労災保険加入手続き
法人設立後、従業員を雇用した場合には(例えひとりでも)、労災保険に加入しなければなりません。従業員はもちろん、パート、アルバイトも労災保険加入の対象です。
役員は原則として労災保険の対象外ですが、従業員としての性質が強い場合には労災保険の対象として認められます。
提出書類
- 労働保険適用事業報告
- 労働保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
- 就業規則(労働者10名以上の場合)
※登記簿謄本、建物の賃貸借契約書が必要になります。
※提出期限は最初の労働者を雇用してから10日以内となっております。








