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商標登録をしよう!

会社設立後、せっかく作ったロゴを他社にマネされたり、差し止めされたりしないために、またブランド価値を高めていくためにも、商標登録を受けることをおすすめします。

商標登録を受けないとどうなるの?

作ったロゴについて商標登録を受けない場合、以下のような危険性があります。

  • 他人にその商標を取られてしまう
    他人が故意または偶然で、その商標と同じ、または類似する商標について出願し、登録を受けてしまう可能性があります。
  • 自分がその商標を使えなくなってしまう
    他人にその商標を取られた場合には、その他人の商標権を侵害することとなりますから、差し止めや損害賠償請求を受ける可能性があります。
    その場合、使用を中止してネーミングを変更するか、ライセンス料を払って使用することを余儀なくされます。
  • ブランド戦略に不利
    商標登録を受けなければ、他人が同一または類似のロゴを使うことを防止できません。そのため、ブランド価値を高めていくことが困難となります。

商標登録を受けるには?

商標登録を受けるためには、特許商標事務所に依頼して、特許庁に対し商標登録出願の手続きをします。商標登録に必要な費用は、出願時に4万円程度、登録時に5万円程度です。出願から登録までには半年~1年程度かかります。

商標登録ができるかどうかは、特許商標事務所の能力にも依ります。弊社と提携する、低価格で質の良い特許商標事務所をご紹介致しますので、ご相談ください。

行政書士法人ウィズネス推薦の特許商標事務所に依頼するメリット

  • 登録率が高い(90%以上の登録率を誇っています。)
  • 仕事が早い
  • 手数料が安い
  • 簡易調査が無料

商標登録シミュレーション

上の図は1区分・5年登録の場合のシュミレーションです。具体的には、お見積もりいたしますので、お問い合わせください。

漫画でわかる商標登録

合同会社の解散・清算手続き

今回は、合同会社の社員が死亡した事による合同会社の解散・清算手続きに関して説明したいと思います。

定款に、「死亡社員の相続人は当該社員の持分を承継する」旨の定めがある場合の解散手続の流れ

1.社員の死亡

2.新社員の登記

解散登記をする前提として、業務執行社員及び代表社員が一般承継により被相続人から相続人へ変更した旨の登記申請及び印鑑届出が必要になります。

必要書類

○ 定款
○ 業務執行社員・代表社員を定める定款変更の為の総社員の同意書
○ 代表社員1名の市区町村長が発行した印鑑証明書
○ 亡くなった社員の印鑑カード(番号)
○ 相続証明書としての戸籍謄本関係

3.解散登記申請及び清算人選任の登記

総社員の同意を解散事由として、解散の登記申請及び清算人選任の登記申請と、印鑑届出をします。

必要書類

○ 合同会社解散についての総社員の同意書
○ 代表社員1名の市区町村長が発行した印鑑証明書
○ 登記申請書類

4.官報公告

官報で債権者に対して債権を申し出る旨の公告をし、知れたる債権者についてはこれを通知します。

5.清算結了の登記

官報公告から2ヶ月以上経過すれば、清算結了の登記をすることになります。

必要書類

○ 貸借対照表
○ 清算人が計算の承認を得たことを証する書面
○ 登記申請書類


【重要】

登記申請は司法書士の業務になります。弊社では、提携している司法書士が戸籍の取得から登記申請まで全ての書類作成及び手続を代行致しますので、合同会社の解散・清算手続きが必要なお客様は是非お気軽にお問い合わせ下さい。

解散すべき法人をそのまま放置しておくと、毎年数万円の法人住民税が課税されます。(法人住民税は例え赤字でも課税される税金です。)

会社設立後は税理士って必要?

税理士に依頼して節税とリスク回避を

設立後の経理業務について

会社設立が終ると、「税務署」「県税事務所(東京23区においては都税事務所)」「市区町村(23区は不要)」へ税務の届出を行う必要があります。

次に、毎月の会計記帳関係ですが、こちらも複式簿記にて全ての取引仕訳を記帳していかねばなりません。また、3期目からは(資本金1000万円以上の会社は初年度から)消費税の申告義務出てきます。経営年度が長くなれば、税務署の調査だっていずれは入るでしょう。

そうなった時に、「帳簿がない!」とか「複式簿記で記帳していない!」とか「領収書がない!」なんて言い訳は通りませんし、(領収書は7年間の保存が義務付けられていますので、特に要注意です!)経理の全てをご自身で説明することは、恐らく不可能ではないかと思います。

税務署に知れたが最後、追徴課税と言う名の恐ろしい追加請求が来ます。(これは来たものにしか恐ろしさがわからないと思いますが)
追徴課税いずれにして、記帳は事業者の義務であり、この記帳義務を果たさないことを正当化する手段は一切ありません。

しかしながら、現実的には、面倒くさがって(或いは日々の忙しさにかまけて)全く記帳していない
だったら、業者に外注すれば良いのですが、毎月の経費を渋って、記帳代行も頼まない

なんていう怖いもの知らずの独立開業者が非常に多いです。

しかし、よ~く考えていただきたいのです。

例えば、年間での会社の利益が50万円あったとします。
この際、所得金額が年800万以下の法人税率は22%ですので、11万円が取られます。(手元に残るお金は39万円)

では、毎月2万円で税理士に毎月の記帳を外注しているとしましょう。※別途決算手続き手数料12万円とします。

そうすると、税理士への顧問料は雑費として経費で落とせますので、会社の利益50万円から、毎月2万円×12か月分(合計24万円)と決算手続き手数料12万円を差引き、所得が14万円となります。これに税率が同じく22%とすると、取られる税額は、28,000円。(手元に残るお金は、112,000円)

節税シミュレーション(年間所得50万円の場合)

(年間所得50万円として、法人所得税22%で計算した場合。)※簡易シュミレーションの為、住民税や控除は省略します。

自分で行う場合
自分で行う場合
税理士に頼んだ場合
税理士に依頼
年間所得 50万円 50万円
税務顧問費用 0円 24万円
(月2万円×12ヶ月)
決算手数料 0円 12万円
税金納付額 11万円 2.8万円
手残り額 39万円 11.2万円

確かに手元に残るお金の額は前者が大きいわけですが、後者と比べて、92,000円近く多く税金を取られることになります。(厳密にはこれ以外にも法人住民税等がかかってきます。)

節税シミュレーション(年間所得100万円の場合)

(年間所得100万円として、法人所得税22%で計算した場合。)※簡易シュミレーションの為、住民税や控除は省略します。

自分で行う場合
自分で行う場合
税理士に頼んだ場合
税理士に依頼
年間所得 100万円 100万円
税務顧問費用 0円 24万円
(月2万円×12ヶ月)
決算手数料 0円 12万円
税金納付額 22万円 14万円
手残り額 78万円 50万円

年間所得を100万円として計算しますと、法人所得税だけで「28万円の差」となります。
(ただし、厳密に法人住民税等を考えると、この差はもう少し小さくなるでしょう。)

28万円と言う金額は決して小さくはないかもしれませんが、28万円を支払うことで、毎月の記帳業務や決算手続きから開放され、営業に専念することができて、結果的に28万円以上の利益を上げる事ができたとしたら、そちらの方が断然良いと思いませんか?

間違った記帳でヒヤヒヤ、ビクビク過すことに何の意味もないことをご理解頂けましたでしょうか?

自分で税理業務をやった場合と税理士に依頼した場合のメリットとデメリット

自分で行う場合
自分で行う場合
税理士に頼んだ場合
税理士に依頼
メリット お金がかからない
  • 日々の煩わしい記帳業務及び決算事務から開放され、営業に専念できる
  • 税務調査時に、税理士から説明してもらえる
  • 税理士への顧問報酬は全額経費算入できる(つまり、節税になります)
  • 日々会社経営にまつわる税務相談ができる
デメリット
  • 業務に専念できず、日々の会計記帳業務に追われる。
  • よほどの会計知識がなければ、正しい複式簿記による記帳ができない。(追徴課税のリスク)
費用がかかる
月額顧問料(1万円~)
決算処理手数料

毎月の外注費をケチって、いそいそと利益を生まない経理作業に時間を取られたり、いつも税務署の影に怯えながら、適当に記帳や領収書保管をするより、取られる税金を圧縮しつつ、きちんと事業者としての義務を履行し、税務署からの不安からも開放され、更には面倒な記帳や決算事務は専門家に任せておいたほうが、営業上は基より、精神衛生上も良いはずです。

会社設立後は税理士って必要なのか?

税理士に頼む事で
「節税」「リスク回避」につながり営業にも全力を注げる!

経費をケチったり、ビクビクしながら記帳を自前でやることは、百害あって一利なしです。経理が頭から離れず、営業には全力を注げないし、更には記帳や決算申告が間違っていて後から追徴課税が来た日には目も当てられません。(弊社のお客様でも最大500万円の追徴課税を食らった方がいらっしゃいます。)

会社設立後は、各種税務の届出義務がありますし、事業が始まれば、毎月の記帳、源泉所得税計算、公的融資の申請(資金調達)、事業年度が終われば決算申告があります。

これらをご自身で行うことは、ご自身で会社設立手続きを行うよりも至難の業です。
税理士の顧問料及び決算申告代行料は全て経費で落とせます。会社設立後は必ず税理士を顧問に付けることを強くお勧め致します。

行政書士法人Withnessの税理士紹介サービス(完全無料)

専門家紹介行政書士法人Withnessのネットワークを活かし、会社設立後の税務を見てくれる信頼できる専門家を無料でご紹介いたします。

地域、予算、業種、得意分野、性格、相性など、あらゆるご希望条件で専門家を紹介できます。只今無料相談実施中!

ポイント

  • 面談料、紹介料は一切かかりません。
  • 地域、年齢、金額、相性など様々な条件から最適な専門家をお選び頂けます。
  • 複数の税理士と面談できます。(複数の税理士と面談しても完全無料)
  • 「合わない」と思えば断って頂いてOK!(気まずくて断れない・・・という方には、こちらから税理士に直接お断りの連絡をしますので、ご安心下さい。)

法人口座の開設

会社設立が完了しましたら「法人口座」を開設する事ができます。

法人口座の開設には、法人の登記簿謄本と印鑑証明書が必要になりますので、会社の銀行印と共に持参するようにしてください。

金融機関によっては、15分程度で法人口座を開設してくれるところもあれば、2~3日待たされるところもあります。

都銀などですと、資本金が少ない会社の場合には法人口座の開設を拒否されること稀にあります。

いずれにせよ、法人口座開設後は、一旦は定款に定めた資本金額を個人口座から、この法人口座へ移しましょう。

その上でお金を引き出し、事業用に使用することは問題ありませんし、経理もスムースに開始できるでしょう。

取引先に応じて複数の口座を作っておくことも良いでしょうし、経理簡素化を考えてひとつの口座としておくことも良しです。

私個人的には、振込手数料が超格安で振込作業や入金確認も簡単なインターネットバンクもお勧めです。

雇用保険加入手続き

ひとりでも従業員を雇用した場合には、公共職業安定所(ハローワーク)にて雇用保険加入の手続きが必要になります。
※アルバイトやパートであっても、週の所定労働時間が20時間以上で1年以上の雇用を予定している場合には雇用保険に加入する必要があります。

提出書類

  1. 雇用保険適用事業所設置届
  2. 雇用保険被保険者資格取得届

※登記簿謄本、労働者名簿等が必要になります。
※提出期限は雇用保険適用事業所開設後10日以内。これらの届け出は労働基準監督署へ労働保険関係成立届を提出した後、直ちに届け出ます。

労災保険加入手続き

法人設立後、従業員を雇用した場合には(例えひとりでも)、労災保険に加入しなければなりません。従業員はもちろん、パート、アルバイトも労災保険加入の対象です。

役員は原則として労災保険の対象外ですが、従業員としての性質が強い場合には労災保険の対象として認められます。

提出書類

  1. 労働保険適用事業報告
  2. 労働保険関係成立届
  3. 労働保険概算保険料申告書
  4. 就業規則(労働者10名以上の場合)

※登記簿謄本、建物の賃貸借契約書が必要になります。
※提出期限は最初の労働者を雇用してから10日以内となっております。

社会保険加入手続き

法人は社会保険の強制加入事業者となりますので、法人設立後は役員及び従業員全員が社会保険に加入することになります。

パートやアルバイトの取扱は?

パートやアルバイトであっても、1日または1週間の労働時間・労働日数が他の一般従業員の4分3以上ある場合には社会保険に加入することになります。

提出書類

  1. 健康保険厚生年金保険新規適用届
  2. 健康保険厚生年金保険新規適用事業所現況書
  3. 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
  4. 健康保険被扶養者(異動)届
  5. 国民年金第3号被保険者関係届

※添付書類として定款の写し・登記簿謄本が必要になります。(また別途賃金台帳や労働者名簿を求められる場合もあります。詳しくは最寄の社会保険事務所へご確認下さい。)

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個人事業で社会保険に加入していた場合にはどうなるの?

個人事業で社会保険に加入していた場合には、法人設立後に登記簿謄本と健康保険証を持参し、健康保険厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届」を提出する必要があります。変更があった日から5日以内と、提出期限が短いので変更後は速やかに手続きをしましょう。

これまで個人事業主で、今から会社設立をお考えの方は、国民健康保険料を激減させる方法があります。今すぐコチラの記事をお読み下さい。

法人設立後の税務関係手続き

法人設立手続きが終ると、まずは税務関係の届出を行う必要があります。
基本的には、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場に足を運ぶ必要があります。(東京23区の場合には税務署・税事務所のみ)

税務署

  1. 法人設立届出書
  2. 給与支払事務所等の開設届出書
  3. 棚卸資産の評価方法の届出書
  4. 減価償却資産の償却方法の届出書
  5. 青色申告の承認申請書

※定款の写し、登記簿謄本を提出する必要があります。(税務署によっては設立時の貸借対照表等の添付を求められる場合もあります。)

→ 全国の税務署一覧はこちら

都道府県税事務所

  1. 法人設立届出書

※定款の写し、登記簿謄本を提出する必要があります。

→ 全国の都道府県税事務所一覧はこちら

市区町村役場

  1. 法人設立届出書

※定款の写し、登記簿謄本を提出する必要があります。

【重要】税務の届出に関する注意

上記説明しました税務署への届出書類の中に、青色申告の承認申請書というものがあります。

この書類の提出手続きは、合同会社設立後3ヶ月以内に行わなければなりません。万一、この申請を忘れてしまった場合、損失が繰り越せないという大きなデメリットを被ることになります。

例えば、1期目100万円の赤字、2期目200万円の赤字、3期目500万円の黒字となった場合、3期目の税金は、黒字額500万円から1期2期の赤字額300万円を差し引いた200万円に対する課税となります。(青色申告には、純損失について、翌年以降3年間繰越控除できるという大きなメリットがあるわけです。)

もし、この青色申告の承認を得ていない場合、3期目は黒字額500万円に丸ごと課税されてしまいますので、その差額たるや、ン百万単位の差になるわけです。これは期限を過ぎてしまうと、後から気付いて手続きしようとしても出来ません。

会社設立をされた方の中には、税理士報酬の節約を考えてか、ご自分で税務を行おうとする方がいらっしゃいますが、税理士並の知識・経験がなければ、この青色申告承認手続きや、決算手続きの中でほぼ間違いなく損してしまうことと思います。税理士への報酬も経費で落ちるわけですが、納めた税金は当然経費では落ちません。

税理士報酬を渋って、その分、納税で大損を被ってしまう方は非常に多いわけです。もし、ご自身に税理士並の知識・経験がないのであれば、よほどの理由がない限り(売上を立てるつもりがない等)、顧問税理士を必ず付けることを強くお勧めいたします。 → 税理士の必要性に関してはこちらも参考にどうぞ

尚、これら設立後の税務手続きや、税務顧問をお願いしたい税理士をお探しの方はお気軽に行政書士法人WITHNESSまでご連絡下さい。日本全国の信頼できる税理士を地域、予算、業種、得意分野、性格、相性など、あらゆるご希望条件でご紹介いたします。(ご紹介料やご面談料は一切かかりません。)

個人事業廃止の届出(法人設立前)

個人事業から会社設立をされた場合、まずは税務署にて個人事業を廃止したことの届出をする必要があります。

それまで個人地事業主として営業をされており、新規で会社を設立されたお客様からは「個人事業時代からの引継をどうすれば良いかわからない」というような相談を受けますが、個人事業の廃止日は法人設立日の前日となります。

また、個人事業主の時に使っておいた事業用資金を法人口座へ移すだけで資金移動も完了しますので、あまり難しく考える必要はございません。(法人口座は会社設立後に開設できます。)

尚、その年の営業期間は、1月1日~法人設立の前日までとなり、翌年3月15日までに確定申告をすることになります。

届出のタイミングに関しては、会社成立日は登記申請をした日(書類提出日)ですから、その前日に個人事業廃止の届出を行えば良いでしょう。(多少遅れても問題はありません。)※その後、法人が成立したら、別途法人としての事業開始の各種届出手続きが必要になります。

提出書類

  1. 個人事業の開廃業等届出書(法人化して個人事業をやめる場合)
  2. 所得税の青色申告の取りやめ届出書(個人事業で青色申告をしていた場合)
  3. 事業廃止届出書(従業員・専従者に給与を支払っていた場合)

※提出書類は各個人事業主の状況によりますが、書類雛形は税務署に揃っていますので、足を運んでその場で記入提出をすれば良いでしょう。

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