひと頑張りしましょう。

以下、会社設立後に必要な手続きです。

届出の提出先 届出書類 提出期限・備考
税務署 1 法人設立届出書 設立の日から2ヶ月以内
2 給与支払事務所等の開設届出書 給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内
3 棚卸資産の評価方法の届出書 確定申告の提出期限まで
4 減価償却資産の償却方法の届出書 確定申告の提出期限まで
5 青色申告の承認申請書 設立3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日
労働基準監督署
(労災保険)
適用事業報告 提出期限はそれぞれ、雇用してから10日以内、保険関係成立から10日以内と期限が短いので注意。
労働保険関係成立届
就業規則 従業員10人以上の場合は義務
地方公共団体 事業開始等申告書(法人設立届出書) 事業開始等申告書を都道府県、法人設立届出書を市区町村へ届出ます。
公共職業安定所
(雇用保険)
雇用保険適用事業所設置届(従業員を雇用するとき適用事業所となる) 開設後10日以内。これらの届け出は労働基準監督署へ労働保険関係成立届を提出した後直ちに届け出ます。
雇用保険被保険者資格取得届 雇用した翌月の10日までに提出
社会保険事務所 新規適用届 法人の場合は全事業所に社会保険加入の法的義務があります。
しかし実際は加入していない場合が多いのが現実です。
新規適用事業所現況書
被保険者資格取得届
被扶養者(異動)届
国民年金第3号被保険者関係届

※当事務所に会社設立をご依頼頂いたお客様には、他士業との連携により会社設立後の諸届出についてもご案内しますのでご安心ください。

また、営業許認可が必要な業種を営まれるご予定の方は営業許認可の取得代行のサポートも致しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

→ 営業許認可が必要な業種一覧

合同会社設立.comオープン

合同会社設立.comオープンしました。

よくあるご質問集(サービスFAQ)

サービスに関する良くあるご質問をFAQ形式でご紹介したします。

  1. 合同会社設立手続一式サービスと、合同会社書類作成サポートの差は何ですか?
  2. サービスの分割払いや後払いはできますか?
  3. クレジットカードによる支払はできますか?
  4. 当初、「電子定款作成サービスプラン」を申込んだのですが、やはり他の書類を自分で作れそうもありません。手続一式サポートへの乗り換えは可能ですか?
  5. 万一、会社設立が出来なかった場合はどうなりますか?
  6. 申込後のキャンセルはできますか?
  7. 大体どのくらいの期間で手続は完了しますか?
  8. 交通費や郵送料など、HPに記載されている料金以外に費用が必要になることはありませんか?
  9. 遠隔地でも申し込み出来ますか?また、その場合の手続のやり取りはどのようになりますか?
  10. 出資者が用意すべき書類は何ですか?
  11. 合同会社設立手続の途中で何かわからない事がある場合、電話で聞いても良いですか?
  12. 合同会社設立手続一式サービスを申込んだ場合、こちら側で必要な書類や手続は何かありますでしょうか?
  13. 合同会社設立書類作成サービスを申込んだ場合、送ってもらった書類を提出するだけで良いのですか?
  14. 会社設立後の税務の届出や社会保険関係の届出もして頂けるのでしょうか?

Q1.合同会社設立手続一式サービスと、合同会社書類作成サポートの差は何ですか?

A.合同会社設立手続一式サービスの場合、全ての書類作成・提出をカバーしますが、書類作成サポートの場合はお客様ご自身に書類の提出をお願いすることになります。お客様ご自身に書類の提出をして頂く分、安くなっているとお考え下さい。

Q2.サービスの分割払いや後払いはできますか?

A.大変申し訳ございませんが、お支払方法は全額前金のみとさせて頂いております。

Q3.クレジットカードによる支払はできますか?

A.いいえ、銀行振り込みのみ対応となっております。

Q4.当初、「電子定款作成サービスプラン」を申込んだのですが、やはり他の書類を自分で作れそうもありません。手続一式サポートへの乗り換えは可能ですか?

A.はい、差額をお支払頂けばサポートプランの変更は可能です。

Q5.万一、会社設立が出来なかった場合はどうなりますか?

A.これまでそういったケースは1件もございませんが、万一会社設立が出来なかった場合、頂いた報酬及び実費を全額ご返金致します。安心してお申込下さい。

Q6.申込後のキャンセルはできますか?

A.業務着手前であれば、キャンセルは可能です。
ただし、業務着手後のご返金には応じかねますので、予めご了承をお願い致します。

Q7.大体どのくらいの期間で手続は完了しますか?

A.最短1日で手続を終えることも可能です。
ただし、現実的には会社基本事項の決定・印鑑作成・資本金の払込作業・郵送による
書類のやり取りが入りますので、3,4日は見ておかれた方が良いかと思います。

Q8.交通費や郵送料など、HPに記載されている料金以外に費用が必要になることはありませんか?

A.交通費や郵送料などは全て手続報酬に含まれております。HP記載の金額以外に後から追加請求されることは一切ございません。安心してお申込下さい。

Q9.遠隔地でも申し込み出来ますか?また、その場合の手続のやり取りはどのようになりますか?

A.弊社は北は北海道から南は鹿児島まで、全国対応可能です。(沖縄ではまだ実績がございませんが、対応可能です。)お客様とのやり取りは、E-mail・FAX・電話等のオンラインや郵送を活用して滞りなく進める事が出来ます。

Q10.出資者が用意すべき書類は何ですか?

A.印鑑証明書が必要です。

Q11.合同会社設立手続の途中で何かわからない事がある場合、電話で聞いても良いですか?

A.もちろんです。些細なことでもお気軽にお電話下さい。

Q12.合同会社設立手続一式サービスを申込んだ場合、こちら側で必要な書類や手続は何かありますでしょうか?

A.会社の印鑑の作成、資本金の払込(振込)と各出資者の印鑑証明書のご準備が必要になります。

Q13.合同会社設立書類作成サービスを申込んだ場合、送ってもらった書類を提出するだけで良いのですか?

A.はい。6万円分の収入印紙を書類に貼って、管轄の法務局へ書類を提出するだけで結構です。
管轄法務局はこちらでご案内致しますし、収入印紙も法務局にて購入できますので、本当に書類を提出するだけで終わります。

Q14.会社設立後の税務の届出や社会保険関係の届出もして頂けるのでしょうか?

A.サービス料金には「合同会社設立」までの手続しか含まれておりません。
税務手続や社会保険手続は別料金になりますが、必要であれば各専門家のご紹介をさせて頂きますので、お気軽にお尋ね下さい。

電子定款作成

電子定款作成サービス案内・料金

電子定款作成サービス

12,600円

含まれるサービス

電子定款作成サービス

電子定款(CD or フロッピー)の作成及びお客様へのご郵送。

※電子定款は、CD若しくはフロッピーどちらか指定して頂いた方で会社保存用と役所への提出用2枚をお作りして、お客様へお渡しいたします。

定款を電子定款にして4万円の削減をし、できる限り費用をかけず、定款以外の書類の作成、書類の提出をご自身で行う場合にお勧めのプランです。(当サービスの報酬12,600円を差引いても、27,600円安く済む計算になります。)

※当サービスには他の書類作成は含まれておりません。全ての書類作成をご希望の場合、合同会社設立手続一式サービスをお申込下さい。

お客様 行政書士法人Withness ウィズネス
お申込み
お客様より、こちらのフォームからお申込頂きます。
 
  お申込み受付
弊社からお振込先をご連絡 ※お申込後、自動返信メールにてお振込先をご連絡致します。
電子定款作成報酬お支払い
弊社指定口座まで、書類作成サービス報酬12,600円をご入金頂きます。
 
  合同会社設立基本事項フォーム送付
ご入金確認後、合同会社設立基本事項フォームを送付
フォームへの記入および返信
フォームに必要事項(希望会社名・役員の氏名、住所・決算時期・事業目的など)をご記入後、弊社までご返送して頂きます。この時、印鑑証明書のコピーを弊社までFAXして頂きます。 
 
  類似商号調査・結果報告
弊社で類似商号の調査を行い、問題がないかをお客様へご連絡。
会社代表印の作成・資本金払込み
弊社からの商号の問題がない旨の連絡を受け取った後、会社の代表印の作成、および、資本金の払込みをお願い致します。(払込み方法に関しては弊社よりご案内します。)
 
  電子定款(フロッピー)送付
弊社の方で電子定款を作成し、お客様へフロッピーをご郵送。
押印・書類提出(登記申請)
弊社から送られてきたフロッピーとお客様ご自身で作成された書類に押印後、管轄の法務局へお客様ご自身に書類をご提出願います。
※登録免許税60,000円分の収入印紙は、提出の際に法務局にて購入できます。
 
合同会社会社成立 書類の提出日が会社の成立日になります。
合同会社(LLC)設立書類作成サービス

合同会社設立書類作成サービス

合同会社設立書類作成サービス

34,800円 当サービスのおすすめ!

含まれるサービス

合同会社設立書類作成サービス

合同会社設立に必要な書類一式及び電子定款(CD or フロッピー)の作成及びお客様へのご郵送。
※電子定款は、CD若しくはフロッピーどちらか指定して頂いた方で会社保存用と役所への提出用2枚をお作りして、お客様へお渡しいたします。

書類の提出は自分で行い、少しでも安く済ませたいと言う方にお勧めのプランです。

プロが作成した書類一式があれば、お客様の登記希望日当日に書類を出すだけ(1分)で完了致します。

登記申請(法務局への書類の提出)はお客様ご自身に行って頂くため(お客様にご足労頂く分)、手続一式より若干ですが、安い料金設定になっております。

お客様 行政書士法人Withness ウィズネス
お申込み
お客様より、こちらのフォームからお申込頂きます。
 
  お申込み受付
弊社からお振込先をご連絡 ※お申込後、自動返信メールにてお振込先をご連絡致します。
書類作成報酬お支払い
弊社指定口座まで、書類作成サービス報酬34,800円をご入金頂きます。
 
  合同会社設立基本事項フォーム送付
ご入金確認後、合同会社設立基本事項フォームを送付
フォームへの記入および返信
フォームに必要事項(希望会社名・役員の氏名、住所・決算時期・事業目的など)をご記入後、弊社までご返送して頂きます。この時、印鑑証明書のコピーを弊社までFAXして頂きます。 
 
  類似商号調査・結果報告
弊社で類似商号の調査を行い、問題がないかをお客様へご連絡。
会社代表印の作成・資本金払込み
弊社からの商号の問題がない旨の連絡を受け取った後、会社の代表印の作成、および、資本金の払込みをお願い致します。(払込み方法に関しては弊社よりご案内します。)
 
  合同会社設立書類一式送付
弊社の方で電子定款、その他設立に必要な書類を全て作成し、お客様へご郵送。
押印・書類提出(登記申請)
弊社から送られてきた書類に、同封されたマニュアルに沿って、必要箇所に押印。
押印後、管轄の法務局へお客様ご自身に書類をご提出願います。
※登録免許税60,000円分の収入印紙は、提出の際に法務局にて購入できます。
 
合同会社会社成立 書類の提出日が会社の成立日になります。
合同会社(LLC)設立手続一式

合同会社設立サービス案内・料金

合同会社設立サービス案内

合同会社(LLC)設立手続一式 【58,000円】

含まれるサービス

合同会社設立手続一式サービス

・合同会社設立に必要な書類及び電子定款(CD or フロッピー)の作成及び提出
※電子定款は、CD若しくはフロッピーどちらか指定して頂いた方で会社保存用と役所への提出用2枚をお作りして、お客様へお渡しいたします。

手間をかけず、且つ合同会社設立費用を自分でやるよりも安く抑えたい、と言う方にお勧めです。

※登記申請は司法書士山部事務所が対応致します。全国対応可能!

サービスの流れ

お客様 行政書士法人Withness ウィズネス
お申込み
お客様より、こちらのフォームからお申込頂きます。
 
  お申込み受付
弊社からお振込先をご連絡 ※お申込後、自動返信メールにてお振込先をご連絡致します。
手続き報酬・実費お支払い
弊社指定口座まで、手続報酬58,000円+登録免許税60,000円分 【合計118,000円】をご入金頂きます。
 
  合同会社設立基本事項フォーム送付
ご入金確認後、合同会社設立基本事項フォームを送付
フォームへの記入および返信
フォームに必要事項(希望会社名・役員の氏名、住所・決算時期・事業目的など)をご記入後、弊社までご返送して頂きます。この時、印鑑証明書のコピーを弊社までFAXして頂きます。 
 
  類似商号調査・結果報告
弊社で類似商号の調査を行い、問題がないかをお客様へご連絡。
会社代表印の作成・資本金の払込み
弊社からの商号の問題がない旨の連絡を受け取った後、会社の代表印の作成、および、資本金の払込みをお願い致します。(払込み方法に関しては弊社よりご案内します。)
 
  合同会社設立書類一式送付
弊社の方で電子定款、その他設立に必要な書類を全て作成し、お客様へご郵送。
すべての書類に押印後返送
弊社から送られてきた書類に、同封されたマニュアルに沿って、必要箇所に押印。押印後、弊社まで書類「と印鑑証明書(原本)を」ご返送頂きます。
 
  書類提出(登記申請)
司法書士が登記申請して設立手続完了。1週間~2週間程度で設立が完了します。(完了までの日数は管轄法務局によって異なります。)
合同会社会社成立 書類の提出日が会社の成立日になります。
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4万円安く済む!電子定款とは?

4万円安く済む!電子定款とは?

会社設立手続きの中で、一番費用と手間がかかるのがこの定款の作成と認証の手続きなのです。

しかし、これまでの紙ベースの定款だけではなく、平成14年度からは電子文書による定款も認証が認められ、かなり多くの電子文書による定款(電子定款)の認証がされています。

しかも、この電子定款による認証の場合は、紙でないため、印紙を貼る必要がないのです。

ようするに、電子定款による認証手続きをする場合には印紙代の4万円がいらなくなります。

定款認証にかかる費用を以下に比較します。

通常の定款の場合 電子定款の場合
収入印紙代 40,000円 ここが¥0になる
認証手数料 50,000円 ※合同会社の場合は不要
謄本交付手数料 用紙1枚250円 ※合同会社の場合は不要
合計 92.000円程度 ※合同会社で電子定款の場合は0円

定款の認証には思いの外、費用がかかります。
ご自身でお手続きをすると株式会社の場合で通常約9万2千円必要になります。

ところが、合同会社で、しかも電子定款認証を行うことにより上記のように費用を節約できるのです。

電子定款の作成を専門家へ依頼すると当然専門家への報酬は必要になりますが、それでもご自身で通常の定款認証手続きをするよりもお得であることがお分かり頂けると思います。

ご自身で電子定款認証手続きをしようとすると、システム導入だけでも10万円近くかかりますし、煩雑な導入手続きが必要になりますので、現実的ではないと思います。  

→ 専門家に電子定款の作成だけ頼みたい方はこちら

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合同会社(LLC)設立Q&A

合同会社(LLC)設立Q&A

合同会社(LLC)設立の不安・疑問解消!一般の方から寄せられたよくある質問集。

Q LLCと株式会社はどう違うんですか?

A いずれもその社員又は株主が有限責任とされている点で共通しています。このため、会社と第三者の関係では、配当規制や債権者保護手続きについて、ほぼ同様の規制が適用されることとなっています。

他方、株式会社と合同会社の相違点として次のようなものがあります。

  1. 会社内部関係の規律の強行規定性について、株式会社においては、株主総会に加えて、取締役等の機関を設ける必要があるほか、株主の権利内容も、原則として平等原則が適用され、これらの規律は強行規定とされているのに対し、合同会社においては、機関設計や社員の権利内容等については強行規定がほとんど存在せず、広く定款自治に委ねられていること。
  2. 持分の譲渡に関する規律について、株式会社においては、株式の譲渡自由の原則が採用されているのに対し、合同会社においては、持分の譲渡は他の社員の全員の一致が要求されること。


Q どのような事業を始める際にLLCを検討した方がいいですか?

A この点についてはLLPとほぼ同じになるのですが、次のような事業への活用が考えられます。

  1. 高度サービス産業における専門人材の集合体
    (例)プログラマー、デザイナー、セキュリティー、営業の専門人材によるソフトウェアの共同開発販売
  2. ジョイントベンチャー
    (例)大手メーカーと専門技術を持つベンチャー企業による共同開発
  3. 中小企業の連携
     (例)技術力を持つ中小企業が集まり、新製品の開発する場合
  4. 産学連携
     (例)製薬会社とその分野を専門にする大学教授による新薬の共同開発事業

また、株式会社への組織変更ができるかといった点も異なります。
合同会社(LLC)は株式会社への組織変更ができますが、LLPはできません。



Q LLCとLLPはどのように違うのですか?

A 一言で言うと「会社」か「組合」かの違いになります。

その違いが、大きく表れるのは課税に関してです。
合同会社(LLC)は法人課税が適用されますが、LLPには構成員課税が適用されます。



Q 事業を開始する際、どんな基準でLLCとLLPを選択すればよいのでしょうか?

A 上記のような違いからLLPに向いているといえる事業は

  • 個人や企業の信用や能力を前面に出す事業
  • 期限を区切ったプロジェクト

といえます。

他方でLLCの方が向いているといえる事業は

  • 将来の株式公開を予定している事業
  • 永続的に行われる事業
  • 安定的な収益を生み出すような事業

といえるでしょう。

 



Q 将来は株式会社に変更し、上場を目指したいと考えているのですが・・・

A 合同会社は株式会社への組織変更も可能です。はじめは小規模な合同会社ではじめて、会社の成長や時期を見て組織変更手続をするのもひとつの方法です。



Q 社員として出資したのですが、退社の際には出資金の払い戻しは認められますか?

A 退社に際しては、持分の払い戻しは認められません。(632条第1項)



Q 合同会社の場合、社長の肩書きはどのようになりますか?

A 登記上、「代表社員」と表記されます。株式会社で言うところの代表取締役に当たります。

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株式会社との比較

株式会社との比較

意思決定と利益の分配の方法

LLC(合同会社)と株式会社の決定的な違いは

「意思決定方法や利益の分配が自由に決められるか」

にあります。

例えば、お金はあまりないが、技術やノウハウを持っているAさんと、お金はあるが、技術やノウハウは持っていないBさんが共同で、1000万円必要な事業をしたとしましょう。

Aさんは100万円出資し、Bさんは残りの900万円を出資しました。
そして、Aさんの頑張りもあり、この事業で、2000万の利益が出た場合。

この2人が作った会社が株式会社だった場合、利益の配分は出資した金額の割合によって決まることになります。

AさんとBさんの出資した割合は1:9ですので、利益の配分も1:9になります。

Aさんは200万円しか受け取れないにもかかわらず、

Bさんは1800万円受け取る事になります。

また、事業の方向性を決める意思決定においても、株主としての議決権は出資金額に応じて配分されていますので、ほとんどBさんが決定することになってしまいます。

これが、株式会社の仕組みです。(最初にお金を出したものが強い!)

LLC(合同会社)の場合、株式会社と異なり、利益の配分を内部で自由に決めることができます。

Aさんはノウハウを、Bさんはお金を出資するのだから、 利益が上がった場合折半にするという形にもできます。

そのように取り決めた場合、利益の2000万円は1000万円ずつ分けるということになります。

また、事業の方向性を決める意思決定についても、事前に取り決めておくことができます。
その取り決めに関しては、会社設立手続きの際に定款に記載する必要があります。

設立にかかる費用

次に株式会社と違う点としては設立にかかる費用ですね。

合同会社は定款を作成しても、公証人による認証が不要であるため、総費用で安く設立することができます。

※資本金や専門家への報酬は入れておりません。

  株式会社 LLC(合同会社)
定款に貼る印紙代 4万円 4万円
公証人の手数料 5万円 不要
登録免許税 15万円 6万円
合計 24万円 10万円

※株式会社・LLC共に、電子定款認証を利用すると印紙代4万円が不要になります。

つまり、LLCの設立費用(実費)はわずかに6万円ということになります。

知名度

株式会社とLLC(合同会社)の違いの3つ目はその知名度です。

欧米では、メジャーな存在である、LLC(合同会社)も日本では始まったばかりの制度です。
当然一般の方の認知度もまだ低いものとなっています。

それをチャンスと捕らえるか、一般の方に浸透するまでは株式会社の信用力をとるのかといった観点で法人形態を考えるのもいいかもしれません。
やはりまだまだ合同会社よりは株式会社の方が知名度が高く、信用力も高いという考え方が大勢と感じます。

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必要な費用と書類

必要な費用と書類

必要な費用(実費)

*ご自身で手続きをしても必要になる費用です。 

印紙代 4万円
登録免許税 6万円
その他 印鑑代など

LLC(合同会社)は株式会社と異なり、定款の認証手数料が不要です。

また、LLCの定款を電子定款(フロッピー)にすることで印紙代4万円が不要になります。
つまり、LLCの設立費用(実費)はわずかに6万円ということになります。

合同会社設立に必要な書類

  • 合同会社定款 ←電磁的記録による作成で4万円安く済みます。
  • 就任承諾書
  • 本店所在地、代表社員及び資本金決定書
  • 資本金の額の計上に関する証明書
  • 払込証明書
  • 登記申請書
  • 別紙
  • 印鑑届書
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現物出資できる?

現物出資できる?

現物出資とは

資本金の出資方法にはお金以外に「モノ」による出資が認められています。

つまり、あなた個人が所有している「モノ」(パソコンや車、不動産、有価証券など)を出資することにより、資本金として計上することが可能なのです。

従来ですと、この現物出資には裁判所に選任された調査役の調査やら弁護士・会計士などの価格証明など煩雑な手続と費用が必要でしたが、現在の新会社法の下では「現物出資の金額が500万円以下」の場合にはこれらが不要になりました。

つまり、
500万円の物を出資し、500万円の現金を出資すれば、資本金1000万円の株式会社を設立する事が出来ます。

現在では最低資本金規制の撤廃により、小資本の会社も増えていますが、資本金額は登記簿謄本に記載されますので、やはり資本金額が高い方が会社の信頼性は上がります。

* ただし、資本金1000万円の会社は初年度から消費税の課税業者になってしまいますので、当初は1000万円未満の資本金設定が良いでしょう。

現物出資をする際の定款規定は?

現物出資をする際には、その内容を定款に記載しておかねばなりません。
ここでは、その定款記載例を公開しておきます。

(現物出資)
第 ○○ 条 当会社の設立に際して現物出資をする者の氏名、出資の目的である
財産、その価額は次のとおりである。   

(1)出資者  社員 渡邉 徳人 
  住所  東京都○○区××一丁目2番1-101号

(2)出資財産及びその価額
パーソナルコンピューター(株式会社△△社製 平成15年式
WindowsXP DYNA Book 製造番号A5/CCBBAA)  1台
金20万円

車両 (株式会社□□製 ××平成10年式 黒 
車両番号 熊本 ま ×2-3○) 1台
金60万円

現物出資をする際に追加で必要になる書類

  • 財産引継書

現物出資をする際の注意

合同会社設立登記申請の際に提出する書類のひとつに「資本金の額の計上に関する証明書」がありますが、この場合計上する金額は「金銭出資した金額のみ」です。

つまり、金銭出資200万円、現物出資100万円の会社の場合、
この「資本金の額の計上に関する証明書」は下記のようになります。

資本金の額の計上に関する証明書

合同会社(LLC)設立丸分かりガイド

出資者・役員は?

出資者・役員は?

合同会社の場合、出資者・役員の呼び名も株式会社のそれとは異なってきます。

合同会社の場合、出資者は「社員」と呼びます。

これは通常使う従業員としての意味ではなく、合同会社に出資した者のことを指す法律用語であり、株式会社で言うところの「株主」にあたります。

また、株式会社の場合は、出資者であり、会社の持ち主である「株主」と、株主からの委任を受けて経営を行う役員(取締役等)が別々に分かれていますが(もちろん同一の会社もあります。)、合同会社の場合、出資者であり、経営を行う役員がこの「社員」となります。

なお、合同会社(LLC)の場合は、原則全ての「社員」が業務を執行する権利をもっており、複数名いる場合は社員の過半数をもって業務執行や意思決定を行うことになります。また、業務を執行する社員(業務執行社員と言います。)を定款で定めておくこともできます。

「業務執行社員」を定めている場合は、「業務執行社員」が会社を代表する者となりますが、それ以外に「代表社員」として会社の代表者を定めておくこともできます。(代表社員は複数登記することも可能です。)
このように、合同会社(LLC)の場合は株式会社と違って、出資者と経営者を同一にするか、それとも別々にするかの選択肢があると言う点も大きな特徴と言えるでしょう。

合同会社(LLC)設立丸分かりガイド

設立の流れ

設立の流れ
  • 社員の決定

    社員とは、従業員のことではなく、法律上、出資者のことをいいます。LLC(合同会社)の場合は、出資者であり業務を遂行する人をいうことになります。

    また、LLC(合同会社)では、1人以上の個人または法人の社員が必要となってますので、1人でも設立可能です。

  • 会社の基本事項の決定

    商号、事業目的など会社の概要を決めます。

  • 商号の調査

    類似の商号がないか管轄法務局で調査します。(新会社法施行で類似商号についての規制は緩和されましたが、商標権などの問題もあるので、商号調査を行っておくことをお勧め致します。)

    商号に問題がなければ、会社代表印の作成をしておいて下さい。

    合同会社(LLC)の印鑑セットはこちら(合同会社設立手続に必須です。)

  • 定款の作成

    定款を作成します。必ず定款に記載しておかなければならない事項(絶対的記載事項)は忘れず記載してください。

    【LLC(合同会社)の絶対的記載事項】

    • 事業目的
    • 商号
    • 本店の所在地
    • 社員の氏名または名称及び住所
    • 社員の全部を有限責任とする旨
    • 社員の出資の目的(有限責任社員に会っては、金銭等に限る)およびその価額または評価の基準
  • 出資金の払込み

    出資者である全員が、金融機関に出資金額を払込む必要があります。

  • 合同会社設立登記の申請

    本店所在地を管轄する法務局に設立登記の申請をします。

  • 合同会社設立後の各役所への届出

    合同会社設立後、税務署、税事務所、社会保険事務所などへの届出が必要になります。
    詳しくは「合同会社設立後の届出」をご覧下さい。

合同会社(LLC)設立丸分かりガイド

合同会社(LLC)とは?

合同会社(LLC)とは?

合同会社(LLC)とは、はじめて聞く言葉かもしれません。

それもそもはず、合同会社(LLC)は2006年5月の新会社法施行によって認められた、新しい会社の形態です。

もともと、この合同会社(LLC)は欧米などにおいては株式会社に匹敵するほど活用されている会社の形態なのです。

この、合同会社(LLC)の最大の特徴は、出資者の責任は有限責任でありながらも、

意思決定方法や利益の配分が出資比率によらず、自由に決められる

というところにあります。

出資した資金額に係わらず、知識やノウハウ・技術を提供した人は、資金を提供した人と同じ様に(或いはそれ以上に)リターンを受け取れる可能性があるのです。このように「人」が主体となっていることから、人的会社と言われます。

例えば、
比較的少人数で、技術やノウハウを持ち寄って共同で事業を始める場合に、会社組織にはしたいけど、

  • 株式会社のようにルールに縛られないで自由に会社運営をしたい
  • 簡単な設立方法で、費用もあまりかけたくない

という方には特にお勧めできる会社形態です。

最低資本金額の規制もなく(資本金1円~設立可能)、有限責任社員が1人以上いれば設立することができます。

出資者全員が「有限責任」でありながら、意思決定や利益分配を出資額にとらわれることなく決めることができる会社形態です。

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