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法人口座の開設

会社設立が完了しましたら「法人口座」を開設する事ができます。

法人口座の開設には、法人の登記簿謄本と印鑑証明書が必要になりますので、会社の銀行印と共に持参するようにしてください。

金融機関によっては、15分程度で法人口座を開設してくれるところもあれば、2~3日待たされるところもあります。

都銀などですと、資本金が少ない会社の場合には法人口座の開設を拒否されること稀にあります。

いずれにせよ、法人口座開設後は、一旦は定款に定めた資本金額を個人口座から、この法人口座へ移しましょう。

その上でお金を引き出し、事業用に使用することは問題ありませんし、経理もスムースに開始できるでしょう。

取引先に応じて複数の口座を作っておくことも良いでしょうし、経理簡素化を考えてひとつの口座としておくことも良しです。

私個人的には、振込手数料が超格安で振込作業や入金確認も簡単なインターネットバンクもお勧めです。

雇用保険加入手続き

ひとりでも従業員を雇用した場合には、公共職業安定所(ハローワーク)にて雇用保険加入の手続きが必要になります。
※アルバイトやパートであっても、週の所定労働時間が20時間以上で1年以上の雇用を予定している場合には雇用保険に加入する必要があります。

提出書類

  1. 雇用保険適用事業所設置届
  2. 雇用保険被保険者資格取得届

※登記簿謄本、労働者名簿等が必要になります。
※提出期限は雇用保険適用事業所開設後10日以内。これらの届け出は労働基準監督署へ労働保険関係成立届を提出した後、直ちに届け出ます。

労災保険加入手続き

法人設立後、従業員を雇用した場合には(例えひとりでも)、労災保険に加入しなければなりません。従業員はもちろん、パート、アルバイトも労災保険加入の対象です。

役員は原則として労災保険の対象外ですが、従業員としての性質が強い場合には労災保険の対象として認められます。

提出書類

  1. 労働保険適用事業報告
  2. 労働保険関係成立届
  3. 労働保険概算保険料申告書
  4. 就業規則(労働者10名以上の場合)

※登記簿謄本、建物の賃貸借契約書が必要になります。
※提出期限は最初の労働者を雇用してから10日以内となっております。

社会保険加入手続き

法人は社会保険の強制加入事業者となりますので、法人設立後は役員及び従業員全員が社会保険に加入することになります。

パートやアルバイトの取扱は?

パートやアルバイトであっても、1日または1週間の労働時間・労働日数が他の一般従業員の4分3以上ある場合には社会保険に加入することになります。

提出書類

  1. 健康保険厚生年金保険新規適用届
  2. 健康保険厚生年金保険新規適用事業所現況書
  3. 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
  4. 健康保険被扶養者(異動)届
  5. 国民年金第3号被保険者関係届

※添付書類として定款の写し・登記簿謄本が必要になります。(また別途賃金台帳や労働者名簿を求められる場合もあります。詳しくは最寄の社会保険事務所へご確認下さい。)

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個人事業で社会保険に加入していた場合にはどうなるの?

個人事業で社会保険に加入していた場合には、法人設立後に登記簿謄本と健康保険証を持参し、健康保険厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届」を提出する必要があります。変更があった日から5日以内と、提出期限が短いので変更後は速やかに手続きをしましょう。


これらの社会保険手続きを専門家へ依頼したい方や社会保険労務士を顧問としてお考えの方はお気軽にご連絡下さい。

法人設立後の税務関係手続き

法人設立手続きが終ると、まずは税務関係の届出を行う必要があります。
基本的には、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場に足を運ぶ必要があります。(東京23区の場合には税務署・税事務所のみ)

税務署

  1. 法人設立届出書
  2. 給与支払事務所等の開設届出書
  3. 棚卸資産の評価方法の届出書
  4. 減価償却資産の償却方法の届出書
  5. 青色申告の承認申請書

※定款の写し、登記簿謄本を提出する必要があります。(税務署によっては設立時の貸借対照表等の添付を求められる場合もあります。)

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都道府県税事務所

  1. 法人設立届出書

※定款の写し、登記簿謄本を提出する必要があります。

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市区町村役場

  1. 法人設立届出書

※定款の写し、登記簿謄本を提出する必要があります。

各種届出書類はそれぞれの役所に備え付けてありますので、法人代表印と定款の写し、登記簿謄本を持参してその場で職員に尋ねながら進めても良いでしょう。

これら設立後の税務手続きや、税務顧問をお願いしたい税理士をお探しの方はお気軽にご連絡下さい。日本全国の信頼できる税理士をご紹介いたします。

個人事業廃止の届出(法人設立前)

個人事業から会社設立をされた場合、まずは税務署にて個人事業を廃止したことの届出をする必要があります。

それまで個人地事業主として営業をされており、新規で会社を設立されたお客様からは「個人事業時代からの引継をどうすれば良いかわからない」というような相談を受けますが、個人事業の廃止日は法人設立日の前日となります。

また、個人事業主の時に使っておいた事業用資金を法人口座へ移すだけで資金移動も完了しますので、あまり難しく考える必要はございません。(法人口座は会社設立後に開設できます。)

尚、その年の営業期間は、1月1日~法人設立の前日までとなり、翌年3月15日までに確定申告をすることになります。

届出のタイミングに関しては、会社成立日は登記申請をした日(書類提出日)ですから、その前日に個人事業廃止の届出を行えば良いでしょう。(多少遅れても問題はありません。)※その後、法人が成立したら、別途法人としての事業開始の各種届出手続きが必要になります。

提出書類

  1. 個人事業の開廃業等届出書(法人化して個人事業をやめる場合)
  2. 所得税の青色申告の取りやめ届出書(個人事業で青色申告をしていた場合)
  3. 事業廃止届出書(従業員・専従者に給与を支払っていた場合)

※提出書類は各個人事業主の状況によりますが、書類雛形は税務署に揃っていますので、足を運んでその場で記入提出をすれば良いでしょう。

合同会社設立に関するお問い合わせ

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