社会保険加入手続き
法人は社会保険の強制加入事業者となりますので、法人設立後は役員及び従業員全員が社会保険に加入することになります。
パートやアルバイトの取扱は?
パートやアルバイトであっても、1日または1週間の労働時間・労働日数が他の一般従業員の4分3以上ある場合には社会保険に加入することになります。
提出書類
- 健康保険厚生年金保険新規適用届
- 健康保険厚生年金保険新規適用事業所現況書
- 健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 国民年金第3号被保険者関係届
※添付書類として定款の写し・登記簿謄本が必要になります。(また別途賃金台帳や労働者名簿を求められる場合もあります。詳しくは最寄の社会保険事務所へご確認下さい。)
個人事業で社会保険に加入していた場合にはどうなるの?
個人事業で社会保険に加入していた場合には、法人設立後に登記簿謄本と健康保険証を持参し、健康保険厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届」を提出する必要があります。変更があった日から5日以内と、提出期限が短いので変更後は速やかに手続きをしましょう。
これらの社会保険手続きを専門家へ依頼したい方や社会保険労務士を顧問としてお考えの方はお気軽にご連絡下さい。








