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個人事業廃止の届出(法人設立前)

個人事業から会社設立をされた場合、まずは税務署にて個人事業を廃止したことの届出をする必要があります。

それまで個人地事業主として営業をされており、新規で会社を設立されたお客様からは「個人事業時代からの引継をどうすれば良いかわからない」というような相談を受けますが、個人事業の廃止日は法人設立日の前日となります。

また、個人事業主の時に使っておいた事業用資金を法人口座へ移すだけで資金移動も完了しますので、あまり難しく考える必要はございません。(法人口座は会社設立後に開設できます。)

尚、その年の営業期間は、1月1日~法人設立の前日までとなり、翌年3月15日までに確定申告をすることになります。

届出のタイミングに関しては、会社成立日は登記申請をした日(書類提出日)ですから、その前日に個人事業廃止の届出を行えば良いでしょう。(多少遅れても問題はありません。)※その後、法人が成立したら、別途法人としての事業開始の各種届出手続きが必要になります。

提出書類

  1. 個人事業の開廃業等届出書(法人化して個人事業をやめる場合)
  2. 所得税の青色申告の取りやめ届出書(個人事業で青色申告をしていた場合)
  3. 事業廃止届出書(従業員・専従者に給与を支払っていた場合)

※提出書類は各個人事業主の状況によりますが、書類雛形は税務署に揃っていますので、足を運んでその場で記入提出をすれば良いでしょう。

合同会社設立に関するお問い合わせ

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