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雇用保険加入手続き

ひとりでも従業員を雇用した場合には、公共職業安定所(ハローワーク)にて雇用保険加入の手続きが必要になります。
※アルバイトやパートであっても、週の所定労働時間が20時間以上で1年以上の雇用を予定している場合には雇用保険に加入する必要があります。

提出書類

  1. 雇用保険適用事業所設置届
  2. 雇用保険被保険者資格取得届

※登記簿謄本、労働者名簿等が必要になります。
※提出期限は雇用保険適用事業所開設後10日以内。これらの届け出は労働基準監督署へ労働保険関係成立届を提出した後、直ちに届け出ます。

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