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住民税とは?

道府県民税(都民税のみ東京都が徴収)と市町村民税(東京23区では特別区民税)を合わせた総称を住民税といいます。

いずれも実際の徴収は市町村が原則一緒に行いますが、居住している市町村においての教育や福祉、防災などの行政サービスを行うために必要な資金確保であり、自分の収入額に応じて決定した税額(今年の収入×税率)を翌年に収めることになります。

また個人だけでなく、会社などの法人に課す法人住民税もあります。

個人住民税にもいくつか種類があり、前年の所得金額に応じた所得割と所得金額に関わらず定額で課税される均等割の2つを主に合算して納めます。

住民税の納付方法と納付時期

普通徴収とは納税通知書と納付書が納税者本人に届きます。

無職の人や個人事業主等の場合、一括納付または年4回に分けて納付します。

特別徴収とは原則、徴収・納付までの手続きすべてを会社が行い、毎月の給与から天引きされます。

注意すべき点は、その他に収入がある場合は確定申告を行い申告により住民税を特別徴収又は普通徴収にて納付する必要があります。

なお退職し今現在の収入が少ない、全くない場合でも前年の所得の状況に応じての課税ですから、納付通知は届き支払い手続きも自分で行うことになります。前年の収入が大きい程その負担も大きくなります。

納付時期は市町村から納税義務者に税額通知書が毎年6月に送付されてから翌年5月にかけて完納します。

源泉徴収税とは給与や報酬などを支払い側が関係する税金を差し引いて税務署に仮払いとして納付しておく制度のことです。

年末調整とは1年間の給与や所得税などを再計算して、所得税の過不足を12月に調整することです。

確定申告は1年間の所得にかかる税金を計算し、申告書を税務署へ提出することで納付すべき所得税額を確定します。

また納めすぎた税金が還付金として手元に戻ってくる場合もあります。

なお、基本的に年収103万円以下の場合には税金を払う必要がないため、確定申告は原則不要です。しかし複数の勤務先での給与合計額が103万円を超える場合には確定申告をして税金を支払う必要があります。

住民税の控除

所得控除にはいくつか種類があり、総収入額から所得控除を差し引いて課税された金額が住民税です。

控除金額は若干異なりますが所得控除が多いほど、課税される金額が少なくなるということです。

住民税の所得控除の種類と控除額

雑損控除

前年中に災害や盗難などで資産に損害を受けた場合に控除される金額

損失額から総所得金額等の10%を控除した額、もしくは5万円を超える災害関連支出の金額のうち多い額

医療費控除

自身や生計を同一にする配偶者、または親族のために医療費を支払った場合でも受けることができる控除額

住民税・所得税:年中に支払った医療費から総所得金額の5%(最大10万円)を控除した金額で最高限度額は200万円

社会保険料控除

国民健康保険・国民年金・介護保険料などの社会保険料を支払った場合に受けることができる控除で住民税・所得税:年中に支払った金額。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法で定められた特定の共済契約の掛金や地方公共団体による心身障害者扶養共済掛金などを支払った場合に受けることができる控除額

生命保険料控除

生命保険や個人年金保険、簡易保険などの保険料を支払った場合に受けることができる控除額でそれぞれの生命保険・個人年金保険料

1. 15,000円以下の場合は全額
2. 15,000円以上40,000円以下の場合は、支払った保険料×1/2+7,500円
3. 40,000円以上70,000円以下の場合は、支払った保険料×1/4+17,500円
4. 70,000円を超える場合は、35,000円

住民税:最高7万円、所得税:最高10万円

地震保険料控除

損害保険における地震保険料を支払った場合に受けることができる控除額

1.50,000円以下の場合、支払った保険料×1/2
2.50,000円超えの場合、25,000円

住民税:最高2万5,000円、所得税:最高5万円

障害者控除

本人または控除対象配偶者、扶養親族に障害者がいる場合に受けることができる控除額

住民税:1名につき26万円(特別障害者30万円、同居特別障害者53万円)
所得税:1名につき27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)

寡婦・寡夫控除

離婚または死別(生死不明含む)していてその後婚姻しておらず扶養親族がいる寡婦の場合 

寡夫で年収500万円以下の同一世帯子供(年収38万円以下)がいる場合

住民税:26万円
所得税:27万円

勤労学生控除

所得金額65万円以下の勤労学生である場合に受けることができる控除です。

住民税:26万円
所得税:27万円

配偶者控除

控除対象外の配偶者で所得金額38万以下の場合に受けることができる控除額

1.一般の控除対象配偶者は33万円
2.70歳以上の控除対象配偶者は38万円

配偶者特別控除

所得金額38万円以下の配偶者がいる場合に受けることができる控除

住民税:33万円(70歳以上の配偶者の場合は38万円)
所得税:38万円(70歳以上の配偶者の場合は48万円)

扶養控除

扶養親族がいる場合に受けることができる控除

16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満を一般の扶養親族として扱います。19歳以上23歳未満の扶養親族は特定扶養親族として扱い、70歳以上の扶養者の場合は老人、同居している70歳以上の親などは同居老親として、それぞれ控除額が異なります。

住民税:33万円(特定45万円、老人38万円、同居老親45万円)
所得税:38万円(特定63万円、老人48万円、同居老親58万円)

基礎控除

全ての納税義務者が一律に受けることができる控除額

住民税:33万円
所得税:38万円

税金の種類

日本には約50種類の税金があるといわれ、国の財源となる国税と県や市の財源となる地方税があり、更には道府県税と市町村税に分けられます。

また納め方により直接税と間接税に分類され、税金の使用用途によって普通税と目的税で振り分けられます。

  • 直接税とは税金を負担する人が、直接税金を納めるもの
  • 間接税とは税金を納める人と負担する人が異なるもの
  • 普通税とは一般財源とも呼ばれ、制限がなく何にでも使用できる税金
  • 目的税とは特定の使用用途に限定される税金

国に納める税金の種類

直接税

  • 所得税 – 個人の1年間の所得にかかる税金
  • 法人税 – 会社や協同組合など法人の所得にかかる税金
  • 地方法人税 – 法人税を納める法人にかかる税金で国に納める
  • 地方法人特別税 – 法人事業税の一部で国税として納める。2017年に廃止
  • 贈与税 – 相手からの贈与で得た財産にかかる税金
  • 相続税 – 遺産など財産を相続したときにかかる税金
  • 復興特別所得税 – 東日本大震災の復興費に必要な財源の確保。所得のため税や法人税などに上乗せされる。復興特別所得税と復興特別法人税がある

間接税

  • 消費税 – 商品の販売やサービスの提供にかかる税金で、消費者が負担する
  • 酒税 – 日本酒、ビールなど製造場から出荷の際のお酒にかかる税金
  • 揮発油税 – 自動車のガソリンなどを製造場から出荷したときにかかる税金
  • 石油石炭税 – 原油及び輸入石油製品、天然ガス、石炭などの採取や国から輸入した時の税金
  • 航空機燃料税 – 飛行機の所有者や使用者に納税義務がありジェット燃料に課せられる税金
  • 石油ガス税 – 液化石油ガスにかけられる税金
  • 電源開発促進税 – 一般電気事業者に納税義務があり発電所などが販売する電気に課せられる税金
  • たばこ税 – たばこを製造場から出荷したときにかかる税金
  • とん税 – 日本に入港する外国貿易船などの税金。税額は船の大きさによる「特別とん税」は地方税になる
  • 印紙税 – 印紙税法で定められた各種の契約書、領収書など経済取引を行った時に作成される文書にかかる税金
  • 自動車重量税 – 新車の購入時や車検など車にかかる税金。税額が分類され設定されている
  • 登録免許税 – 不動産の登記など、技能証明や資格登録を含む登録免許税法で定められた登録に関連することに課せられる税金
  • 関税 – 輸入品を国内に持ち込んだときにかかる税金

県に納める税金の種類

直接税

  • 県民税 – 個人の住所又は居所、法人に課せられる都道府県に対して納める税金
  • 事業税 – 個人や法人行っている事業に対してかかる税金でその所得又は収入に応じた金額
  • 不動産取得税 – 土地や建物を取得したときにかかる税金
  • 自動車税 – 自動車を所有しているときの税金
  • 鉱区税 – 鉱業権のある鉱区の面積に応じてかかる税金で所在する道府県に納める税金
  • 狩猟税 – 網猟免許や狩猟者の登録を受けるときにかかる税金
  • 固定資産税(特例) – 市町村でかかる固定資産税のうち一定の額を超えるものにかかる税金
  • 自動車取得税 – 自動車を取得したときにかかる税金

間接税

  • 地方消費税 – 商品・製品の販売やサービスの提供を受けた時消費税と合わせてかかる税金
  • ゴルフ場利用税 – ゴルフ場を利用したときの税金
  • 軽油引取税 – 軽油の引取りをしたときその数量に応じてかかる税金

市町村に納める税金の種類

直接税

  • 市町村民税 – 市町村に対して個人の住所または法人の事務所等を所有しているときに課税されるいわゆる住民税のこと
  • 固定資産税 – 土地や家屋など事業に使う機械などを所有しているときにかかる税金
  • 軽自動車税 – 軽自動車や原動機付自転車などを所有しているときにかかる税金
  • 鉱産税 – 採掘した鉱物などの価格にかかる税金
  • 特別土地保有税 – 一定規模以上の土地を所有又は取得したときにかかる税金
  • 都市計画税 – 市街化区域内に所在する土地や家屋にかかる税金
  • 宅地開発税 – 宅地として開発する土地の面積に応じてかかる税金
  • 事業所税 – 指定都市などに所在する一定規模以上の事務所等にかかる税金
  • 共同施設税 – 共同施設を利用するとき、特に利益を受けたときにかかる税金
  • 国民健康保険税 – 国民保険の費用を補うための税金で世帯単位で課税される

間接税

  • 市町村たばこ税 – たばこの製造者などが小売販売業者に売り渡したときの税金でたばこの本数に応じ課税される
  • 入湯税 – 温泉(鉱泉浴場)に入浴したときにかかる税金
  • 所得課税 – 個人や会社の所得に対する税金
  • 消費課税 – 物品の消費やサービスの提供などに対する税金
  • 産課税等 – 相続税や固定資産税など資産などに対しての税金

1,000万級の賞与を出そう!

税金同様に重い社会保険。なんとか削減したいものですが、その削減法のひとつに「賞与比率を上げる」というものがあります。

協会けんぽのこちらのページに記載があります通り、標準賞与額の上限は、

  1. 健康保険は4月から翌年3月までの累計で「540万円」
  2. 厚生年金保険は1月の支給あたり「150万円」

となっております。

各上限を超えた金額を支給する場合は、その超過分は保険料は掛かりませんので、得することになります。

細かい計算は割愛しますが(顧問社労士に聞いて下さい)、仮に年収1,000万円を年間均等に受け取った場合と、賞与で800万円・給与で200万円受け取った場合では、後者の方が100万円程度社会保険料を削減出来ることになります。

賞与で800万円支給ということは、健康保険で260万円分(800万円−540万円)、そして厚生年金保険では650万円分(800万円−150万円)には保険料がかからないということなのです。

これは保険料の一つの免除の方法ですが、540万円以上(または150万円以上)の賞与を支給しないといけませんし、役員の賞与は制約が多いため(事前に税務署に支給額と支給時期を届出ておく必要があるだけの話ではありますが・・・)、駆使している社長・役員は決して多くはありません。

ただ、社労士さんに聞けば、顧問先の中でも数社はその方法を採用し、賞与を1000万円以上で支給して、通常の報酬は20万円程度にしている役員はいることでしょう。

役員レベルですと年収自体1,200万円〜2,000万円のレンジは珍しくありませんし、上限超過の分は、保険料の観点から見るとかなりお得になるのは間違いありません。知っている人ならそうします。(別に従業員であっても問題ありません。)

デメリットはないの?

この方法だと2つのデメリットがあります。

  1. 各種給付金(万一、病気になられた際の傷病手当、出産手当等)が毎月の報酬を基に算出するため、著しく低額になる。
  2. 上限以上の反映しない金額が、将来の年金計算対象外になる。(ただし、給与の上限が62万円、賞与の上限が150万円ですので、それ以上はもともと対象外です。)

また、これはデメリットではなく、メリット(メリットと言って良いのか・・・・?)ですが、高額療養費の自己負担限度額は一般所得者より低くなります。(毎月の給料のみで算出するためです。)

→当サイトの高額な診療費用を支払う場合にはのページもご参照下さい。

複雑にいろいろ絡みますので、どの視点から考えるかで損得が変わりますが、この方法は保険料の観点からすると、かなり得すると思います。

ただ、上限を大きく突き抜ける程度の賞与支給になりますので、それなりに収益がいい会社限定の方法になることは間違いないでしょう。
 
中には5,000万円の賞与で、毎月の報酬5万なんて方もいらっしゃるくらいです。(笑)

税金や社保は色々複雑なことが多く、損得にダイレクトに関わってきますので、税理士さんや社労士さんは必ず顧問に付けておくことをお勧めします。

→ 腕の良い税理士・社労士の紹介も可能です。(無料&しつこい営業一切ナシ!)

医療費控除


医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に、生計をひとつとする家族のために支払った医療費が、一定金額を超えた場合に受けることができる所得控除のことを医療費控除といいます。

確定申告にて申告します。

医療費控除の対象となる金額は、
〔実際に支払った医療費の合計額〕-〔保険金などで補てんされる金額(※1)〕-〔10万円〕または〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額〕となります。

(※1)保険金などで補てんされる金額とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを指します。補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額があった場合であっても他の医療費からは差し引くことはされません。

また、保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、補てんされる保険金等の見込額に基づいて計算されることになります。確定後補てんされる保険金等の確定額と当初の見込額とが異なることとなったときは、後日その医療費控除額を訂正する必要があります。

医療費控除に必要な書類

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
  • 領収書など

申告できる期間と申告先

申告書は、確定申告期間とは関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
住所地を管轄する納税書に提出するか、インターネットにて「e-Tax」を利用して申告することも可能です。

医療費控除の対象

  1. 納税者が、自分やは自分と家計が同じ家族のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる医療費

  • 医師又は歯科医師による診療費、治療費
  • 治療又は療養に必要な医薬品の購入費用
  • コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
  • 診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
  • 医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代
  • 入院中の食事代
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所への交通費(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による治療目的による施術の費用
  • 保健師、看護師、准看護師による療養上の世話に対する費用、家政婦さんなどに付き添いを頼んだ際の療養上の世話に対する費用
  • 助産師による分娩の介助の費用
  • 介護福祉士等による一定のたん吸引、経管栄養の費用
  • 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  • 歯列矯正が必要と認められる場合の費用
  • 視力回復レーザー手術(レーシック手術)、オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用
  • 治療のために必要として医師の指示で装用する眼鏡の購入費用

医療費控除の対象とならないもの

  • 健康診断の費用
  • 医師等に対する謝礼金
  • 自己都合により個室に入院した際の差額ベッドの料金
  • 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用
  • ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
  • 歯の治療について、自由診療などで一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの
  • 容ぼうを美化するための歯列矯正の費用
  • 疲れを癒すためのマッサージ代

ふるさと納税で個人所得を節税

話題のふるさと納税。既にご存知の方も多いことでしょう。

合同会社を設立した方は、「法人側」はそれこそ家・車両購入や家族への給与支払、保険や交際費、会議費などで既にありとあらゆる節税を図っていると思います。

一方で、合同会社から役員報酬として受け取った収入に関しては個人所得になります。(当たり前の話ですが)

事業が大きくなって行き、会社から受け取る個人所得も大きくなれば税金は累進的に大きくなりバカになりません。

しかしながら、個人側で出来る節税と言うのは限りなく選択肢が少ないわけです。

そんな数少ない個人側の節税の一つがふるさと納税です。

いくら節税出来るのか?

ここでは具体的な数字や計算は避けますが(本や他の専門サイトで学んで下さい。)、実際に寄付した金額分がそのまま納める税金額から控除されると思って大丈夫です。(厳密には寄付金額−2,000円の額が控除されます。)

ふるさと納税の注意点はただひとつ。

いくらまで寄付出来るのか?(いくらまでの寄付ならロスなく節税できるのか?)

この1点に尽きます。

無限に寄付が出来て、それがそのまま税金控除出来るのなら納税ゼロに出来てしまいます。さすがにそんなことは認められていません。

寄付自体はいくらでも出来るのですが、控除出来る額には限りがありますので、その控除出来る額ギリギリまでふるさと納税をすることで最大限に節税しつつ、その範囲で各地の特産品やサービスを楽しむことが出来ると言うわけです。(完全な損得勘定でそこに寄付精神は皆無ですが。笑)

色々なサイトでいくらまでふるさと納税を活用出来るのか?シュミレーションや目安が記載されていますので、参考にされると良いでしょう。

ふるさと納税は寄付可能金額ギリギリまで節税として活用しつつ、自身の好きなグルメや特産品を楽しむことが出来ます。(1万円の寄付でA5ランクのお肉や、カニ、エビ、お酒等もらえますし、旅行やスキー、温泉なんかも楽しめます。)

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カニ

カニ2
 

このふるさと納税は非常に魅力的な制度ですので、所得の高い方は是非活用されて個人所得の節税に役立てていくと良いでしょう。(2018年9月現在、今後規制されることが決まってしまいましたが・・・)

寄付受領証明書が自治体から返礼品と共に(あるいは別送で)送られてはきますが、念のため領収書や振込の控えを取っておくことも重要です。(寄付受領証明書は個人の確定申告の際に貼付して提出する必要があります。)

実は私は平成27年度はふるさと納税を活用していなかった&収入多めに役員報酬を設定したため、給与収入が1,670万円+FXで56万円程度あったため、平成28年の住民税が120万円を超え、月額10万円以上天引きされることになってしまいました。
 
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平成28年度は個人収入をもう少し抑えました。

冒頭で述べました通り、一定の前提条件はあるものの、家・車・食事・保険などそれなりのものは法人経費で落とせますのでね。

こちらが平成28年度の確定申告。給与収入が1314万円+FXで122万円程度。合計約1,436万円。
 
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給与収入が358万円減りました。一方で雑所得が66万くらい増えました。(収入トータル292万円減)

扶養家族が1人増えたり、昨年はふるさと納税をやったりと前提条件が異なるので単純な比較は出来ませんが、所得税は復興税含め239万円→131万円と108万円減。

そして住民税は所得金額の10%なので、27年度の120万円→28年度の83万円まで37万円減!更にふるさと納税により15万円減!

 
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つまり、住民税はトータル前年比52万円減で翌年は68万円の住民税支払いになるので、6月辺り以降住民税支払いは多少楽になりそうです。

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まとめますと、

  • 収入-292万円
  • 所得税-108万円
  • 住民税-52万円

292万円収入が減った分、税金も160万円減ったので実質的には手取り132万円減ってところでしょうか。

収入300万円くらい減らしたのに、実質的にはこのくらいしか変わらないってすごいですよね。

それでいて家は月額10万円程度アップグレードしたマンションに引っ越し、それは法人契約で経費で落としていますので(※経費で家賃を落とせるのは8割ですが)、実質的な手取りはほぼ変わっていないんですよね。

しかし28年度はふるさと納税20万円分したのですが、シュミレーションによると、あと67,000円はいけたようです。

今回でだいぶつかめたので、次回はギリギリまで使いたいと思います。

ふるさと納税追記情報

平成29年ももちろんふるさと納税をガンガンやったんですが、「あれ?そういえば、黒毛和牛届いてないな・・・・」とふと思いまして、寄付履歴とクレジットカード決済を見直しました。

寄付申込や決済はできている。。。いや、そもそも寄付金控除の証明書も受け取って確定申告済ませたじゃないか。

返礼品だけが届いていない・・・?と疑問に思っていたらこのようなメールが。

(ここから)

平成30年03月19日

○○ 様

佐賀県上峰町へご寄附いただき、誠にありがとうございます。

この度、お選びいただきましたお礼の品「B-118-I 九州産黒毛和牛切り落とし1500g」につきましては、順次発送手配を行なわせていただいておりますが、例年より多くのお申し込みをいただき、お届けに時間がかかっております。お礼の品の到着を楽しみにお待ちいただいているにも関わらず、誠に申し訳ございません。心よりお詫び申し上げます。

このようなご案内となり心苦しい限りでございますが、品質を落とすことなく出荷量を増やす等、1日でも早くお届けできるよう体制を整えております。4月中旬までには発送手配を取らせていただきますので、お礼の品の到着まで今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。

※出荷完了次第、「出荷のお知らせメール」が配信されますので併せてご確認いただけますと幸いです。

なお、本町と致しましては今後寄附者様にこのようなご迷惑をお掛けすることのないよう、体制の見直しを早急に行ってまいる所存でございます。改めまして、寄附者様にはご迷惑、ご不快の念をお掛け致しましたことを心よりお詫び申し上げます。

本件に関しまして何かご不明な点などがございましたら、下記連絡先までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。順次対応させていただいておりますが、窓口が大変込み合っておりますためご回答までに数日お時間を頂く場合がございます。ご不便をお掛けし申し訳ございません。

(ここまで)

ほっと一安心。こういうこともあるので、待つこと大事ですね。

それにしてもこうした自治体の対応は非常に好感ですよね。

返礼品に惹かれて寄付したものの、こうした自治体を今後も注目していきたいなと思わせるケースでした。

後日、めちゃくちゃ立派な美味しいお肉がどっさり届きました。

佐賀いしまる

ふるさと納税のお肉

消費税に潰されない為に

納税時期になって、「消費税が払えない!」と慌ててしまう事業者は少なくありません。

消費税が8%に増税され、今後10%に上がるのも時間の問題なわけですが、この消費税による倒産リスクと言うのは非常に高いのです。

消費税は税金の中でも滞納状況1位で、滞納額は法人税の2.5倍です。

法人税や所得税は利益が出た時だけ支払う税金です。

利益が出ている事が前提で課税されるものですので、税率の高さはさて置き、一定の納得感はあります。

しかし消費税自体は売上税のようなもので利益は関係ありません。

売上が大きく、利益が出ていない場合は単純に経営を圧迫するだけの税金です。(商品やサービス価格に転嫁出来なかったり、転嫁する事で業績に影響を与えることは避けられないので、単純に「消費者から預かっているお金だから払えない方がおかしい」と言う結論は短絡的過ぎると思います。)

消費税の計算方法のページにも記載していますが、

消費税の納付額 = 売上に係る消費税 – 仕入等に係る消費税

となりますので、例えば、消費税がかかる売上が月商500万円とし、消費税がかかる仕入れや経費が月300万円かかるとします。

尚、人件費は消費税がかかる仕入れには含まれませんので、仮に人件費が月200万だとするとこの時点で既に利益はゼロです。

利益ゼロであれば、法人税は住民税を除きかかってきませんが、消費税が何と200万円(課税売上500万円−課税仕入300万円)×8%=16万円がかかってくることになります。

これは1ヶ月でかかる金額ですので、1年にすると、16万円×12ヶ月=192万円になります。

この金額、利益ゼロなのに期末に払えますか?(実際は消費税の課税期間は原則として1年となっていますが、中間申告制度があり、半期で一旦納税(このケースで言えば81万円の納税)することになります。)

もちろん、これはあくまでも「利益ゼロ」の場合のシュミレーションなので、期末に192万円もの消費税となると苦しいのは当然ではありますが、売上高経常利益率3%程度と言う極めて平均的な数字で考えても、この場合の利益は月15万円程度(500万円×3%)。

利益が出ているわけですから、この場合には法人税がかかってきますし、そもそも消費税分すら貯金出来ていないことになります。

消費税に潰されない為には、そもそもの業績を上げて行く努力と雇用か外注かの判断、そして毎月多少の利益が出てもそれを強引に利益ゼロとするのではなく、消費税用の別段預金でも作ってそこに毎月コツコツ積み立てて行くことが大切です。

目先の経営がキツくなると、預かり消費税に手を付けたくなる気持ちもわからなくはないですが、それに手を付けてしまうと結局期末に困るだけのことになります。

毎月の経費としての感覚で、年間納税しないといけないであろう消費税分は別に分けて、その上でどの程度の業績か、どの程度のキャッシュが別に積み上がっているのかと言った管理方法がお勧めだと思います。

私自身も実践している方法ですが、毎月通常使っている口座から別段預金口座に消費税分の概算金額を引き落としにしています。

期末に一気に来るのは本当に辛いですよ。

その一方で毎月コツコツ貯めていれば、それをそのまま納税に充てるだけですので、慌てて銀行に納税準備資金の融資を受ける為に走ることもありません。

参考:納税資金とは?

遅かれ早かれ消費税分も納税しなければならないわけですから、毎月の資金繰りの計算には一切入れない考え方で徹底することをお勧めします。

尚、消費税は増税されますが、その代わりに年金受給に対する大きなメリットがトレードオフで決定しました。

詳しくはこちらのページの「バンザイ消費増税!」の項目をお読みください。

人によっては、消費増税を歓迎する内容にもなっているはずです。

節税とムダ金の線引き

当サイトでも色々節税情報を出しておきながらこう言うのも何ですが、節税とムダ金は明確に線引きをしておかねばなりません。

合同会社(法人)は確かに利用出来る節税方法がたくさんありますが「合理的で有効な節税」なのか「単なる無駄遣い」なのかを経営者は正しく判断しないといけないということです。(脱全は論外)

節税しようと思うと、売上を減らすか、経費を増やすしか方法はないわけですが、好き好んで売上を減らす経営者はいないでしょう。(無理に売上を減らそうとすれば、顧客離れや競争力の低下につながります。売上除外や計上時期の後送りは脱税になります。)

つまり、実質的には節税しようと思ったら経費を増やすしかないのです。

そこで今回のタイトルなんですが、経費を増やすしか節税方法がないからと言って、ムダ金をジャンジャン使っていると税金は減りますが利益(手元キャッシュ)も減ります。

そうなっては事業経営に支障をきたす可能性もグンとアップしてしまうわけです。

私自身も経営者ですので節税は行いますがムダ金は使いません。ムダかどうかは、その経費(投資)が生き金か死に金かの違いです。

単なる浪費ではなく投資と思えるようなお金の使い方を心がけたいものです。

私自身は下記のような点を重視して、投資と節税をバランスよく考えるようにしています。

  • 将来の売上を作る為の投資
  • 従業員の福利厚生・モチベーションを上げる為の経費
  • 顧客サービスを向上する為の経費(顧客満足度アップ=売上向上に繋がる)
  • 常識範囲内の役員・自分自身へのご褒美(モチベーションアップ)

特に4つ目はバランス感覚を失うと大変なことになってしまいます(笑)。

節税の中にはお金の出て行かない節税方法もいくつかありますが、根本的に持っていないといけないのはこの節税と無駄遣い、生き金か死に金の線引きとバランス感覚だと思います。

そこそこの規模の事業であれば、その気になれば、合法的に認められた範囲内で限りなく利益をゼロにコントロールすることだって可能と言えば可能でしょうが、そのようなことをやっていると事業継続は難しいです。(成長がありませんので)

そして事業規模や利益額が大きくなってくると、もはや節税しようと思っても多額の税金は免れないことになる局面もきっと出て来る事でしょう。

事業家としては、最終的にはそのレベルを目指したいものですよね。(とは言っても、納税の時期になるとやはり辛い気持ちもないわけではないのですが・・・・私自身も前期は法人だけで3,000万円程度の納税をしたのですが、世の中にはもっと遥かに多額の納税をしている事業家も星の数ほどいるんだと思って自分を納得させました。)

「税金に持って行かれるくらいなら・・・・」とはついつい思ってしまうものですが、ムダ遣いで事業が傾いて次第に利益が先細って最悪倒産なんてことになってしまっては本末転倒ですから、過剰な節税(無駄遣い)に走り過ぎないよう注意しましょう。

何があるかわからない世の中、外部環境の変動を避けられない事業経営なんですから、利益(内部留保)なくしての事業継続は無謀です。(経営者は法人でも個人でも必ず資金ストックを作っておかねばなりません。)

利益が出れば税金は発生しますし、納税なくして内部留保は出来ないわけですからある程度の納税覚悟は必要だと認識しましょう。

従業員のスキルアップと節税

法人税法では会社の業務に関係のある知識や技能を身につける為の学校や講座の費用は損金で落とせます。

業種業態にもよるでしょうが、基本的には会社の力は人材です。モチベーションと能力が如何に高いスタッフで固めるかで業績は大きく変わって来る事に対して異存のある方はいらっしゃらないでしょう。

近年はビジネスのグローバル化もあって英語力の需要が高まっていますので、英会話スクール費用や海外留学費用を会社が負担する事も珍しくありません。

英語に限らず簿記、経理、各種国家試験や自動車学校の費用ですら、業務に関係がある以上、経費として捻出することができます。

この良い所は、

  1. 法人として節税になる(大前提)
  2. 従業員のモチベーション・スキルアップに繋がる(業績向上に繋がる)
  3. 元々従業員が希望している講座の費用を会社が捻出する事で個人給与での調整も可能(法人の利益調整(節税)や従業員個人の節税、社会保険料削減にも貢献する

と言った面でしょうか。

例えば、ボーナスで50万円出そうとすると、法人負担分の社会保険料も増えますし、個人としても源泉徴収税や社会保険料の増加で手取り自体は少なくなります。

だったら、元々自分でお金を貯めて行こうと思っていた講座や研修があるなら、その分を会社が負担して賞与や給与と相殺してあげれば、お互いに節税になりハッピーだと言う事です。

私自身も経営している会社で強制は一切しませんが、やる気のあるスタッフ、勉強したいスタッフは引き上げてあげるべく積極的に業務に関連する講座や資格取得、海外研修を推奨しております。

節税にもなって、個人も組織も強くなる。モチベーションも上がって知識欲が刺激されていくならば、何一つデメリットはありません。

強引に何かデメリットを一つ上げるとしたら、能力つけられ過ぎて独立や転職してしまうスタッフも出てはくるかもしれませんと言うことくらいでしょうか・・・^^;

消費増税に合わせて昼食代補助を支給

2014年4月1日からついに消費税アップで5%→8%へと3%アップします。

国が決めたことですので仕方のないことですが、事業者としては頭の痛い所です。

価格に転嫁出来るかどうかもわからないですし、仮にこれまで年商1億で消費税500万円払っていたところは、800万円になりますし、更に来年は1,000万円になるわけですから大きいです。(実際の消費税の納税額はこれらから仕入課税として支払った消費税分を控除した額ですが、大きいことに代わりはありません。)

事業者側の苦労は大きいのですが、ここでは置いておいて、従業員側からすると単純に可処分所得の減少になってしまいます。

そこで大企業ですと平均0.5%程度の賃上げで相殺を図るとの記事を見かけましたが、仮に月給25万円で0.5%アップでしたら、せいぜい月々1,250円のアップに過ぎません。

また、微々たる額に過ぎませんが、給与が上がれば所得税や社会保険もあがりますし、計算もまた変更になります。それでいて人件費は仕入課税の対象ではありませんので、会社側の消費税負担も更に増えることになります。

そこで私の会社では、「月々3,500円の食事補助」を付けることにしました。

これはコンビニのレシートをとっておき、月上限3,500円ずつ昼食や夜食代として会社が補助する仕組みです。

給与自体は変わらず、でも従業員の消費増税による可処分所得減少分をカバーし、更に法人側としても仕入課税の対象になる損金算入項目を計上出来れば節税になります。

目安として上限が3,500円とのことなので3,500円で設定したのですが、他の会社の平均アップ率0.5%に比べても給与の1.4%と約3倍ですので、従業員にも喜んでもらえました。

あなたの会社でも検討されてみてはいかがでしょうか?

経費の知識を付ける

経営者たる者、税金の知識を付けるべきだと私は思います。

税務は税理士に丸投げではなく、ご自身で税金についてしっかりと知識を身に付けた上で、税理士と対等に話せるレベルになる。

その上で、第三者の目、プロの目として最終的なチェックを受けると言う体制が良いと思います。

税理士にも色々いまして、自ら節税を提案してくれる税理士ばかりではなく、特に小さな部分に関してはそんなところまでアドバイス出来ないと言うこと経営者が知らず知らず無駄な税金を払ってしまっているケースも多々あるでしょう。

しかし税金の勉強と言うと敬遠される経営者が多いのもまた事実です。

従って私は、「経費の知識」を付けましょう、と言いたいと思います。(単に言い方を変えただけの話ではあるのですが)

結局のところ、税金額は売上から経費を差し引いた所得(売上-経費)で決まるわけですし、売上を控除・過少計上するわけにはいきません。(脱税)

※もちろん、過大に計上するわけにもいきません。(粉飾&みすみす税金を多く払うことになります。)

要は売上は動かせないのですが、「経費の知識」さえあれば、税金額をコントロール出来るわけです。

事業主のあなたは、どのようなものが経費に算入出来て、どのようなものが経費に算入できないかご存知ですか?

まずは経費(節税)に関する書籍を5冊程度読めば、かなり経費の知識はカバーされると思います。(その5冊の書籍代も新聞図書費として経費で落とせると同時に、そこで得た知識は将来に渡り、多額の節税効果を生むと思います。)

自らも税金の知識を身に付けて、税理士と入念に打ち合わせの上で決算を組めば、税金面で決算時に慌てることもなくなるでしょう。

合同会社を設立した以上、この分野の勉強から逃げてはいけません。



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