法人設立後の税務関係手続き
法人設立手続きが終ると、まずは税務関係の届出を行う必要があります。
基本的には、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場に足を運ぶ必要があります。(東京23区の場合には税務署・税事務所のみ)
税務署
- 法人設立届出書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 棚卸資産の評価方法の届出書
- 減価償却資産の償却方法の届出書
- 青色申告の承認申請書
※定款の写し、登記簿謄本を提出する必要があります。(税務署によっては設立時の貸借対照表等の添付を求められる場合もあります。)
都道府県税事務所
- 法人設立届出書
※定款の写し、登記簿謄本を提出する必要があります。
市区町村役場
- 法人設立届出書
※定款の写し、登記簿謄本を提出する必要があります。
各種届出書類はそれぞれの役所に備え付けてありますので、法人代表印と定款の写し、登記簿謄本を持参してその場で職員に尋ねながら進めても良いでしょう。
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