法人設立後の税務関係手続き
法人設立手続きが終ると、まずは税務関係の届出を行う必要があります。
基本的には、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場に足を運ぶ必要があります。(東京23区の場合には税務署・税事務所のみ)
税務署
- 法人設立届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 青色申告の承認申請書
※定款の写し、登記簿謄本を提出する必要があります。(税務署によっては設立時の貸借対照表等の添付を求められる場合もあります。)
都道府県税事務所
- 法人設立届出書
※定款の写し、登記簿謄本を提出する必要があります。
市区町村役場
- 法人設立届出書
※定款の写し、登記簿謄本を提出する必要があります。
【重要】税務の届出に関する注意
上記説明しました税務署への届出書類の中に、青色申告の承認申請書というものがあります。
この書類の提出手続きは、合同会社設立後3ヶ月以内に行わなければなりません。万一、この申請を忘れてしまった場合、損失が繰り越せないという大きなデメリットを被ることになります。
例えば、1期目100万円の赤字、2期目200万円の赤字、3期目500万円の黒字となった場合、3期目の税金は、黒字額500万円から1期2期の赤字額300万円を差し引いた200万円に対する課税となります。(青色申告には、純損失について、翌年以降3年間繰越控除できるという大きなメリットがあるわけです。)
もし、この青色申告の承認を得ていない場合、3期目は黒字額500万円に丸ごと課税されてしまいますので、その差額たるや、ン百万単位の差になるわけです。これは期限を過ぎてしまうと、後から気付いて手続きしようとしても出来ません。
会社設立をされた方の中には、税理士報酬の節約を考えてか、ご自分で税務を行おうとする方がいらっしゃいますが、税理士並の知識・経験がなければ、この青色申告承認手続きや、決算手続きの中でほぼ間違いなく損してしまうことと思います。税理士への報酬も経費で落ちるわけですが、納めた税金は当然経費では落ちません。
税理士報酬を渋って、その分、納税で大損を被ってしまう方は非常に多いわけです。もし、ご自身に税理士並の知識・経験がないのであれば、よほどの理由がない限り(売上を立てるつもりがない等)、顧問税理士を必ず付けることを強くお勧めいたします。 → 税理士の必要性に関してはこちらも参考にどうぞ
尚、これら設立後の税務手続きや、税務顧問をお願いしたい税理士をお探しの方はお気軽に行政書士法人WITHNESSまでご連絡下さい。日本全国の信頼できる税理士を地域、予算、業種、得意分野、性格、相性など、あらゆるご希望条件でご紹介いたします。(ご紹介料やご面談料は一切かかりません。)















